要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の30日前からである。
- 新規認定の効力は、申請日にさかのぼって生ずる。
- 介護認定審査会は、申請者が利用できる介護サービスの種類を指定することができる。
- 要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込期間の通知は、申請日から60日以内に行わなければならない。
- 市町村が特に必要と認める場合には、新規認定の有効期間を3月間から12月間までの範囲内で定めることができる。
【 正答:25 】
解説
- 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の60日前からです。
- 選択肢の通り
- 介護サービスの種類を指定するのは市町村である。
- 要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込期間の通知は、申請日から30日以内に行わなければならない。
- 選択肢の通り