ア. 水道事業者は、供給される水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を、3日に1回以上行うこと。
イ. 水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
ウ. 衛生上の処置として、取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井を常に清潔に保ち、汚染防止を充分にする。
エ. 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
【 解答:4 】
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