- 配水管から分岐して給水管を設ける工事は、需要者の負担のもと水道事業者が直接施行しているところがあることなどから、あらかじめ工事などの範囲を水道事業者に確認する必要がある。
- 配水管から分岐して給水管を設ける工事における施工管理の責任者は、水道法施行規則に定める「適切に作業を行うことができる技能を有する者」である。
- 水道事業者によっては、工事完了時に配水管の分岐から水道メーターまでの工事の品質管理の結果とその状況写真の提出を義務付けているところがある。
- 配水管から分岐して給水管を設ける工事において、配水管の取付口の位置は、他の給水装置の取付口と30cm以上の離隔を保つ必要がある。
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【 解答:3 】
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