- 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施行する際に生じた技術的な問題点などについて、整理して記録にとどめ、以後の工事に活用していくことが望ましい。
- 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施主の氏名又は名称、施行場所、竣工図、品質管理の項目とその結果等についての記録を作成しなければならない。
- 給水装置工事の記録については、特に様式が定められているものではない。電子記録を活用するなど、事務の遂行に最も都合がよい方法で記録を作成して保存すればよい。
- 給水装置工事の記録の作成は、給水装置工事主任技術者が行い、他の従業員に行わせることはできない。
【 解答:4 】
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