- 工事事業者は、給水装置工事の事業を行う事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。
- 工事事業者は、選任した主任技術者の氏名、主任技術者が交付を受けた免状の交付番号に変更があった場合は、その旨を水道事業者に届け出なければならない。
- 工事事業者は、主任技術者を選任した場合は、水道事業者に届け出なければならないが、主任技術者を解任した場合については特に定められていない。
- 工事事業者は、主任技術者の選任にあたり、同一の主任技術者を複数の事業所で選任することはできない。

【 解答:1 】
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