- 水道事業者は、水道によって水の供給を受ける者の給水装置が給水装置の構造及び材質の基準に適合することを確保するため、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
- 水道事業者による指定給水装置工事事業者の指定の基準は、水道法により地域ごとに定められている。
- 指定給水装置工事事業者は、選任した給水装置工事主任技術者のうちから、給水装置工事ごとに、職務を行う者を指名しなければならない。
- 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。
【 解答:2 】
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