- 事業者は、有資格者の中から都道府県条例の定めるところにより、作業の区分に応じて作業主任者を選任する。
- 事業者は、作業主任者名や作業事項を作業現場の見やすい箇所に掲示することなどにより、関係労働者に周知させる必要がある。
- 事業者は、作業主任者が作業現場に立会い、作業の進行状況を監視しなければ、当該作業を施行させてはならない。
- 作業主任者の資格要件は、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長あるいは都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者である。
【 解答:1 】
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