ア. 作業場に設置するさくなどは、その作業場を周囲から明確に区分し、公衆の安全を図るものであり、作業環境と使用目的によって構造を決定すべきものである。
イ. 道路上に作業場を設ける場合は、原則として、交通流に対する正面から車両を出入りさせなければならない。
ウ. 道路上に設置した作業場内には、作業用車両のほか、緊急連絡用のための車両1台を常時駐車させておかなければならない。
エ. 施工者は、道路管理者及び所管警察署長の指示するところに従い、道路工事現場における標示施設等の設置基準」による道路標識、標示板等で必要なものを設置しなければならない。
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【 解答:2 】
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