医療と介護の連携について適切なものはどれか。3つ選べ。
  1. 訪問介護事業所のサービス提供責任者が、通所リハビリテーション事業所の理学療法士等に同行し、利用者宅を訪問した場合には、連携に関する介護報酬を算定できる。
  2. 併設医療機関ではない在宅療養支援診療所は、介護老人福祉施設への往診料を算定できる。
  3. 在宅療養支援歯科診療所は、介護支援専門員の指示により、歯科訪問診療を実施する。
  4. 介護老人保健施設が地域連携診療計画に係る医療機関から利用者を受け入れ、当該計画の診療報酬を算定している病院に対して文書により情報提供をした場合には、情報提供に係る加算を算定できる。

【 正答:245 】