指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 要介護認定を受けた生活保護受給者には,福祉事務所の現業員が居宅サービス計画を作成しなければならない。
- 指定居宅介護支援事業所ごとに,主任介護支援専門員を置かなければならない。
- 指定居宅介護支援事業所ごとに,常勤の管理者を置かなければならない。
- 管理者は,同一敷地内にない他の事業所の職務に従事することができる。
- 指定居宅介護支援事業者は,介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について, 必要な管理をしなければならない。
【 正答:35
】
解説
- 生活保護受給者の居宅サービス計画は,居宅介護支援事業者が作成する。
- 主任介護支援専門員を置く必要はない。
- 常勤で配置される管理者は,介護支援専門員でなければならない。
- 他の事業所の職務に従事することができるのは、同一敷地内にある場合である。
- 選択肢の通り