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「身体拘束ゼロへの手引き」(2001 年(平成13 年)厚生労働省)の身体拘束の内容に関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。
  1. 自分で降りられないように,ベッドの四方を柵で囲むことは,禁止行為とされている。
  2. 切迫性と非代替性と永続性の3 つの要件を満たせば,身体拘束は認められる。
  3. 本人の同意なく,やむを得ずおむつを着用させることは,禁止行為とされている。
  4. 事前に利用者や家族に説明があれば,実際に身体拘束を行うときの説明手続きは省略できる。
  5. やむを得ず身体拘束をした場合は,そのたびに保険者に報告する義務がある。

【 正答:1 】

解説

  1. 〇 設問の通り
  2. × 身体拘束が認められるのは、「切迫性」「非代替制」「一時性」の三要件を満たした場合である。
  3. × 禁止行為とされていない。
  4. × 実際に身体拘束を行う場合は、あらためて説明をしなければならない。
  5. × やむを得ず身体拘束をした場合、記録をする義務が事業者に課せられているが、そのたびに保険者に報告する義務は課せられていない。