ア. 指定給水装置工事事業者は、配水管から分岐して給水管を設ける工事などを施行する場合において、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事又は監督させなければならない。
イ. 工法及び工期については、給水装置工事主任技術者の判断で決定することができる。
ウ. 指定給水装置工事事業者は、構造及び材質が指定されている場合は使用材料について水道事業者に確認し、適切な工事を行わなければならない。
エ. 当該工事に従事する者が配管工事を施行するときには、給水装置工事主任技術者が現場で監督しなければならない。
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【 解答:3 】
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