訪問看護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  1. 緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、複数の事業所について算定できる。
  2. 訪問看護事業所の従業者は、すべて看護師又は保健師でなければならない。
  3. 指定訪問看護事業所が指定訪問介護事業所と連携し、吸引等の特定行為業務を支援した場合には、看護・介護職員連携強加加算が算定できる。
  4. 退院又は退所にあたり、指定訪問看護ステーションの看護師等が、病院等の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に訪問看護を行った場合には、退院時共同指導加算が算定できる。
  5. 在宅の利用者に対して、その死亡日及び死亡日前1か月以内に2日以上ターミナルケアを行った場合は、ターミナルケア加算が算定できる。

【 正答:34 】

解説

  1. × 緊急時訪問看護加算は、24時間の訪問看護に対応する体制を評価する加算であり、月単位で行われる「体制加算」であるから、1人の利用者につき1つの事業所しか算定できない。利用者の同意を要件として、計画的に訪問することとなっていない訪問看護を必要に応じて実施する場合に算定される。
  2. × 従業者には、准看護師も含まれる。また、訪問看護ステーションである訪問看護事業所には、必要に応じて理学療法士・作業療法士、言語聴覚士も適当数配置される。
  3. 〇 社会福祉士および介護福祉士法の改正により介護職員が喀痰吸引等の医療行為を行うことが可能になったことに伴い、訪問介護事業所が特定行為業務を行う際に支援を行うことに対する加算である。1月に1回に限り算定される。
  4. 〇 退院時共同指導加算は、記述の要件を満たした場合に、この退院・退所につき1回に限り(特別な管理を必要とする利用者については2回)算定される。ただし、初回加算を算定する場合には、この加算は算定されない。
  5. × ターミナルケア加算は、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上(末期がん患者等については1日以上)ターミナルケアを行った場合、その死亡月に1回算定される。