- 感電事故防止のために、電力設備に配線用遮断器を設置する。
- 電線をステップルで造営物に仮止めするなどの仮設の電気工事は、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令などにより電気技術者が行わなければならない。
- 高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものには必ずさく、囲い、覆い等感電防止措置を講じる。
- 電気関係器材のうち、水中ポンプは常時の点検ができないため、故障したときに速やかに補修を行うことにより、正常な状態で作動させる。
【 解答:3 】
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【 解答:3 】