- 施工者は、工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8メートル以上2メートル以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。
- 道路を掘削した箇所を埋戻したのち、仮舗装を行う際にやむを得ない理由で段差が生じた場合は、10パーセント以内の勾配ですりつけるものとし、施工上すりつけが困難な場合には、標示板などによって通行車両に予知させなければならない。
- 施工者は、工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方50メートルから500メートルの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。
- 起業者及び施工者は、車道幅員を制限する場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅0.75メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5メートル以上の通路を確保しなければならない。
【 解答:2 】
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