水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。)を生じるおそれのある給水用具は、厚生労働大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を[ ア ]m/秒又は当該給水用具内の動水圧を[ イ ]MPaとする条件において給水用具の止水機構の急閉止(閉止する動作が自動的に行われる給水用具にあっては、自動閉止)をしたとき、その水撃作用により上昇する圧力が[ ウ ]MPa以下である性能を有するものでなければならない。

【 解答:1 】
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【 解答:1 】