施工者は、工事用の道路標識などの諸施設を設置するにあたって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8m以上[ ア ]m以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。
起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通の用に供する部分の通行を制限する必要のある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長から特に指示がない場合は、制限した後の道路の車線が1車線の場合にはその車道幅員は3m以上とし、2車線となる場合にはその車道幅員は[ イ ]m以上を標準とする。
この場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅[ ウ ]m以上、特に歩行者の多い箇所においては幅[ エ ]m以上の通路を確保しなければならない。
起業者及び施工者は、土木工事のために一般の交通の用に供する部分の通行を制限する必要のある場合においては、道路管理者及び所轄警察署長から特に指示がない場合は、制限した後の道路の車線が1車線の場合にはその車道幅員は3m以上とし、2車線となる場合にはその車道幅員は[ イ ]m以上を標準とする。
この場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅[ ウ ]m以上、特に歩行者の多い箇所においては幅[ エ ]m以上の通路を確保しなければならない。

【 解答:2 】
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