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「障害者総合支援法」の規定により,地方公共団体が設置する協議会の機能として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  1. 障害福祉計画の策定
  2. 相談支援事業所に対する評価
  3. 障害福祉サービス利用者の個別支援計画の策定
  4. 障害者からの苦情の解決
  5. 障害者等への支援体制に関する課題についての情報共有

【 正答:5 】

解説

  1. × 障害者総合支援法の規定により、地方公共団体が設置する協議会の機能は、「障害者の支援の体制整備を図ること」と定められており、障害福祉計画の策定ではない。
  2. × 相談支援事業所に対する評価は、協議会の機能ではない。
  3. × 障害福祉サービス利用者の個別支援計画の策定を行うのは、サービス管理責任者である。
  4. × 障害者からの苦情の解決は、都道府県の運営適正化委員会等が行う。協議会の機能ではない。
  5. 〇 設問の通り