「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されているものはどれか。3つ選べ。
  1. 常に健康の保持増進に努める。
  2. 自立した日常生活の実現に努める。
  3. その有する能力の維持向上に努める。
  4. 地域における互助に資する自発的活動への参加に努める。
  5. 介護保険事業に要する費用を公平に負担する。

【 正答:135 】

解説

【 介護保険法第4条 第1項 】
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

【 介護保険法第4条 第2項 】
国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。