地域密着型介護予防サービスについて正しいものはどれか。3つ選べ。
  1. 市町村は,事業の設備及び運営に関する独自の基準を設定することができない。
  2. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、含まれない。
  3. 「市町村の条例で定める者」でなければ、事業者の指定を受けることができない。
  4. 複合型サービスは、含まれない。
  5. 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。

【 正答:234 】

解説

  1. × 介護予防を含む地域密着型サービスには、厚生労働省令に人員・設備・運営に関する基準が定められているが、2011年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、市町村独自の基準を定めることができるようになった。ただし、その内容は省令で定める範囲内とされている。
  2. 〇 地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員29人以下の特別養護老人ホームであり、介護保険施設と同様に、要支援者は利用できない。なお、2014年改正により、原則として要介護3~5の者しか新規の入所はできないこととなった。
  3. 〇 申請者が「市町村の条例で定める者」でなければ、事業者の指定を受けることはできない。「市町村の条例で定める者」とは法人であることである。
  4. 〇 看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に訪問看護の機能を加えたサービスであるが、小規模多機能型居宅介護には介護予防サービスがあるのに反して、要支援者は利用できない。2014年改正で「複合型サービス」から名称変更された。
  5. × 地域密着型サービスの指定・指導監督の権限は市町村長が持つ。