- 一般に指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施行範囲を制限されることなく、工事を施行することができる。ただし、水道事業者が範囲を定めているところがある。
- 指定給水装置工事事業者が公道内の給水装置工事を受注した場合は、工事等の範囲を当該水道事業者に確認する必要がある。
- 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、道路上での工事を伴うことから、施工計画書を作成して適切に管理を行う必要があるが、水道メーター以降の工事については、施工計画書を作成する必要がない。
- 配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事は、あらかじめ水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように施行しなければならない。
【 解答:3 】
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