- 事業者は、当該作業を行う場所の作業環境測定の記録を3年間保存しなければならない。
- 事業者は、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。
- 事業者は、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させるときに、人員を点検しなければならない。
- 事業者は、当該作業を行う場所において酸素欠乏のおそれが生じたときは、作業の状況を監視し、異常があったときに労働者に通報する者を置かなければならない。
【 解答:4 】
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