介護保険法における審査請求について正しいものはどれか。2つ選べ。
  1. 要支援認定に関する処分は、対象とならない。
  2. 要介護認定に関する処分は、対象となる。
  3. 要介護認定の審査請求事件は、市町村代表委員が取り扱う。
  4. 介護保険審査会の会長は、被保険者代表委員から選挙する。
  5. 被保険者証の交付の請求に関する処分の取消しの訴えの提起は、介護保険審査会の裁決後後でなければならない。

【 正答:25 】

解説

  1. × 審査の対象となる事項は、①保険給付に属する処分、②保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分と定められている。要介護認定・要支援認定に関する処分は①に含まれる。
  2. 〇 要介護認定の結果に不服がある場合は、審査請求をすることができる。なお、審査請求は、処分があったことを知った日(処分があった日ではない)の翌日から起算して3か月以内に行う。従来の60日以内が、平成28年4月から3か月以内となった。
  3. × 介護保険審査会は、被保険者を代表する委員(3人)、市町村を代表する委員(3人)、公益を代表する委員(条例で定める3人以上の数)で構成される。要介護認定に関する処分についての審査請求事件は、三者構成の合議体で審査議決を行う。
  4. × 介護保険審査会の会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選出する。
  5. 〇 「被保険者証の交付の請求に関する処分」は、上記①の保険給付に関する処分に含まれている。この処分の取消しを求める行政訴訟は、介護保険審査会の裁決が出た後でなければ、提起できない。「審査請求前置」といわれる定めである。