- 工事事業者は、水道事業者に竣工図などを添えて工事完了の届出を行い、水道事業者の検査を受けなければならない。
- 水道事業者による検査は、当該工事事業者の竣工検査において、給水装置が給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に適合していることが証明されていれば、省略することができる。
- 水道事業者は、検査の厳正を期するため、主任技術者の立会いを求めなければならず、主任技術者はこれに応じなければならない。
- 水道事業者による検査は、工事を行った後の給水装置が、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に適合していることを確認し、施主に当該給水装置を引き渡すための最終的な工事品質確認である。

【 解答:1 】
スポンサーリンク