介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは,住宅改修費の支給対象にはならない。
- 居宅介護住宅改修費は,介護支援専門員が必要と認める場合に支給される。
- ベッドサイドで排泄するためのポータブルトイレの設置は,住宅改修費の支給対象となる。
- 引き戸等への取り替えにあわせて自動ドアを設置する場合は,自動ドアの動力部分の設置は,住宅改修費の支給対象にはならない。
- 同一住宅に複数の要介護者が居住する場合は,同時期にそれぞれが住宅改修費の支給を申請することはできない。
【 正答:14
】
解説
- 選択肢の通り
- 居宅介護住宅改修費は,保険者が必要と認めた場合に支給が決定される。
- ポータブルトイレの設置は,特定福祉用具購入費の支給対象となる。
- 選択肢の通り
- 要介護者によって必要とされる住宅改修工事が違うため,状況に応じて,それぞれが住宅改修費の支給を申請することは可能である。