「特例〇〇サービス費」と「特例」が付いた給付は、市町村が必要と認めた場合に償還払いで支給される。支給の要件は、①緊急その他やむを得ない理由で認定の申請前にサービス(居宅介護支援・介護予防支援を除く)を受けた場合、②基準該当サービスを受けた場合、③相当サービスを受けた場合、④緊急その他やむを得ない理由で被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合の4つである。
- × もともと償還払いである福祉用具購入費には、特例サービス費は存在しない。
- × 上記解説と同じ。
- 〇 上記①③④のケースで市町村が必要と認めれば支給される。
- × 特定施設入居者生活介護は居宅サービスであるから、特例居宅介護サービス費が支給される。
- 〇 上記②③④のケースで市町村が認めれば支給される。特例居宅介護サービス計画費は、①の理由では支給されない。