介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 利用者20人未満の併設事業所の場合は,生活相談員は非常勤でもよい。
- 機能訓練指導員は,当該事業所の他の職務と兼務することができる。
- 利用者から理美容代の支払いを受けることはできない。
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定と合わせて,若年性認知症利用者受入加算を算定することができる。
- 連続14日を超えてサービスを受けている利用者については,短期入所生活介護費が減算される。
【 正答:12
】
解説
- 選択肢の通り
- 選択肢の通り
- 理美容代は保険給付の対象外であり,利用者から支払いを受けることができる。
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合,若年性認知症利用者受入加算を算定できない。
- 連続30日を超えてサービスを受けている利用者については,短期入所生活介護費が減算される。