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生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。
  1. 生活困窮者に対する自立支援策を強化して,その自立促進を図ることを目的としている。
  2. 必須事業として,就労準備支援事業がある。
  3. 任意事業として,自立相談支援事業がある。
  4. 住宅を確保する必要があると認められた場合には,生活保護法の住宅扶助が優先される。
  5. どのような事業でも,NPO法人等へ委託することはできない。

【 正答:1 】

解説

  1. 〇 設問の通り
  2. × 就労準備支援事業は任意事業である。
  3. × 自立相談支援事業は必須事業である。
  4. × 住居の確保が必要な場合、一時生活支援事業として、一定期間の宿泊場所の提供等が生活困窮者自立支援法に基づいて行われる。生活保護法に基づく住宅扶助は優先されない。
  5. × 適切な場合は、NPO法人等へ委託することができる。