介護保険の福祉用具について正しいものはどれか。3つ選べ。
  1. ウォーターマットレス等の床ずれ防止用具は,特定福祉用具販売の対象となる。
  2. 工事を伴わずに使用できるスロープは,福祉用具貸与の対象となる。
  3. 移動用リフトのつり具部分は,福祉用具貸与の対象となる。
  4. 福祉用具貸与の利用については,要介護状態区分に応じた制限がある。
  5. 特定施設入居者生活介護を受けている場合は,福祉用具貸与費は算定しない。

【 正答:245 】

解説

  1. × 床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象である。
  2. 〇 設問の通り
  3. × 移動用リフトは福祉用具貸与の対象であるが、つり具部分は特定福祉用具販売の対象である。特定福祉用具販売の種目は、腰掛便座・入浴補助用品・簡易浴槽・移動用リフトのつり具部分・自動排泄処理装置の交換可能部品の5種目である。
  4. 〇 要支援者と要介護1の人が利用できるのは、原則として手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえの4種目に限られる。また、自動排泄処理装置(尿のみを吸引するものを除く)は、原則として要介護4・5の人のみに制限されている。
  5. 〇 設問の通り