介護福祉士 過去問 平成27年 第6問
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介護福祉士 過去問
介護福祉士 過去問 第27回
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社会福祉法人に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
社会福祉法人の設立認可は,市長,都道府県知事または厚生労働大臣が行う。
社会福祉法人は,社会福祉事業以外の事業の実施が禁じられている。
社会福祉法人の監事は,その法人の理事や職員を兼ねることができる。
社会福祉法人は,解散することや合併することが禁じられている。
社会福祉事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)は,社会福祉法人の名称を使用できる。
【 正答:1 】
解説
〇 社会福祉法人の認可は、所轄庁が行う。所轄庁とは、主たる事務所が当該市内であれば市長、同一都道府県内であれば都道府県知事、複数の県にまたがる場合は地方厚生局長、地域を限定しないで全国にまたがる場合は厚生労働大臣となる。
× 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業を行うことができる。
× 監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならないとされている。
× 社会福祉法人は、理事の3分の2以上の同意や合併、破産、所轄庁の命令などによって解散する。
× 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならないとされている。