過去問クイズ
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(以下、本問では「基準省令」という。)に定める性能基準の適合に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  1. 自己認証とは、製造業者が自ら試験して得たデータのみによって証明することをいう。自己認証のための基準適合性の証明は、各製品が設計段階で基準省令に定める性能基準に適合していることの証明と当該製品が製造段階で品質の安定性が確保されていることの証明が必要となる。
  2. 第三者認証とは、中立的な第三者機関が製品試験や工場検査等を行い、基準に適合しているものについては基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの表示を認める方法であり、自己認証が困難な製造業者や第三者認証の客観性に着目して第三者による証明を望む製造業者等が活用する制度である。
  3. 第三者認証機関は、製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、基準適合製品が安定・継続して製造されているか否か等の検査を行って基準適合性を認証したうえで、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めている。
  4. 給水装置用材料が使用可能か否かについては、基準省令に適合しているか否かであり、これを消費者、指定給水装置工事事業者、水道事業者等が判断することになる。この判断のための資料として、また、制度の円滑な実施のために、厚生労働省では製品ごとの性能基準への適合性に関する情報を全国的に利用できる給水装置データベースとして構築している。

【 解答:1 】


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