給水装置工事は、[ ア ]を損傷しないこと、設置された給水装置に起因して需要者への給水に支障を生じないこと、水道水質の確保に支障を生じ公衆衛生上の問題が起こらないこと等の観点から、[ イ ]に適合した適正な施行が必要である。このため、水道法では、[ ウ ]は給水装置工事を適正に施行できると認められる者の指定をすることができ、この指定をしたときは、水の供給を受ける者の給水装置が水道事業者又は指定を受けた者の施行した給水装置工事に係るものであることを[ エ ]とすることができるとされている。

【 解答:2 】
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