介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 介助用電動車いすは、福祉用具貸与の対象となる。
- 水洗ポータブルトイレの設置に要する費用は、給付対象となる。
- 認知症老人徘徊感知機器は、外部との通信機能を除いた部分については、給付対象となる。
- 複数の福祉用具を貸与する場合、通常の貸与価格から減額して貸与できる。
- 自動排泄処理装置の専用パッドや洗浄液は、特定福祉用具販売の対象となる。
【 正答:134
】
解説
- 〇 選択肢の通り
- × 水洗ポータブルトイレは、特定福祉用具販売の腰掛け便座に平成27年度から追加されたが、設置に要する費用は給付対象とならない。
- 〇 認知症老人徘徊感知機器は、平成27年度から福祉用具貸与の給付品目に該当するが、外部との通信費用については給付対象とならない。
- 〇 平成27年度より、複数の福祉用具を貸与する場合、あらかじめ都道府県などに減額の規程を届け出ることにより、通常の貸与価格から減額することが可能になった。
- × 自動排池処理装置の消耗品(専用パッド・パンツ・洗浄液など)は保険給付の対象外となる。