- 主任技術者は、給水装置工事を適切に行わず、水道法に違反したときは、厚生労働大臣から主任技術者の免状の返納を命じられることがある。この場合、工事事業者が行った当該主任技術者の選任は効力を失うことになる。
- 工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至った場合、新たな主任技術者を選任しなければならないが、その選任の期限は特に定められていない。
- 工事事業者の指定を受けようとする者が提出する申請書の記載事項には、それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名も含まれる。
- 工事事業者は、給水装置工事の事業を行う事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。
【 解答:2 】
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