生活保護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 介護保険の第2号被保険者は,特定疾病による要介護又は要支援の状態にあっても,介護扶助の対象とはならない。
- 生活保護は,原則として,個人を単位として行われる。
- 要保護者が急迫した状況にあるときは,保護の申請がなくても,必要な保護を行うことができる。
- 医療扶助は,原則として,現物給付である。
- 住宅扶助は,原則として,金銭給付である。
【 正答:345
】
解説
- × 第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護・要支援の状態にあると認められれば介護保険の給付を受けることができる。この第2号被保険者が被保護者である場合には、1割の自己負担分が生活保護制度の介護扶助で給付されることになる。
- × 生活保護は、原則として、世帯を単位として行われる。
- 〇 生活保護には「申請保護の原則」があるが、それを定めた生活保護法第7条には、ただし書きで、記述のような定めがある。
- 〇 福祉事務所が発行する「医療券」を指定医療機関に提示することで、現物給付で医療を受けることができる。介護扶助の場合は、「介護券」が発行される。
- 〇 設問の通り