日常生活自立支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 具体的な支援内容には,苦情解決制度の利用援助や日常的金銭管理が含まれる。
- 実施主体は,市町村社会福祉協議会である。
- 利用者は,居宅で生活している者に限られる。
- 初期相談から支援計画の策定,利用契約の締結までを担うのは,生活支援員である。
- 運営適正化委員会の役割として,日常生活自立支援事業の適切な運営の監視が位置付けられている。
【 正答:15
】
解説
- 〇 設問の通り
- × 実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会である。実施主体は、事業の一部を市区町村社会福祉協議会等に委託できる。委託を受けた市区町村社会福祉協議会は、基幹的社会福祉協議会と呼ばれ、近隣のエリアでも事業を行うことができる。
- × 利用者は居宅で生活しているものに限るという制限はない。施設に入所しているものでも利用することができる。
- × 記述の業務を担うのは、基幹的社会福祉協議会の常勤職員である専門員である。生活支援員は、支援計画に基づいて具体的な支援を行う。
- 〇 運営適正化委員会は、都道府県・指定都市社会福祉協議会に設置される第三者機関で、日常生活自立支援事業の運営監視と福祉サービスに関する利用者からの苦情解決を行う。