ア. 給水管及び配水管の口径と給水管の延長の単位はmmとし、単位記号はつけない。
イ. 作図に当たっては必ず方位を記入し、北の方向を上にすることを原則とする。
ウ. 平面図で表すことのできない部分に関して、縮尺の変更による拡大図等により図示し、この図を詳細図という。
エ. 管種及び口径の表示は、平面図・立面図とも給水管及び給湯管について、それぞれ一口径、一管種に限り省略することができる。この場合、省略した口径、管種を凡例表示する。

【 解答:3 】
スポンサーリンク
ア. 給水管及び配水管の口径と給水管の延長の単位はmmとし、単位記号はつけない。
イ. 作図に当たっては必ず方位を記入し、北の方向を上にすることを原則とする。
ウ. 平面図で表すことのできない部分に関して、縮尺の変更による拡大図等により図示し、この図を詳細図という。
エ. 管種及び口径の表示は、平面図・立面図とも給水管及び給湯管について、それぞれ一口径、一管種に限り省略することができる。この場合、省略した口径、管種を凡例表示する。
【 解答:3 】