介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
- リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
- 扉の取り換えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
- ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。
- 要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。
【 正答:135 】
解説
- 選択肢の通り
- 昇降機、リフト、段差解消機など、動力によって段差を解消する機器を設置する工事は、給付の対象にならない。
- 選択肢の通り
- ポータブルトイレの設置は、特定福祉用具販売の支給対象である。
- 選択肢の通り