- 給水タンク内部に飲料水以外の配管設備を設置する場合は、さや管などにより防護措置を講じる。
- 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接的な連結とならないように止水栓などで仕切らなくてはならない。
- 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つなど有効な水の逆流防止のための措置を講じる。
- 給水タンクを建築物の内部に設ける場合において、給水タンクの天井、底又は周壁を建築物の他の構造物と兼用するときは、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じる。
【 解答:3 】
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