エラーを防ぐため、ブラウザの戻る機能ではなく、『問題へ戻る』ボタンで戻ってください。
〔事例〕
Bさん(22歳、男性)は、19歳の時に統合失調症(schizophrenia)を発症し、精神保健指定医の診察の結果、入院の必要があると診断された。Bさん自身からは入院の同意が得られず、父親の同意で精神科病院に入院した。
その後、数回の入退院を繰り返した後、21歳から居宅介護を週1回、訪問看護を月2回、デイケアを週3回利用しながら一人暮らしをしている。
居宅介護では、料理や掃除、買物などの介護福祉職の支援を受けているが、Bさんも調子の良いときは一緒に行っている。訪問看護では、Bさんは、服薬を忘れることがあるため、看護師と一緒に薬の飲み忘れがないかを確認している。また、デイケアでは、運動と園芸のグループに参加している。
Bさんが19歳で精神科病院に入院したときの入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
  1. 任意入院
  2. 医療保護入院
  3. 応急入院
  4. 措置入院
  5. 緊急措置入院

【 正答:2 】

解説

  1. 任意入院は、入院について本人の同意がある者である。入院するにあたり、精神保健指定医の診察は不要である。
  2. 医療保護入院の対象者は、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者である。入院するにあたり、精神保健指定医の診察および家族等のうちいずれかの者の同意が必要である。
  3. 応急入院の対象者は、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者である。入院するにあたり、精神保健指定医の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。
  4. 措置入院の対象者は、入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者である。精神保健指定医2人以上の診察の結果が一致した場合に都道府県知事が措置として入院させることができる。
  5. 緊急措置入院の対象者は、4.と同様である。急速を要し、措置入院の手続きをとることができないことが条件で、精神保健指定医の診察は1人で足りるが、入院期間は72時間以内に制限される。