- 構造・材質基準に関する省令には、水道水の安全などを確保するために、耐圧、浸出等、水撃限界、防食、逆流防止、耐寒、耐久の7項目の性能に係る基準が定められている。
- 給水装置工事主任技術者は、給水装置が構造・材質基準に適合するように技術上の管理を行わなければならない。
- 給水装置工事主任技術者は、給水用具を設置する際、当該給水用具が構造・材質基準に適合した製品であるかどうかを、第三者認証品及びJIS規格品であれば認証マーク等により確認し、自己認証品である場合は、製造者に適合品であることの証明書を提出させることなどにより、適合した製品であることを確認した後に工事を行わなければならない。
- 指定給水装置工事事業者は、給水用具の設置にあたっては、水道事業者へ工事の届出を行わなければならない。なお、受水槽方式から直結給水方式への改造工事については届出の必要はない。
【 解答:4 】
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