介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  1. 一定の研修を受けた介護職員が喀痰吸引を行った場合には、中重度者ケア体制加算を算定できる
  2. 生活機能向上連携加算を算定するためには、外部の理学療法士等と当該事業所の機能訓練指導員等が共同したアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行わなければならない。
  3. 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有する事業所が入浴介助を行った場合には、入浴介助加算を算定できる。
  4. 生活相談員が要介護認定の申請に係る援助を行った場合には、生活相談員配置等加算を算定できる。
  5. 看護師が低栄養状態にある利用者に対して栄養ケア計画を作成した場合には、栄養改善加算を算定できる。

【 正答:23 】

解説

  1. 中重度者ケア体制加算は、基準以上の職員を備え、専従の看護職員を配置し、要介護状態区分3以上の利用者を一定数以上受け入れている事業所で、通所介護のサービスを行った場合などに算定される。
  2. 選択肢の通り
  3. 選択肢の通り
  4. 生活相談員配置等加算は、共生型通所介護事業所において、生活相談員をI 人以上配置し、地域交流の場の提供などの地域貢献活動を実施している場合に算定される。
  5. 栄養改善加算は、管理栄養士が介護職員等と共同して作成した栄養計画に基づき支援を行い、定期的に記録と評価を行う場合に算定される。