次の記述について適切なものはどれか。2つ選べ。
  1. 要介護4又は5と認定された者のみが、短期入所療養介護を利用できる。
  2. 介護保険施設における食事代や理美容代については、入所者の同意がなくても徴収することができる。
  3. 口腔機能維持管理体制加算は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行った場合に、算定することができる。
  4. 入所前後訪問指導加算は、介護老人保健施設の入所者が、居宅でなく他の社会福祉施設等に入所する際にも、その者の同意を得て実施する場合に、算定することができる
  5. 介護保険施設の入所者に認知症の行動・心理症状が認められるため、医師が往診した場合には、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定することができる。

【 正答:34 】

解説

  1. × 短期入所療養介護には、要介護度による利用の制限はない。要支援者には介護予防短期入所療養介護があるのをみても、明らかな誤りである。
  2. × 入所の際の重要事項説明において、食費・居住費や理美容代等の日常生活費についても文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
  3. 〇 口腔衛生管理体制加算は、平成27年度より名称が変更された加算であり、介護保険施設に共通の加算である。
  4. 〇 設問の通り
  5. × 認知症行動・心理症状緊急対応加算は、在宅の認知症要介護者に記述の症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が判断して緊急に入院した場合に算定される。