第1種衛生管理者 過去問 平成28年 の解答を全問題表示しています。
- あやすと笑うようになる。
- 「アーアー」などの意味のない発声を始める。
- 意味のある単語を言い始める。
- 集団遊びの決まりごとを守れるようになる。
- 2 語文を言い始める。
【 解答:5 】
- 吐血とは,気道から口腔を経て血液を排出することである。
- 上腕骨骨折は,寝たきりを引き起こしやすい。
- 対麻痺とは,左右どちらか半身に起こる麻痺である。
- 踵骨部の褥瘡は,仰臥位で起こる。
- 声帯の障害は,誤飲を引き起こす。
【 解答:4 】
- 対象は,障害のある人に限られる。
- 障害を,社会環境から切り離して捉えている。
- 健康状況とは,課題や行為の個人による遂行のことである。
- 障害を機能障害,能力障害,社会的不利に分類したものである。
- 世界保健機関(WHO)により採択され,国際的に用いられている。
【 解答:5 】
- 「健康日本21」(第二次)には,アルコール摂取に関する項目は含まれていない。
- 8020 運動は,乳幼児を対象としない。
- 歯周疾患検診は,健康増進法に基づき実施されている。
- 特定健康診査には,血圧測定は含まれていない。
- 特定保健指導の目的は,健康診査の受診勧奨である。
【 解答:3 】
- 皮膚の湿潤は,褥瘡の発症リスクとなる。
- フレイル(虚弱)は,慢性疾患の終末期の状態である。
- 感音難聴では,低い音から聞こえにくくなる。
- 変形性膝関節症は,廃用症候群に属する。
- 記憶障害では,短期記憶よりも長期記憶が低下する。
【 解答:1 】
- ノロウイルスに汚染された衣類の消毒には,アルコール消毒が有効である。
- 腸管出血性大腸菌O-157 の感染予防には,食品の加熱処理が有効である。
- 黄色ブドウ球菌は,ベロ毒素を産生する。
- 食中毒の原因には,化学物質は含まれない。
- アニサキス症は,冷凍処理では予防できない。
【 解答:2 】
- 易怒的
- 睡眠過多
- 幻覚
- 疲労感
- 強迫行為
【 解答:1 】
- 自分が取り組んだ課題に失敗すると,その原因を運などの外的要因のせいにする。
- 高い目標を設定し,困難な課題に果敢に挑戦しようとする。
- 自分が下した決定に対する責任を重視しない。
- 一緒に働く同僚として,有能な人よりも親しみのもてる人を選ぶ。
- 自分が挙げた成果については気にしない。
【 解答:2 】
- 孵化し首をのぞかせたハイイロガンは,最初に凝視したものを親だと思い込み,凝視したものの後追い行動を始めた。
- 檻に入れられたネズミが,檻の中にあるレバーを押すと餌が出ることを知った後,ネズミはレバー押し行動を増加させた。
- 大人が人形を攻撃した後にほうびをもらう場面の映像を幼児に見せると,人形などのおもちゃのある部屋にいる,その幼児の行動は,より攻撃的になった。
- 狭い箱に入れられた猫は脱出しようとしていろいろ試みたが,紐を引っ張ると出口が開くことを覚えた後は,箱に入れられるとすぐに紐を引っ張った。
- 檻の中で天井に吊るされたバナナを取りたいチンパンジーは,すぐさま箱をバナナの下に引き寄せ,その上に登って,手にした棒でバナナをたたき落とした。
【 解答:5 】
- 同時にいくつもの仕事を引き受けて,次々にやってくる締切りに追われる。
- 課題に取り組むときは,1つのことにじっくり時間をかけて行う。
- 他の人との競争を嫌い,競争のない場面で本来の力を発揮する。
- 他の人に親しみを感じやすく,柔和で協力的な対応をする。
- 成果を挙げたとしても,組織内での地位にはこだわらない。
【 解答:1 】
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- 各個人が,自分が属する集団の大多数と,自分の意見が違う場合に,自分の意見を変えて多数の意見に従うこと。
- 各個人が,自分が属する集団の成員のことを,それ以外の集団の成員よりも好意的に評価すること。
- 各個人の意見が,集団内で発せられる極端な意見に影響されて,極端な方向に動いてしまうこと。
- 各個人が,自分が属している集団に魅力を感じていること。
- 各個人が,自分が属している集団の成員が共有する,規範や思考様式をもつこと。
【 解答:2 】
- 成熟優位説では,学習を成立させるために必要なレディネスを重視する。
- 環境優位説では,周囲への働きかけや環境及び出生前の経験を重視する。
- 輻輳説では,発達は遺伝的要因と環境的要因の引き算的な影響によるとした。
- 環境閾値説では,心理的諸特性が顕在化するには固有の人格特性があるとした。
- 行動遺伝学では,遺伝と環境の関係を地域環境の側面から統計的手法で見積もる。
【 解答:1 】
- あなたはご長男ですか?
- あなた方ご家族は,どちらにお住まいですか?
- あなたは,いつからこちらにお住まいですか?
- あなたは,結婚についてどのように感じておられますか?
- あなたは,ご自分の人生がうまくいっていると思いますか?
【 解答:4 】
- 自律訓練法は,筋肉を漸進的に弛緩させる技法である。
- 認知行動療法は,転移関係についての解釈と洞察が重要である。
- 家族療法のシステムズ・アプローチでは,家族間の関係性の悪循環を変化させる。
- 来談者中心療法は,夢分析を行い無意識の意識化を促進させる。
- 精神分析療法は,自己認知の変容のために認知再構成法を用いる。
【 解答:3 】
- 合法的支配とは,ある私的な関係に限って認められたルールに基づく支配体制である。
- 官僚制による支配とは,権力者の恣意的な判断や決定による支配体制である。
- カリスマ的支配とは,非日常的な資質の持ち主によって成立する支配体制である。
- 家父長制的支配とは,家業を遂行する経営的な能力に基づく支配体制である。
- 伝統的支配とは,過去に制定された法に基づく支配体制である。
【 解答:3 】
- ロストウ(Rostow, W.W.)によれば,社会の関心は,供給から需要,生産から消費へと移っていく。
- ガルブレイス(Galbraith, J.K.)によれば,生産よりも消費が経済成長の原動力となるので,生産部門が消費部門に依存する依存効果がみられるようになる。
- リースマン(Riesman, D.)によれば,内部指向型の社会的性格に基づいて,スタンダードパッケージとしての個性的な商品が多品種少量生産されるようになる。
- ヴェブレン(Veblen, T.)によれば,多くの人々が同じ商品を購入するようになるので,見せびらかしの消費としての誇示的消費の意義は失われる。
- ボードリヤール(Baudrillard, J.)によれば,モノの記号的意味の消費から,生理的・機能的欲求に基づくモノの実質的機能の消費へと移っていく。
【 解答:1 】
- 産業(大分類)別15 歳以上就業者では,「農業,林業」が5 %を超えている。
- 産業(大分類)別15 歳以上就業者では,「医療,福祉」が10 %を超えている。
- 職業(大分類)別15 歳以上就業者では,男性就業者のうち,「事務従事者」が25 %を超えている。
- 職業(大分類)別15 歳以上就業者では,女性就業者のうち,「正規の職員・従業員」は50 %を超えている。
- 職業(大分類)別15 歳以上就業者では,外国人就業者のうち,「生産工程従事者」が,男女とも70 %を超えている。
【 解答:2 】
- 少子化は,合計特殊出生率が人口置換水準を長期的に上回る状態をいう。
- 1966 年(昭和41 年)には,乳児死亡率(出生千対)が10 を下回った。
- 2013 年(平成25 年)の平均寿命は,男女とも85 歳を上回っている。
- 全人口に占める65 歳以上人口の割合は,2013 年(平成25 年)には20 %を超えている。
- 全人口に占める65 歳以上人口の割合が7 %から14 %に上昇するのに,40 年以上を要している。
【 解答:4 】
- ゲマインシャフトとは,本質意思に基づく結合が解体した,近代以降の社会集団である。
- インフォーマルグループとは,メンバーの親密な相互関係を通じて形成される集団である。
- 第一次集団とは,家族や親族などの第二次集団とは異なる,会社や学校などの社会集団である。
- コミュニティとは,特定の関心を共同して追求するために設立された,人為的な機能集団である。
- アソシエーションとは,地理的・文化的な地域性を結合要素とした社会集団である。
【 解答:2 】
- 企業などで生産された財やサービスが貨幣換算されないために,国家のGDPに含まれないことを「外部不経済」という。
- 犯罪容疑者である共犯者が,逮捕されていない主犯者の利益を考えて黙秘する結果,自分が罪をかぶることを「囚人のジレンマ」という。
- 社会にとって有用な資源へのアクセスが特定の人に限られていることを「共有地の悲劇」という。
- ある財やサービスの対価を払うことなく,利益のみを享受する人のことを「フリーライダー」という。
- 協力的行動の妨害に与える報酬のことを「選択的誘因」という。
【 解答:4 】
- 社会がどうあるべきかについては,多くの人々に共有されている規範が存在するので,これに反するものが社会問題と認識される。
- 社会は統一されたシステムを成しているので,その目標達成にとってマイナスに働く事象は,社会問題と認識される。
- 社会問題とは,客観的に実在し,誰の目にも明らかな現実として存在するものである。
- 社会問題とは,専門家でなければ可視化できないような,現代社会におけるリスクのことである。
- 社会問題とは,自明なものとして存在するのではなく,人々が主張することを通して認識される問題である。
【 解答:5 】
- 福祉国家は,社会的階層化のパターン形成に重要な役割を演じる。
- 脱商品化とは,労働者が労働能力を喪失することである。
- 脱家族化とは,単身世帯の増加のことである。
- 福祉レジーム概念は,福祉国家の否定から生まれた。
- 雇用・労働市場は,福祉レジームの在り方に影響しない。
【 解答:1 】
- 機会の平等が保障されれば,自由市場経済による資源配分は,正義にかなう。
- 個人の満足の総和を社会全体で最大化させるような資源配分は,正義にかなう。
- 消費税は資源配分を歪めないため,正義にかなう。
- 最も恵まれない人が有利となるような資源配分は,正義にかなう。
- 公共財の提供に政府が介入することは,正義にかなう。
【 解答:4 】
- 新救貧法(1834 年制定)は,劣等処遇の原則を否定した。
- 慈善組織協会(COS,1869 年設立)は,救済に値する貧民に対する立法による救済を主張した。
- ブース(Booth, C.)は,ロンドン貧困調査から「貧困線」という概念を示した。
- 老齢年金法(1908 年成立)は,貧困高齢者に,資力調査なしで年金を支給した。
- ウェッブ夫妻(Webb, S. & B.)は,「社会保障計画」を提唱した。
【 解答:3 】
- 政府による資源配分では,ニーズ原則が貫かれている。
- ニーズの質や水準にかかわりなく,サービスに定額の負担を課すことを,普遍主義という。
- ニーズ充足の評価には,主観的評価も含まれる。
- サービス情報が公開されていれば,ニーズが潜在化することはない。
- その人の主観的な欲求が表現されたもの以外は,ニーズとはみなせない。
【 解答:3 】
- OECDにおける相対的貧困率は,等価可処分所得の平均値の50 %未満の所得層が全人口に占める比率を指す。
- ジニ係数の値が1 に近いほど,所得格差は小さい。
- 平均所得の実質額が低下し,ジニ係数の値が上昇すれば,社会の構成員の満足の総和は上がる。
- 「平成25 年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると,「子どもがいる現役世帯」のうち,「大人が一人」の世帯員では,相対的貧困率は50 %を超える。
- 「平成25 年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると,1997 年(平成9 年)以降,相対的貧困線の実質値は一貫して上昇している。
【 解答:4 】
- 「健康日本21」(第二次)では,「健康寿命」について具体的な数値目標が設定された。
- 「健康寿命」と「平均寿命」の差は,2010 年(平成22 年)時点で,男女ともに3 年未満である。
- 「健康寿命」と「平均寿命」の差を一定に保つことは,重要な政策目標である。
- 地域のつながりの強化は,健康づくりのための政策目標とはされていない。
- 生活習慣病関連疾病は,2013 年(平成25 年)時点で死因の約6 割を占めている。
(注) 生活習慣病関連疾病とは,ここでは悪性新生物,高血圧性疾患,脳血管疾患,心疾患,糖尿病などを指す。
【 解答:5 】
- 「平成26 年版男女共同参画白書」(内閣府)によると,2000 年(平成12 年)以降,「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」が,「雇用者の共働き世帯」の数を上回るようになった。
- 「平成27 年版少子化社会対策白書」(内閣府)によると,2000 年(平成12 年)以降,35 歳から39 歳の未婚率は,女性が男性を上回るようになった。
- 「平成25 年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると,「単独世帯」の割合は,1990 年(平成2 年)以降,変わっていない。
- 「平成25 年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると,「ひとり親と未婚の子のみの世帯」の割合は,2013 年(平成25 年)には7 %を超えている。
- 「平成25 年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると,「三世代世帯」の割合は,2013 年(平成25 年)には20 %台となった。
【 解答:4 】
- 利用者のサービス選択を支援する仕組みが必要である。
- サービスの質のモニタリングは不要である。
- 同一地域におけるサービスの供給者は1 つに限定される。
- 営利事業者やNPOが参入できないよう,規制される。
- 自治体が,福祉サービスの購入者となることが前提である。
【 解答:1 】
- 高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上を目的とする。
- 国土交通大臣及び厚生労働大臣は,高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める。
- 都道府県は,高齢者の賃貸住宅への入居促進のため,居住支援協議会を組織する。
- 都道府県は,自然災害により被災した高齢者に住宅再建のための支援金を支給する。
- 都道府県は,サービス付き高齢者向け住宅の認可を行う。
【 解答:2 】
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- 行政担当者に,生活困窮者の早期発見を目的とする地域巡回を義務づける。
- 自己肯定感の回復や居場所・役割の発見につながる支援を重視する。
- 包括的・継続的な支援では,当事者との毎日の面談が求められる。
- 就労支援は除かれる。
- 生活福祉資金貸付事業により資金を借り受けている世帯は対象としない。
【 解答:2 】
- マッキーヴァー(MacIver, R.)は,教会,学校,会社のような意図的につくられた機能的・結社的集団をコミュニティとして捉えた。
- ペストフ(Pestoff, V.)は,現代社会においては政府も市場もコミュニティもそれぞれが機能不全に陥っているため,個人主義を徹底することが必要であるとした。
- ロールズ(Rawls, J.)は,共同体の共通善や歴史的な価値を重視し,個人に先立つ共同体を重視するコミュニタリアニズムの思想を説いた。
- トクヴィル(Tocqueville, A.)は,1830 年代のイギリスの社会の観察を通じて,市民社会の核心は中間組織としての多様な自発的結社にあるとした。
- ウェルマン(Wellman, B.)は,各個人が空間の縛りを離れ選択的に絆を築いていくとする,新しいコミュニティの可能性を説いた。
【 解答:5 】
- ローカルガバナンスとは,地方自治体における議会による統治を意味する概念である。
- ソーシャルインクルージョンとは,全ての人々を排除せず,包摂し,共に生きることができる社会を目指す考え方である。
- 地域福祉における住民主体の原則とは,サービス利用者としての地域住民の主体性を重視した考え方である。
- 脱施設化とは,児童と高齢者が福祉施設から地域生活に移行していくための取組を指す。
- 社会的起業とは,企業による収益拡大を目的とした新規事業開発のことを指す概念である。
【 解答:2 】
- 日本におけるセツルメント運動は,アダムス(Adams, A.)が岡山博愛会を設立したことに始まるとされている。
- 中央慈善協会は,全国の主要な都市で展開されていたセツルメント運動の連絡・調整を図ることを目的として設立された。
- 留岡幸助は,大崎無産者診療所を開設し,セツルメント運動に取り組んだ。
- 大原孫三郎は,セツルメントの拠点としてキングスレー・ホールを開設した。
- 賀川豊彦は,神戸の貧困地域でのセツルメントの実践を『貧乏物語』にまとめた。
【 解答:1 】
- 「生活支援コーディネーター」(地域支え合い推進員)は,サービス提供主体の間の連携を推進するとともに,新たなサービスを創出する役割を期待されている。
- 介護支援専門員は,生活支援・介護予防に関する多様な関係主体間の定期的な情報収集及び連携・協働による取組を推進することが求められている。
- 介護予防・日常生活支援総合事業では,住民,NPOなどの多様な主体による自主的な活動は想定されていない。
- 「認知症初期集中支援チーム」は,認知症サポーターから構成されている。
- 地域ケア会議では,地域包括支援センターと連携して都道府県レベルで,多職種協働による地域のネットワークを構築することが求められている。
【 解答:1 】
- 市町村は,市民後見人を選任する。
- 市民後見人は,一定額以上の所得税を納めた市民に限られる。
- 今後増加する認知症の人の福祉を増進する観点から,市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。
- 市民後見人は,弁護士,社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行う。
- 市民後見人による後見開始に当たり,被後見人は市民後見人と契約を締結しなければならない。
【 解答:3 】
N市社会福祉協議会のボランティアセンターのAボランティアコーディネーターは,窓口での相談対応や地域の状況把握などを踏まえて,ボランティア活動の調整など,コーディネーターとしての業務に取り組んでいる。
- N市では孤立死が数件発生しているが,住民がショックを受けないように,地元の孤立死の件数,自殺者数などの情報は伏せておくことにした。
- 子どもの不登校で悩んでいる親が相談に来たことをきっかけに,不登校の子どもを支援するボランティアの養成講座を企画した。
- 担当地区の高齢化率が著しく高いため,ボランティアの新規募集は別の地区で行うことにした。
- 市内の企業からボランティアへの協力の申出があったので,近くの福祉施設で活動できるようにした。
- N市の住民のボランティアへの参加意欲を知ろうと考え,社協が開いているふれあい・いきいきサロンの利用者を対象とする調査を実施することにした。
【 解答:24 】
- 社会福祉法では,社会福祉事業者による個人情報の取扱いに関して規定している。
- 地域ケア会議では,プライバシー保護のため,個人情報を含んだ個別ケースは検討できない。
- 災害対策基本法では,避難行動要支援者名簿は,市町村の条例に特別の定めがあれば,本人の同意がなくても,平常時から民生委員や消防機関等に提供できる。
- 個人情報の保護に関する法律では,生命,身体又は財産の保護のための個人データの第三者への提供に当たっては,本人の同意が必須とされている。
- 「子ども虐待対応の手引き」(厚生労働省)では,児童虐待が疑われる情報があっても,実態が確認できるまでは通告や相談は避けた方が良いとされている。
【 解答:3 】
- 地域包括支援センターの総合相談支援業務は,センターに配置された社会福祉士,保健師,主任介護支援専門員がチームとして連携して行うこととされている。
- 民生委員には守秘義務があるため,心配ごと相談事業の取組は民生委員単独で行うこととされている。
- 福祉サービスの利用相談などを行う福祉サービス利用援助事業は,市町村が実施することとされている。
- 生活困窮者自立相談支援事業では,相談支援員と地域福祉コーディネーターを配置することとされている。
- 生活福祉資金貸付事業の相談は,社会福祉士が行うこととされている。
【 解答:1 】
「最近,一人暮らしの80 歳のCさんを見かけない」と近隣住民から民生委員に相談があった。民生委員がCさんを訪問したところ,Cさんは居たものの,部屋の中はゴミが溜り,食事も十分ではない様子であった。しかし,Cさんは「特に困っていない」と繰り返すだけであった。市内には55 歳の独身の息子Dさんが暮らしているが,あまりCさん宅を訪れることはないようであった。民生委員から相談を受けたB福祉活動専門員は,次のような対応をした。
- Cさんに認知症の疑いがあるため,地域包括支援センターの保健師に以降の対応を任せた。
- Dさんの職場を訪問し,上司にCさんの様子を伝え,Dさんの職場での状況を聞いた。
- Cさんの近隣では,ふれあい・いきいきサロンが開催されているが,Cさんにサロンへの参加を促すことは,かえって刺激する可能性があるため控えた。
- Cさんに,近隣住民が行っている配食サービスの利用を提案した。
- ゴミ出しなどについて困っている住民が他にもいたので,民生委員や自治会役員などに参加を求め,生活支援の仕組みづくりを考える話合いを行った。
【 解答:45 】
- 日常生活自立支援事業の開始当初は,知的障害者は利用対象外であった。
- 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は,有料である。
- 実施主体は,地域包括支援センターである。
- 病院に入院した場合には,利用できない。
- 成年被後見人は利用できない。
【 解答:5 】
- 第一号被保険者の保険料率は,単年度ごとに改定される。
- 第一号被保険者の保険料率は,所得に応じて3 段階に分かれている。
- 年金を受給している第一号被保険者の保険料は,すべて年金からの特別徴収(天引き)が行われる。
- 市町村は,第一号被保険者及び第二号被保険者の保険料を財源として,特別給付を行うことができる。
- 第一号被保険者のうち,一定額以上の所得がある場合の利用者負担割合は2 割である。
【 解答:5 】
- 国民健康保険の保険料に不服があるときは,国民健康保険団体連合会に審査請求することができる。
- 介護保険の要介護認定に不服があるときは,介護保険審査会に審査請求することができる。
- 生活保護の決定に不服があるときは,市町村長に審査請求することができる。
- 「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときは,運営適正化委員会に審査請求することができる。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。 - 介護保険サービスの内容に不服があるときは,給付費等審査委員会に審査請求することができる。
【 解答:2 】
- 都道府県の設置する福祉事務所は,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に定める事務のうち,都道府県が処理することとされているものをつかさどる。
- 福祉事務所の所長は,その職務の遂行に支障がない場合においても,自ら現業事務の指導監督を行うことはできない。
- 現業を行う所員の定数は,被保護世帯数に応じて最低数が法に定められている。
- 町村が福祉事務所を設置した場合には,社会福祉主事を置くこととされている。
- 2003 年(平成15 年)4 月現在と2014 年(平成26 年)4 月現在を比べると,都道府県の設置する福祉事務所数は増えている。
【 解答:4 】
- 目的別歳出のうち,民生費の割合は総務費の割合より少ない。
- 目的別歳出の民生費のうち,老人福祉費の割合は児童福祉費の割合より少ない。
- 目的別歳出の民生費のうち,市町村の歳出額は都道府県の歳出額より少ない。
- 民生費の性質別内訳をみると,扶助費の割合は人件費の割合より少ない。
- 民生費の目的別扶助費の状況をみると,補助事業の割合は単独事業の割合より少ない。
【 解答:2 】
- 両計画は,共に地域住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者,ボランティアなどを地域福祉を推進する担い手として位置づけている。
- 両計画は,共に社会福祉法に根拠を置いている。
- 両計画は,共にその達成を支援するための都道府県による支援計画がある。
- 両計画は,共に計画期間を3 年として策定することとされている。
- 両計画は,共にその策定及び事業の実施に関して国庫補助が受けられる。
【 解答:1 】
- 市町村老人福祉計画では,市町村介護保険事業計画に定められている事項を勘案する必要はない。
- 市町村地域福祉計画には,社会福祉を目的とする事業に従事する者の資質の向上に関する事項を定めるものとされている。
- 市町村障害福祉計画には,障害福祉サービス,相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項を定めるものとされている。
- 市町村子ども・子育て支援事業計画には,子どものための現金給付に関する事項を定めるものとされている。
- 市町村介護保険事業計画には,介護サービス情報の公表に関する事項を定めるものとされている。
【 解答:3 】
(注) 「平成26 年3 月31 日時点における地域福祉計画策定状況等の調査結果概要」とは,平成26 年10 月31 日付け社援地発1031 第3 号「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定状況等調査の結果について」(厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)のことである。
- 全都道府県において,地域福祉支援計画が策定されていた。
- 市町村地域福祉計画の市区部・町村部別策定状況については,町村部の方が市区部より「策定済み」である自治体が多かった。
- 市町村地域福祉計画の策定効果があった事項として,「住民の地域福祉の理解が進んだ」への回答が,「地域の要望や課題が明らかになった」より多かった。
- 市町村地域福祉計画を改定する際に要点となった事項及び新たに盛り込まれた事項として最も多く記載されたのは,「災害時要援護者支援方策」であった。
- 市町村地域福祉計画評価等のための委員会を設置している市町村は,設置していない市町村より多かった。
【 解答:4 】
- 全国でみると,65 歳以上人口の割合は,年少人口の割合の2 倍を超えた。
- 全国でみると,0歳人口は女の方が多い。
- 年少人口(0から14 歳)の割合が最も高いのは東京都である。
- 生産年齢人口(15から64 歳)の割合が最も高いのは島根県である。
- 65 歳以上人口の割合が最も高いのは沖縄県である。
【 解答:1 】
- 公的扶助は防貧的な機能をもつ。
- 公的扶助は個別の必要に応じて給付を行う。
- 社会保険の給付は,実施機関の職権により開始される。
- 社会保険では原因のいかんを問わず,困窮の事実に基づいて給付が行われる。
- 公的扶助は,保険料の拠出を給付の前提条件としている。
【 解答:2 】
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- 社会保障給付費が国内総生産に占める割合は,40 %を超えている。
- 部門別(「医療」,「年金」,「福祉その他」)の社会保障給付費の構成比では,「医療」が約50 %を占めている。
- 機能別(「高齢」,「保健医療」,「家族」,「失業」など)の社会保障給付費の構成比では,「失業」が20 %を超えている。
- 年金給付費の中では,国民年金の給付の方が厚生年金保険の給付を上回っている。
- 社会保障財源の構成としては,社会保険料が最も多い。
【 解答:5 】
- 厚生年金の適用事業所で,正社員として1 日8 時間,週40 時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61 歳)
- 国民年金の第一号被保険者である夫(40 歳)の被扶養配偶者である妻(37 歳)
- 厚生年金の適用事業所で,正社員として1 日8 時間,週40 時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者であり,大学生である夫(22 歳)
- 国民年金の第一号被保険者である夫(40 歳)の妻で,正規雇用の公務員として働いている者(35 歳)
- 学生納付特例制度の適用を受けている妻(22 歳)の夫で学生である者(22 歳)
【 解答:3 】
- 60 歳以下の者が生活保護を受給している場合,生活扶助費に国民年金保険料分が加算される。
- 20 歳以上の学生は,学生を扶養する親の前年の所得が一定額以下である場合,学生納付特例制度を利用することができる。
- 基礎年金の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担は,第一号被保険者全体の保険料負担から拠出されている。
- 障害基礎年金を受給している場合,国民年金保険料の納付は免除される。
- 若年者納付猶予制度により,保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合,当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。
【 解答:4 】
- 個人タクシーを営業している者は,労災保険に加入することができない。
- 労働者が,通常利用する経路で保育所に子どもを預け,会社に向かう途中で事故にあった場合,保険給付の対象にならない。
- 保険料は,事業主と労働者が折半して負担する。
- 厚生年金保険の障害厚生年金が支給される場合,労災保険の障害補償年金は支給されない。
- 労災保険率は,厚生労働大臣が業種ごとに定める。
【 解答:5 】
- 自己の故意の犯罪行為による傷病に対しても保険給付が行われる。
- 被保険者が出産した場合,出産の日の前後の一定期間のうち,労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。
- 保険者には,保険給付において後発医薬品を使用することが義務づけられている。
- 被扶養者に対する家族療養費の支給は,被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られる。
- 保険外併用療養費を用いた治療は,保険医療機関では提供できない。
【 解答:2 】
(注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
- 障害者基本法には,障害者差別の禁止についての基本的理念が定められていなかったため,この法律が制定された。
- 人種を理由とする差別の禁止も包含した規定とされている。
- 障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。
- 差別の解消の推進に関する政府の基本方針は,いまだ策定されていない。
- 差別を解消するための支援措置として,新たに専門の紛争解決機関を設けることとされている。
【 解答:3 】
Eさん(49 歳,男性)は,脳性麻痺で足が不自由なため,車いすを利用している。25 年暮らした障害者支援施設を退所し,1年がたつ。本日,どうしても必要な買物があるが,支援の調整が間に合わない。その場での支援が得られることを期待して,一人で出掛けた。店まで来たが,階段の前で動けずにいる。
- 脳性麻痺で足が不自由なこと
- 階段があること
- 支援なしで外出できること
- 店で買物ができないこと
- 障害者支援施設を退所したこと
【 解答:4 】
- 身体障害者福祉法(1949 年(昭和24 年))では,国に身体障害者更生援護施設の設置が義務づけられた。
- 東京パラリンピック(1964 年(昭和39 年))の開催を契機に,知的障害者を対象としたスペシャルオリンピックスが法制化された。
- 社会福祉基礎構造改革の理念に基づき,大規模コロニー計画が進められた。
- 障害者基本法の改正(2004 年(平成16 年))で,同法による障害者の範囲に難病等の者も含まれるようになった。
- 「障害者総合支援法」の施行により,重度訪問介護の対象者が障害児にも拡大された。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
【 解答:1 】
F君( 9 歳,男児)は,自閉症を伴う知的障害があり,特別支援学校小学部第3 学年に在学中である。以前,障害福祉サービスの利用を申請し,障害支援区分3(行動関連項目の合計点は10 点)の認定を受けていたが,現在,サービスは利用していない。最近になって,時々激しい自傷行為や物を壊す行動がみられるようになり,両親は,F君が日常生活を安全に過ごす方法として,障害福祉サービスの利用を検討している。
- 生活介護
- 重度訪問介護
- 療養介護
- 同行援護
- 行動援護
【 解答:5 】
- 自立支援医療の更生医療を実施する。
- 指定特定相談支援事業者の指定を行う。
- サービス管理責任者研修事業を行う。
- 介護給付費等の支給決定を行う。
- 障害福祉計画を策定する。
【 解答:35 】
- 社会福祉士を置くことが義務づけられている。
- 総合的・専門的な相談支援を行う。
- 障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行う。
- 包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。
- 介護予防ケアマネジメント業務を行う。
【 解答:2 】
- 社会的障壁の除去について規定されている。
- 中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。
- 市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。
- 心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。
- 市町村障害者計画の策定は,市町村の判断に委ねると規定されている。
【 解答:1 】
- 恤救規則(1874 年(明治7 年))は,高齢者については65 歳以上の就労できない者を救済の対象とした。
- 救護法(1929 年(昭和4 年))は,救護を目的とする施設への収容を原則とした。
- 救護法(1929 年(昭和4 年))における扶助の種類は,生活扶助,生業扶助,助産の3 種類であった。
- 旧生活保護法(1946 年(昭和21 年))は,勤労を怠る者は保護の対象としなかった。
- 旧生活保護法(1946 年(昭和21 年))は,不服申立ての制度を規定していた。
【 解答:4 】
- すべて国民は,この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限り,この法律による保護を受けることができる。
- この法律による保護は,要保護者の年齢別,性別,健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して,有効且つ適切に行われる。
- この法律は,地方公共団体が生活に困窮するすべての住民に対し,必要な保護を行い,その自立を助長することを目的としている。
- 生活保護の基準は,最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,且つ,これをこえるものでなければならない。
- この法律は,生活困窮に陥った原因によって,保護するかしないかを定めている。
【 解答:2 】
- 近年の法改正により,保護の開始の決定をしようとするときは,一定の扶養義務者に対する書面による通知を行う仕組みが導入された。
- 保護の実施機関は,家庭裁判所の審判を経ずに,直系血族及び兄弟姉妹以外の者に扶養義務を負わせることができる。
- 保護は,要保護者,その扶養義務者又はその他の親族の申請に基づいて開始される。
- 夫婦間と子の老親に対する関係は,生活保護法の規定に基づき,その他の範囲に比べて強い扶養義務が課せられている。
- 被保護者に対して扶養義務者が扶養の義務を履行しないとき,国は,その費用の全部又は一部を,その扶養義務者から徴収することができる。
【 解答:1 】
単身のGさんは,非正規雇用でP市の会社で働いていたが雇用期間が満了し,それまで住んでいたQ市のアパートを退去した。1 か月後,野宿をしていたR市にある河川敷で体調をくずし倒れた。通報によりS市の医療機関に救急搬送され入院した。Gさんは,T市に住民登録をしているが,医療費と生活費の捻出が困難な状況にある。
- P市の実施機関である。
- Q市の実施機関である。
- R市の実施機関である。
- S市の実施機関である。
- T市の実施機関である。
【 解答:3 】
Hさん(58 歳,男性)は週当たり40 時間労働のU社の正社員であったが,持病が悪化し,U社の業績不振もあり,週当たり12 時間労働のパート社員となった。Hさんは賃金が大幅に下がり,蓄えも底をつき現在は生活保護を受けている。なお,Hさんを扶養する者はいない。
- 国民年金の第二号被保険者である。
- 市町村が行う国民健康保険の被保険者である。
- 介護保険の第二号被保険者とはならない。
- 雇用保険の被保険者である。
- 労働者災害補償保険の対象とはならない。
【 解答:0 】
- 被保護者は,保護を受ける権利を相続させることができる。
- 被保護者が急迫の場合等で資力があるにもかかわらず保護を受けたときであっても,その受けた保護金品に相当する金額の範囲内の金額を返還する義務はない。
- 国民健康保険料(税)の滞納を理由とする保護金品の差押えは許されている。
- 保護の実施機関は,保護施設に入所中の被保護者が,保護施設の管理規程に従わない場合には,保護の変更,停止又は廃止をすることができる。
- 被保護世帯の高校生のアルバイト収入は,届出の義務はない。
【 解答:4 】
- 「平成24 年ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)によれば,収入のある仕事に就いている者は全体の3 割程度である。
- 「平成24 年ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)によれば,路上生活をしている者の約半数が30 歳から50 歳までの者である。
- 「ホームレス自立支援法」による支援を受けている者は,生活保護法による保護を受けることはできない。
(注)「ホームレス自立支援法」とは,「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」のことである。 - 「ホームレス自立支援基本方針」(厚生労働省,国土交通省)に基づき,国は,ホームレスの支援に向けて実施計画を策定しなければならない。
(注)「ホームレス自立支援基本方針」とは,「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」のことである。 - ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業)は,生活困窮者自立支援法に基づく事業(一時生活支援事業)に移行された。
【 解答:5 】
- 65 歳以上の加入者の療養病床での食事・室料は,入院時生活療養費として全額支給対象である。
- 70 歳以上の加入者の埋葬料・埋葬費は,家族療養費として支給される。
- 70 歳から74 歳までの加入者の一部負担金は,加入者が現役並み所得者である場合には,療養の給付に要した費用の2 割の額である。
- 75 歳以上の加入者の一部負担金は,加入者が現役並み所得者である場合には,療養の給付に要した費用の3 割の額である。
- 75 歳以上の加入者が選定した特別の病室の室料は,保険外併用療養費として全額支給対象である。
【 解答:4 】
- 国民医療費には,特定健康診査・特定保健指導の費用が含まれる。
- 国民医療費は,患者が医療機関で直接支払う一部負担金を差し引いて推計したものである。
- 国民医療費には,保険適用外で請求される補装具の費用が含まれる。
- 財源別国民医療費では,公費の割合が保険料の割合よりも大きい。
- 国民医療費に占める65 歳以上の医療費の割合は,50 %以上である。
【 解答:5 】
- DPC対象病院の入院医療にかかる費用は,包括医療費支払い制度が適用される。
- 訪問看護にかかる費用は,居宅サービス計画に基づく利用であっても,医療保険から支払われる。
- 在宅医療の往診では,患家の求めにかかわらず医師の判断に基づき行った場合であっても,往診料を請求できる。
- 療養病床の入院基本料は,出来高払い方式によって診療報酬が算定される。
- 退院調整加算を請求できる病院の施設基準の中では,退院に係る調整部門の設置と,理学療法士又は作業療法士の配置が定められている。
【 解答:1 】
- 市町村は,医療機関に関する医療機能情報を集約し,住民に提供する。
- 退院療養計画書には,患者の退院後の療養に必要な保健医療又は福祉サービスに関する事項が記載されている。
- 入院診療計画書には,リハビリテーションに関する事項は含まれていない。
- 医療に係る安全管理のための委員会の開催は,無床診療所にも義務づけられている。
- 医療計画における医療の確保に必要な事業の中に,災害時における医療は含まれていない。
【 解答:2 】
- 作業療法士の行う作業療法は,身体又は精神に障害のある者を対象としている。
- 理学療法士は,診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときであっても,医師の指示が必要とされている。
- 理学療法士の行う理学療法の対象者は,障害支援区分の認定,若しくは要介護認定を受けていることが条件とされている。
- 言語聴覚士は,業務独占の国家資格である。
- 理学療法士,作業療法士の配置が必要とされるのは,病院,診療所に限られる。
【 解答:1 】
(注) 医療ソーシャルワーカー業務指針は,平成14 年11 月29 日に改定されたものである。(厚生労働省健康局長通知)
- 患者の身元が不明な場合には,警察に通報する義務がある。
- 患者が医療費の支払いに困窮している場合には,福祉,保険等関係諸制度を活用できるように援助する。
- 患者が医療上の指導を受け入れない場合には,その理由となっている心理的・社会的問題の解決に向けて援助を行う。
- 継続治療が必要な場合には,同一病院での入院を推奨する。
- 家族が混乱している場合には,治療内容を説明する。
【 解答:23 】
教職員が120 人いる私立中学校の事務職員をしているJさん(50 歳,男性)は,脳出血で倒れ,現在は,休職して回復期リハビリテーション病棟に入院している。後遺症として,右片麻痺,言語障害があり,理学療法,作業療法,言語聴覚療法やソーシャルワーカーの支援を受けている。この度,職場復帰に向けた方針をチーム内で検討することになった。
- マルチディシプリナリーモデルを用いて活動する。
- ソーシャルワーカーは医療行為ができないため,リーダーにならない。
- 復職支援の計画は,Jさんをチームに加えず,専門職だけで決定する。
- 職場での配慮や環境調整のために,Jさんの同意を得て,産業医に必要な情報を提供する。
- Jさんの復職に関する課題を解決するために,タスク機能とメンテナンス機能を発揮する。
【 解答:45 】
次のうち,訴訟に当たって選択すべき行政法上の訴訟類型として,適切なものを1 つ選びなさい。
- 当事者訴訟
- 民衆訴訟
- 機関訴訟
- 取消訴訟
- 無効等確認訴訟
【 解答:4 】
- 保佐開始の審判を本人が申し立てることはできない。
- 保佐人に対して,同意権と取消権とが同時に付与されることはない。
- 保佐人が2 人以上選任されることはない。
- 法人が保佐人として選任されることはない。
- 保佐人が日常生活に関する法律行為を取り消すことはできない。
【 解答:5 】
- 親権者にならなかった親には,子の養育費を負担する義務はない。
- 子との面会交流について父母の協議が成立しない場合は,家庭裁判所が定める。
- 親権者にならなかった親は,子を引き取り,監護養育することはできない。
- 家庭裁判所は,父母の申出によって,離婚後も共同して親権を行うことを定めることができる。
- 家庭裁判所が子の親権者を定めるとき,子の陳述を聴く必要はない。
【 解答:2 】
(注) 「成年後見関係事件」とは,後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件のことである。
- 成年後見関係事件の申立総件数は,毎年増加している。
- 成年後見制度の利用者総数は,毎年減少している。
- 市町村長申立件数は,毎年増加している。
- 成年後見関係事件の認容率は,70 %を下回っている年がある。
- 主な申立ての動機としては,預貯金等の管理・解約(財産管理処分)が最も多い。
【 解答:35 】
- 成年後見人に不正な行為,著しい不行跡などの事実がある場合,家庭裁判所は,職権で成年後見人を解任できる。
- 成年後見人の業務に疑義があることを理由に,家庭裁判所が直接,成年被後見人の財産状況を調査することはできない。
- 成年後見人は,正当な事由がある場合,家庭裁判所への届出をもって,その任務を辞することができる。
- 成年後見人が成年被後見人を養子にする場合,家庭裁判所の許可は不要である。
- 成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合,家庭裁判所の許可は不要である。
【 解答:1 】
- 65 歳未満の者を対象として,市町村長申立てをすることはできない。
- 後見のみを対象としており,保佐及び補助の開始を申し立てることはできない。
- 本人に四親等内の親族がいる場合,市町村長申立てをすることはできない。
- 市町村には,市町村長申立ての円滑な実施のために,後見等の業務を適正に行える人材を育成するのに必要な措置を講ずる努力義務がある。
- 市町村長申立てができない場合,都道府県知事が申立てをする。
【 解答:4 】
要介護2 の認定を受けていたMさんの認知症が悪化したため,L社会福祉士が,Mさんの成年後見人に選任された。これまで,Mさんは長年住み慣れた借家で,訪問介護を利用し,独居生活を行ってきていたが,認知症の進行に伴って,ガスコンロの消し忘れでボヤをおこすなど,独居生活に不安がみられるようになっている。また,Mさんには白内障がある上,最近は体力も低下しており,体調をくずして家で寝込むことが多くなっている。
- Mさんの意思に反していても,介護保険施設に強制的に入所させることができる。
- Mさんの同意があれば,家庭裁判所の許可なく借家契約を解約できる。
- Mさんの状態の変化を理由に,要介護度の区分変更を申請できる。
- Mさんの白内障の手術のために,医療同意権を行使することができる。
- Mさんの預金を下ろして,過熱防止などの安全装置付ガスコンロに買い替えることができる。
【 解答:35 】
- 郵送調査,留置調査,個別面接調査,電話調査の中で,実対象数を同じとすれば,調査の実施に当たっての経費と労力が最もかかるのは,郵送調査である。
- 電話調査は,調査員が質問をしながら調査票に書き取る自計式調査である。
- 「全国世論調査の現況(平成26 年版)」(内閣府)によると,公的機関,大学,メディア,企業が実施した調査の中で最も多かったのは,留置法である。
- 訪問面接調査法では,記入要領を理解した調査員が,調査対象者との面接で聞き取った内容を調査票に記入する。
- 調査票への記入の仕方として自計式は,他計式と比べて,質問の意味を正しく理解し,回答を正しく記入しやすい。
【 解答:4 】
- 大小関係を示すことができるのは,名義尺度と比例尺度の2 つだけである。
- 意味のある算術平均を算出できるのは,間隔尺度と比例尺度の2 つだけである。
- 中央値を算出できるのは,順序尺度と間隔尺度の2 つだけである。
- 最頻値を算出できるのは,順序尺度,間隔尺度,比例尺度の3 つだけである。
- カテゴリーごとの分類ができるのは,順序尺度,間隔尺度,比例尺度の3 つだけである。
【 解答:2 】
- 質問文の中で専門用語を用いる場合,まず,その用語の認識について確認する濾過質問を行った上で,その用語を知っている者のみに尋ねることが望ましい。
- 質問項目の順番が後になるほど,回答者の集中力が低下するため,複雑な質問から順に配置することが望ましい。
- 質問紙における回答の形式は,自由回答法を主とし,必要に応じて選択肢法を用いることが望ましい。
- 回答の形式として選択肢法を用いる場合,想定される選択肢を網羅するため,選択肢の数が多いほど望ましい。
- キャリーオーバー効果を避けるため,質問の配置は,内容に関係なくランダムな順番で行うことが望ましい。
【 解答:1 】
- 値は0 から1 の範囲の間で変動する。
- 2 つの変数の因果関係を表すものである。
- 年齢と所得の相関係数は,所得が円単位でもドル単位でも同じ値になる。
- 2 つの変数の間に完全な相関がある場合,散布図は円形になる。
- 2 つの順序変数の関連の強さを測る指標である。
【 解答:3 】
- 対象者の選定は,有意標本抽出によって行われる場合が多い。
- 参加者間の相互作用が起こらないように,司会者が気をつける。
- 記録係は,参加者の非言語的反応について記録をする必要はない。
- 一度に参加する人数は,多いほど良い。
- 質問は,参加者が明確に回答できるように選択式を基本とする。
【 解答:1 】
- 研究対象について,非参与的に観察し,研究を行うものである。
- 質的調査が用いられ,質問紙調査のような量的調査は用いられない。
- 目的は,科学的な因果関係の検証である。
- 計画,実施,事実発見の循環が,基本プロセスとして提唱されている。
- 調査を通じて得られた知見を実践活動と結び付けてはならない。
【 解答:4 】
- インターネット調査は,調査対象がインターネット利用者に限定されるため,目標母集団に照らして,調査漏れが生じやすい。
- 発言の当事者を特定できないインターネット上の掲示板の書き込みは,社会調査の分析対象として活用することができない。
- 国勢調査では,インターネットで回答することができない。
- 調査票調査の自由回答や介護記録の記述など大量の文字データの分析には,コンピューターを活用することができない。
- 国の統計データについては,一つに集約されたポータルサイトが整備されている。
【 解答:15 】
- 専門職集団としてではなく,個人として責任ある行動をとらなければならない。
- 他の社会福祉士が非倫理的な行動をとった場合,関係機関などに対し,適切な行動をとるよう働きかけなければならない。
- 研修や自主勉強会等の機会を活かして,常に自己研鑚に努めなければならない。
- 社会的信用を高めることよりも,専門職集団の利益を優先しなければならない。
- 調査研究の結果を公表する場合,調査者の利益を優先しなければならない。
【 解答:23 】
(注) 「ソーシャルワークのグローバル定義」とは,2014 年7 月の国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)と国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)の総会・合同会議で採択されたものを指す。
- ウェルビーイングの増進を目指して,人間関係の問題解決を図ることが新たに加えられた。
- ソーシャルワークは,専門職であるとともに政策目標であることが明示された。
- これまで過小評価されてきた地域・民族固有の知を認めるものとなっている。
- 先進国の意見や実情を尊重し,マクロレベルの社会政策と社会開発を重視している。
- 西洋における集団主義重視への懸念が示された。
【 解答:3 】
- リッチモンド(Richmond, M.)は,ケースワークの過程と対象として,個人に直接働きかける直接的活動と,社会環境を通じて働きかける間接的活動を挙げた。
- パールマン(Perlman, H.)は,診断主義と機能主義双方の理論を折衷的に取り入れ,課題中心アプローチを体系化した。
- ハミルトン(Hamilton, G.)は,人とその人を取り巻く状況と,その両者の相互作用の視点から「状況の中の人」という概念を提唱した。
- リード(Reid, W.)は,ソーシャルワークの共通基盤として,実践に必須の要素に,「価値の体系」を挙げた。
- ジャーメイン(Germain, C.)とギッターマン(Gitterman, A.)は,役割理論を基盤とし,人と環境との交互作用に焦点を当て両者の調和を目指す理論を説いた。
【 解答:1 】
B子(17 歳)は,実の母親と継父からの虐待で児童養護施設に入所している。母親と継父の養育に対する意識や生活状況はかなり改善されてきた。母親と継父は,B子と一緒に暮らしたいと言っている。A職員が,B子の意思を尋ねたところ,親の気持ちは分からなくもないが,施設退所後は一人暮らしをしながら大学に進学したいと言う。その一方で,大学には進学したいが,一人暮らしには不安があるとも言う。
- 現在の自分の学力や生活力を自分自身で客観的に見直すよう求める。
- 親の理解を得るため,自分の意思を,自分の責任で親に伝えるよう指示する。
- 大学進学と一人暮らしについて考える前に,就職して経済力をつけるよう助言する。
- 生活する上で身についていない知識やスキルについて,職員とともに学ぶことを助言する。
- どうすれば大学進学と一人暮らしが可能になるのか,活用できる資源の情報収集を一緒にしてみることを提案する。
【 解答:45 】
- 認定社会福祉士制度の必要性は,2000 年(平成12 年)の社会福祉事業法改正時の附帯決議に盛り込まれた。
- 認定社会福祉士は,所属組織以外の分野における高度な専門性を発揮できる能力を有する者として位置づけられている。
- 認定社会福祉士は,一定の実務経験と認定試験に合格することが要件とされている。
- 認定上級社会福祉士は,高齢分野,障害分野,児童・家庭分野,医療分野など,分野ごとに認定される。
- 認定社会福祉士及び認定上級社会福祉士は,関係団体が参画する組織によって認定される。
【 解答:5 】
社会福祉協議会のC職員は,クライエントのDさん(73 歳,女性)の自宅を訪問した際,「マフラーを編んだので,ぜひもらって欲しい」と言われた。C職員は,マフラーをもらうことは物品の受領に当たり,そのことを記録に残さなければならないが,そもそも専門職として倫理的に問題があると考えた。そこでC職員は,「勤務先の規則で禁止されていますので,いただくことはできません」と言った。するとDさんは,「そんな堅いこと言わないで。受け取ってもらえると嬉しいです」と言った。
- 信用失墜行為の禁止と,利用者との関係
- 利用者との関係と,プライバシーの尊重
- プライバシーの尊重と,最良の実践を行う責務
- 秘密の保持と,記録の開示
- 記録の開示と,情報の共有
【 解答:1 】
N市教育委員会に所属するEスクールソーシャルワーカー(社会福祉士)は,V中学校から相談を受けた。その内容は,F君(13 歳)が半年前から保健室登校をするようになり,2か月前からは不登校状態にあるというものであった。担任や両親などの関係者から話を聞くと,「気持ち悪い」,「学校に来るな」などと,ある生徒に言われたことがきっかけとなったとのことであった。また担任は,F君宅への電話や訪問を続けるなど,自分ひとりで解決しようと熱心に関わっていることが分かった。
Eスクールソーシャルワーカーは,ケース会議の開催を提案した。
- スクールカウンセラーに心理専門職としての意見を聴く。
- F君が教室復帰できなかった責任を明確にすることを第一の課題とする。
- 学校全体として取り組むため,校長,副校長の参加を依頼する。
- 事実関係を確認するため,F君を中傷していた生徒の参加を依頼する。
- これまでの交友関係の情報を得るため,F君の旧友の参加を依頼する。
【 解答:13 】
- 展開の開始期では,グループ内での行動は制限せずに援助を行う。
- グループメンバーへの援助では,各個人の特性を認識して,個別化したアプローチを活用する。
- グループメンバー間の暗黙の葛藤に対しては,それが表面化しないように働きかける。
- プログラム活動では,全員が同じ動きを行うことを優先するように求める。
- サブグループへの対応は,グループ全体への影響を考慮せずに行う。
【 解答:2 】
- クライエント・システムの単位は,小集団に限られる。
- 人と環境との全体的視座から把握される。
- 家族への対応は,援助の全過程で,問題の原因となる構成員に焦点化される。
- 実践者の志向するケースワークなどの特定の方法によって把握される。
- 相談援助の対象としての個人は,システム概念から除外される。
【 解答:2 】
- クライエントのパーソナリティの再構成を目的とする。
- 家族療法の影響を受けて体系化されている。
- キャプラン(Caplan, G.)は,危機から回復する要因として対処機制を挙げた。
- 回復をもたらすために時間を掛けてなされる。
- リンデマン(Lindemann, E.)による悲嘆に関する研究を起源とする。
【 解答:5 】
- エリクソン(Erikson, E.)の心理社会的発達理論
- フロイト(Freud, S.)の精神分析理論
- スキナー(Skinner, B.)の学習理論
- ホワイト(White, M.)の物語理論
- ゴフマン(Goffman, E.)の役割理論
【 解答:3 】
軽度の知的障害のあるHさんは,高校を卒業後,知り合いの観光旅館で雑用係として勤めていたが,同僚から度々ミスを厳しく指摘されて辞めてしまい,無気力になって自宅に籠もってしまった。心配した母親が相談支援事業所に相談に来た。G相談支援専門員はHさんと何度か面談し,本人の気持ちを確認した上で,近隣のNPO法人が運営する高齢者向けの喫茶ルームのボランティアを紹介した。それから3 か月が経過したが,G相談支援専門員はHさんの小さな成功体験を共有することで支援している。
- 自己斉一性
- 自己効力感
- 自己開示
- 自尊感情
- セルフアドボカシー
【 解答:24 】
Kさん(85 歳,男性)は,このところ物忘れが目立つ認知症の妻(82 歳)を自宅で介護している。Kさんは当初,「自分ひとりで介護する」と言い,他県に住む一人息子に頼ることや,デイサービスなどを利用することを拒否していた。しかし,最近は疲れを感じるようになり,地域包括支援センターに相談に来た。J社会福祉士は,Kさんへの初回面接を行った。
- Kさんに構造化面接を行い,虐待の有無を確認する。
- Kさんの頑張りを労い,介護を継続するよう勧奨する。
- Kさんに適切な認知症ケアの方法についての知識を伝える。
- Kさんに家族会に参加することを勧める。
- Kさんの気持ちを受け止めながら話を聴き,総合的な状況把握を行う。
【 解答:5 】
M君(15 歳)は,難民として来日したAさんの息子であり,Aさんに呼び寄せられて,10 年前に来日した。M君はここ数年,放課後などに多文化共生活動を行っているNPO法人のWセンターに通っている。ここで日本語を学んだため,日常生活で日本語に不自由することはほとんどなくなった。M君からWセンターのL社会福祉士に「進路のことで悩んでいる,相談に乗って欲しい」との要望が出されたので,M君と面接をした。
- 「将来の夢は何か」と言う。
- 「就職してはどうか」と言う。
- 「進学したらどうか」と言う。
- 「日本に来て,何に関心をもったか」と言う。
- 「どういう進路を選択するにせよ,今の日本語能力では不十分だ」と言う。
【 解答:14 】
C君( 7 歳)は,軽度の発達障害がある。友達とうまくコミュニケーションをとることができず,他の児童との良好な関係を構築することが難しい状態である。両親は,このまま小学校に通学させることに対して不安を持つようになり,Y児童発達支援センターの放課後等デイサービス事業を利用することとした。児童発達支援管理責任者のB社会福祉士が,C君とともに作成した支援計画で「友達に対して挨拶ができる」を短期目標とした。今月,この計画作成時に定めた期間を迎えたので,定期モニタリングを実施したところ,挨拶ができていないことが分かった。その理由をC君に尋ねたところ,「あいさつはいや」と答えた。
- C君とC君の友達との間に問題が生じたと考え,C君の友達に指導を行う。
- 「あいさつはいや」と答えたC君の真意を尋ねるとともに,必要に応じて支援計画の再検討を行う。
- 想定した短期目標を達成していると考え,当面の間,現状の支援を継続する。
- 改訂長谷川式簡易知能評価スケールにより,発達障害の程度を確認する。
- 挨拶はできていないが,それを失敗とするのではなく,引き続きC君を見守るよう,両親に働きかける。
【 解答:25 】
- PIE(Person-in-Environment)を用いてクライエントの変化を測定する。
- 個人,家族,小集団に対する介入の評価に用いる。
- 介入後の段階から繰り返して観察・測定を行う。
- ベースライン期に行った介入を評価する。
- 調査対象者を実験群と統制群に分けて観察・測定を行う。
【 解答:2 】
Eさん(75 歳,女性)は,息子の転勤に伴い1 年前に当地に転居してきた。近隣に知人がおらず,日中は独居の状態であり,強い孤独感をもっているようだと,民生委員から相談を受けた地域包括支援センターのD社会福祉士が時々訪問していた。
また,このD社会福祉士の紹介を受けて,Eさんは近くの高齢者サロンに定期的に通うようになり,そこで友人もできた。Eさん自身もD社会福祉士に「近頃は,一人で居ても淋しくなくなった」と話した。
- 「これからも心配なので,もっとお訪ねする回数を増やしましょう」と伝える。
- 「今後,新たな問題が起きるかもしれませんね。これからも今までどおりお会いしましょう」と伝える。
- 「ご自分の力で友達を得ることができたので,今後はご自分で困りごとを解消してください」と伝える。
- 「今後は状況を見て,お訪ねする回数を少なくしようと思いますが,どのようにお考えになりますか」と伝える。
- 「Eさんのために,今日で支援を終了したいと思います」と伝える。
【 解答:4 】
- 相談援助が終結したクライエントの状況を確認し,必要に応じて援助を展開する。
- クライエントの問題を,ソーシャルワーカーが対応するか否か判断する。
- 相談援助の経過を観察する。
- クライエントが抱える問題の全体像を理解・評価する。
- 相談援助の計画を立案する。
【 解答:1 】
Gさん(45 歳,男性)は,一人暮らしをしていた。糖尿病があり,通院しているが,主治医や看護師の指示にもかかわらず,服薬や栄養,運動などの生活に問題があった。
病状が進行し,腎障害と糖尿病性網膜症があり,人工透析が必要となった。失明の可能性もあることから,入院・治療を行うこととなり,1週間前に入院した。入院当初から,同室の他の入院患者との折り合いが悪く,また,先日,見舞いに来た職場の上司に対して,大声で苛立った話し方をするなどの状況が見られたため,F医療ソーシャルワーカーが面接を行うこととなった。
- これまでの生活の自己管理の失敗を反省させる。
- 失明状態に備えて,身体障害者手帳を申請するように説得する。
- 問題の原因が服薬管理にあると考え,指導的な働きかけを行う。
- Gさんの病気と現在の状況に共感し,今の課題について話し合う。
- Gさんの退院後の生活に向けた話合いをする。
【 解答:4 】
- フォーマルサービスを主に活用して作成する。
- 費用負担の調整は,作成後に行う。
- アセスメントに基づいて設定した目標に即して作成する。
- クライエントや家族の要望どおりに作成する。
- 専門職が連携して最終段階まで練り上げてから,クライエントと家族の同意を得る。
【 解答:3 】
高校生のときに統合失調症を発症したHさんは,10 年以上の入院生活が続いており,退院して地域で生活することを望んでいる。両親はすでに他界し,兄弟は遠隔地在住で,Hさんの退院後の生活を支援してくれる人はいない。Hさんの症状は不安定で,日常的に服薬管理などの医療サービスや生活全般の見守り・助言,リハビリテーション,就労支援など,様々な支援が必要である。
- ストレングスモデル
- リハビリテーションモデル
- 臨床型モデル
- 仲介型モデル
- ACT(包括型地域生活支援プログラム)モデル
【 解答:5 】
- 社会資源の使用目的は,クライエントのニーズを充足させることである。
- 社会資源とは,施設・設備,資金・物品などの有形のものをいう。
- 社会資源の供給主体には,インフォーマルなセクターは含まれない。
- 社会資源には,ソーシャルワーカーの専門的能力は含まれない。
- 社会資源の開発は,生活上のニーズを満たせない個別的なクライエントに対して行われるものであり,一定のクライエント層に対しては行われない。
【 解答:1 】
- 目的には,社会参加の促進は含まれない。
- 対象には,個人は含まれない。
- 内容には,ソーシャルアドミニストレーションが含まれる。
- 展開過程には,学習会や調査などによる問題と要求の明確化が含まれる。
- 形態には,自らの課題を克服し,要求を実現する組織化は含まれない。
【 解答:4 】
Kさん(32 歳)はLちゃん(2歳)を出産後,親子二人暮らしであった。親類との交流は現在,全くない。Kさんは病気治療の必要があり,半年前から入退院を繰り返していた。このためにLちゃんは乳児院に入所している。Kさんが完治し,来月退院予定となったので,家庭に引き取る支援体制を検討するために,J家庭支援専門相談員は,Kさんと面接を行った。その中で,Kさんがひとり親での子育てに不安を抱えていることが伝えられた。
- インフォーマルな支援を優先して活用するように,Kさんに勧める。
- ひとり親支援や地域の子育て支援を行うNPO法人の情報を提供する。
- 地域の主任児童委員とKさん母子の関係形成を図る。
- Kさんのかかりつけの病院は,支援体制から除外する。
- Lちゃんが入所している乳児院は,今後,関わらないことをKさんに伝える。
【 解答:23 】
総合病院の精神科病棟でMソーシャルワーカーは,退院支援の一環としてグループワークを活用した社会生活技能訓練(SST)を行っている。退院後に症状が再発したときに備えて,どんなときに体調不良になるのかをグループで話し合っていたとき,メンバーのAさんが,唐突に「どうせ,そんなこと考えてもしょうがない。悪くなるときは悪くなるんだから」とぶっきらぼうに言った。それを聞いたメンバーのBさんは,「お前みたいなやる気がない奴は居ても仕方ない。出て行けよ」と冷たく言った。Aさんは怒りの表情でBさんをにらみつけた。
- 「Bさん,そんなふうに言わないで,みんな仲良くしましょう」
- 「Aさん,同じことを言ってた人が前にいたけど,グループで変わりましたよ」
- 「二人とも,気が済むまで話してください」
- 「お二人それぞれ思いがあるんですよね」
- 「Aさん,無理にグループに参加しなくてもいいですよ」
【 解答:4 】
- ソーシャルワークの実践に必要な知識,技術,価値を伝授することは教育的機能である。
- スーパーバイザーとスーパーバイジーの責任の範囲などを決める契約は,スーパービジョンの展開における終結の時点で行う。
- 共感的な理解や受容を通して,ソーシャルワーカーを精神的に支える機能は管理的機能である。
- スーパーバイザーは,スーパーバイジーから専門職としてさらに成長していくようにスーパービジョンを受ける。
- 個々のソーシャルワーカーの力量や状況に見合った業務の割当てを行い,適正な業務となるよう調整することは支持的機能である。
【 解答:1 】
- エバリュエーションシートには,ソーシャルワーカーとクライエントとの相互作用が時系列に記録される。
- フェイスシートには,アセスメント結果,目標,計画が一覧で示される。
- 問題志向型記録では,問題ごとにS(主観的情報),O(客観的情報),A(アセスメント),P(計画)の項目に沿って記述する。
- 逐語体は,会話の一語一句を聞き取って,その要点をまとめて箇条書きにしたものである。
- 説明体は,事実についてのクライエントによる説明や解釈を記述するものである。
【 解答:3 】
地域包括支援センターのC社会福祉士は,D民生委員から連絡を受けて,一人暮らしのEさん宅を訪れた。Eさんは,隣人がお金や大切なものを盗んでいってしまうので困ると訴えた。家の中は,片付けができておらず,食事も十分にできていない様子がうかがわれた。なお,D民生委員によると,Eさんは認知症と診断されており,以前は通所介護(デイサービス)を利用していたが,他の利用者との関係が悪く利用を中断した。1 年前に妻を亡くしてからは,近隣とのトラブルが増し,周囲の人が困っているのだという。
- Eさんの話の内容をクロージングシートに記入した。
- 一人暮らしなので,ジェノグラムにはEさんだけを書いた。
- 近隣住民との関係をエコマップに書いた。
- Eさんの状態について,C社会福祉士の考えをプランニングシートに書いた。
- Eさんの多面的なニーズを総合的に理解し,アセスメントシートに記入した。
【 解答:35 】
- 社会福祉法人は,社会福祉事業と公益事業以外を行ってはならない。
- 非営利組織である社会福祉法人は,自主的に経営基盤の強化を図る必要はない。
- 社会福祉法人には,出資持分が認められている。
- 社会福祉法人が解散した際の残余財産は,社会福祉法人その他の社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属する。
- 1 つの市の区域のみを事業の対象とする社会福祉法人の所轄庁は,都道府県知事である。
【 解答:4 】
- ミッションは,経営戦略という意味である。
- 経営理念について,現場の職員が知っている必要はない。
- 経営理念を,日常の経営上考慮する必要はない。
- 経営戦略を立てる際には,内部組織の強みや弱みを検討する必要はない。
- 経営目標は,経営理念に沿って示されねばならない。
【 解答:5 】
- マグレガー(McGregor, D.)のY理論では,従業員の働く意欲が低いのは,組織の管理者側に原因があるとされる。
- ハーズバーグ(Herzberg, F.)の動機づけ理論では,労働条件への不満を改善することで,職務に対する満足感を高められるとされる。
- マクレランド(McClelland, D.)の欲求理論では,権力欲求を持つ人に対しては適度なリスクのある仕事を与えることが,高い業績につながるとされる。
- ブルーム(Vroom, V.)の期待理論では,管理者が従業員に対して大きな期待をしていることを示すことが,従業員の動機づけを高めるとされる。
- ロック(Lock, E.)の目標設定理論では,「頑張れ」や「前よりも上回る成績を」といった情動的刺激を与えることで,高い意欲を生み出すとされる。
【 解答:1 】
この段階では,リーダーのFさんは,仕事で何をすべきか明確に伝えて細かく指示を出すようにした。
職員たちの意欲は高まったが,知識や技術を状況に合わせて使うには不安のある段階では,Fさんは,なぜある行動が望ましいかといった理由を職員たちに説明し,話し合ったり,積極的に質問するように促した。
さらに,職員たちが十分な知識・技術を身につけ,自信も持てるようになった段階になると,Fさんは職員自身が仕事の進め方について考え,決めるよう促した。
このように,部下の成熟度に合わせたリーダーシップ行動の変容に関する理論として,次のうちから最も適切なものを1 つ選びなさい。
- リーダーシップの行動理論
- 状況リーダーシップ(ハーシー(Hersey, P.)とブランチャード(Blanchard, K.)による)
- PM理論(三隅二不二による)
- 変革型リーダーシップ
- カリスマ的リーダーシップ
【 解答:2 】
- 直接金融とは,銀行などの金融機関から直接借入れることを指す。
- 貸借対照表の借方とは,どこから資金を調達したかを示し,貸方とは,どのように資金を使用しているかを示す。
- 減価償却とは,固定資産(土地と建設仮勘定を除く)の取得原価を,その耐用年数にわたって費用化する手続である。
- 社会福祉法人のうち,収益が10 億円未満の法人には財務諸表開示の義務がない。
- 会計用語上,収益と利益は同一である。
【 解答:3 】
- リスクマネジメントの基本は,危機管理体制の確立よりも個別事故への対応である。
- 利用者から苦情が寄せられたときは,迅速に対応しなければならない。
- 事故が発生した場合,職員は周囲に動揺を与えぬよう,事故内容をできる限り秘匿すべきである。
- 事故を防止するためであれば,利用者へのサービスの質が向上しなくてもやむを得ない。
- 重大な事故に至らないものであれば,その内容を記録化し,分析する必要はない。
【 解答:2 】
- 労働契約とは,労働組合と使用者との間の集団的な労働条件の取決めである。
- 労働契約で合意した場合には,就業規則で定めた労働条件を下回ることができる。
- 使用者が就業規則を変更する場合,労働者代表の意見を聴く必要はない。
- 就業規則は,労働協約に反する定めをしてはならない。
- 労働協約は,口頭の申合せにより効力を生ずる。
【 解答:4 】
- アメリカ,ドイツ,スウェーデンと比較して,日本の高齢者が医療サービスを利用する頻度は高いとは言えない。
- 常時雇用する労働者が31 人以上の,60 歳定年企業における過去1 年間の定年到達者のうち,継続雇用された人の割合は約5 割となっている。
- 高齢者の若い世代との交流の機会への参加意向についてみると,約9 割の高齢者が若い世代との交流に参加したいと考えている。
- 高齢者の約9 割は,体が弱ったときには老人ホームへ入居したいと考えている。
- 高齢者の貯蓄の目的として最も多いものは,病気や介護への備えである。
【 解答:5 】
- 市町村は,自らが行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定める。
- 70 歳以上の者で国民健康保険の被保険者又は被用者保険の被扶養者であるものに対して,その医療保険自己負担額を公費で支給する。
- 1961 年(昭和36 年)4 月1 日において,50 歳を超える者等についてその者が70歳に達した時から,老齢福祉年金を支給する。
- 高齢者専用賃貸住宅を設置し,高齢者を入居させ,日常生活を営むために必要な福祉サービス等を提供する。
- シルバー人材センター事業を実施し,高年齢退職者の希望に応じた就業で,臨時的かつ短期的なものや軽易な業務に係るものの機会を確保し,その就業を援助する。
【 解答:2 】
Gさん(85 歳)は,在宅で認知症の妻Hさん(83 歳,要介護2 )を介護している。Hさんは認知症が進行してきた。最近,Gさんは持病の腰痛が悪化して,日々の介護がつらくなってきた。Hさんは要介護認定を受けているにもかかわらず,介護サービスを利用していない。県外で暮らす一人息子のJさんは,心配になり,自分のところへ引っ越しをして一緒に住むことを勧めるが,Gさんは乗り気ではない。Jさんは,両親の住むP市の地域包括支援センターに相談に行った。
- Gさんの腰痛の治療を優先するように指示した。
- Jさん宅に引っ越しするように,Gさんを説得することを約束した。
- HさんのみJさん宅に引っ越しさせるようにアドバイスをした。
- Hさんが介護保険サービスを利用していない理由を,Gさんに確認したいと伝えた。
- Jさんが親元に引っ越しをして,両親の介護をするように勧めた。
【 解答:4 】
- 施設での看取りは,個室又は静養室の利用が可能になるように配慮する。
- 看護職員の24 時間の常駐が必要である。
- 施設の看取りに関する指針は,医師の指示で作成する。
- 医師が一般に認められている医学的知見に基づき,回復の見込みがないと診断した者であること。
- 看取り介護加算の算定は,死亡日以前60 日からである。
【 解答:14 】
- この事業は2015 年(平成27 年)4 月1 日からの実施が義務づけられている。
- この事業の財源は,介護保険特別会計からではなく,市町村の一般財源が用いられる。
- この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は,要支援者と基本チェックリスト該当者である。
- この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には,従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。
- この事業における「一般介護予防事業」の対象者は,第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。
【 解答:3 】
- 介護報酬の1 単位の単価は,全国一律に定められ,地域による割増しはない。
- 介護報酬の算定基準を厚生労働大臣が定める際には,あらかじめ内閣総理大臣の意見を聴かなければならない。
- 居宅介護サービスにおける支給限度基準額を超えて介護サービスを利用する場合には,その超えた費用は全額が利用者負担となる。
- 施設サービスにおける食費と居住費は,生活保護の被保護者を除き,市町村民税非課税世帯などの低所得者も全額の自己負担が求められる。
- 介護報酬は,2年に1 回改定される。
【 解答:3 】
- 市町村,他の居宅サービス事業者,保健医療サービスや福祉サービスを提供する者との連携に努める義務が課せられている。
- 常にサービスを受ける者の立場に立ってサービスを提供するために,サービスの質に関する第三者評価を定期的に受ける義務が課せられている。
- サービス利用者の介護保険被保険者証に介護認定審査会の意見が記載されている場合には,それに配慮してサービスを提供するよう努める義務が課せられている。
- 事業の廃止・休止をする場合であっても,当該事業者には,サービスが継続的に提供されるよう調整する義務は課せられていない。
- 法令等遵守に関する義務の履行が確保されるように,業務管理体制の整備について,事業者の所在する市町村に届け出るよう努める義務が課せられている。
【 解答:13 】
K社会福祉士が担当しているQ市の地域ケア会議で,Z居宅介護支援事業所のL介護支援専門員から,Mさん(82 歳,男性,独居,要介護1 )の事例報告を受けた。Mさんは,訪問介護(週2 回)で掃除と洗濯の支援を受けているが,外出には手助けが必要で,飼い犬の世話も難しくなっている。数か月前からは金銭管理も困難になっており,Mさんの自宅内は不衛生になっているともいう。
- 独居高齢者のための地域にある見守り活動の導入の検討
- 他県にある認知症対応型共同生活介護(グループホーム)への入居の検討
- 担当の民生委員への,日常的な金銭管理の支援を依頼
- 訪問介護員による飼い犬の散歩や世話
- 情報交換のため,かかりつけ医に地域ケア会議への出席の要請
【 解答:15 】
- 介護支援専門員は,名称独占の資格として法定されている。
- 介護支援専門員の登録は,社会福祉士の場合,実務経験の有無を問わず,介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について行われる。
- 介護支援専門員は,居宅サービス計画の作成に当たって,サービス担当者会議を召集しなければならない。
- 介護支援専門員は,利用者の自立した生活を支援する上で,介護給付等対象サービスを中心として居宅サービス計画を作成することが望ましい。
- 介護支援専門員証の有効期間の更新に当たっては,法令に定められた研修を受けなければならない。
【 解答:35 】
- 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合,サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。
- サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として,各戸の床面積については12 m2以上であることが必要とされている。
- サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは,状況把握サービスのみである。
- サービス付き高齢者向け住宅の事業者は,入居者に対し,契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。
- サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収,立入検査等の指導監督は,所在地の市町村によって行われる。
【 解答:4 】
- 平成25 年度の児童虐待相談の対応件数は,約3 万件である。
- 「相談種別」では,「性的虐待」が全体の3 割を占めている。
- 「主な虐待者別」では,「実母」の方が「実父」よりも多い。
- 「相談の経路別」では,「虐待者本人」が全体の4 割を占めている。
- 「被虐待者の年齢別」では,「中学生」と「高校生」を合わせたものが,全体の7 割を占めている。
【 解答:3 】
- 恤救規則では,15 歳以下の幼者について,人民相互の情宜に頼らず,国家が対応すると規定した。
- 石井十次は,イギリスのベヴァリッジ(Beveridge, W.)の活動に影響を受けて岡山孤児院を設立した。
- 工場法では,18 歳未満の者の労働時間を制限することを規定した。
- 児童虐待防止に関する最初の法律は,第二次世界大戦前につくられた。
- 児童憲章は,児童の権利に関するジュネーブ宣言を受けて制定された。
【 解答:4 】
- 「少年」とは,中学校入学の始期から,満18 歳に達するまでの者をいう。
- 「妊産婦」とは,妊娠中又は出産後3 か月以内の女子をいう。
- 「要支援児童」とは,保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。
- 「保護者」とは,児童の扶養義務を負う者をいう。
- 「特定妊婦」とは,出産後の養育について,出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。
【 解答:5 】
- 学校の教職員,児童福祉施設の職員,医師,保健師,弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者には,児童虐待の早期発見の努力義務が課せられている。
- 偶然通りかかった見知らぬ男性が,児童に対して暴力を振るってケガをさせる行為は,児童虐待に当たる。
- 児童相談所長は,児童虐待を受けた児童の意に反して,一時保護を行うことはできない。
- 児童虐待を行った保護者が,接近禁止命令に違反しても,罰則を科せられることはない。
- 児童虐待を疑った医師が,児童虐待の通告をする場合には,当該児童の保護者の同意を得るものとされている。
【 解答:1 】
- 母子保健の向上に関する措置は,妊産婦のみを対象として規定している。
- 低体重児の届出について規定している。
- 予防接種の実施について規定している。
- 乳児家庭全戸訪問事業について規定している。
- 母子生活支援施設について規定している。
【 解答:2 】
中学3 年生の男子(15 歳)が,商店で食料品(1,200 円相当)を盗み,被害届が出されて警察に補導された。特に食べるものに困っていたわけではないが,軽い気持ちで万引きしてしまったと供述している。
したがって、「通告先」を問う本問題は成立しないため、全員に得点することとなった。
- 市町村
- 児童相談所
- 検察官
- 家庭裁判所
- 都道府県公安委員会
【 解答:0 】
A子(18 歳)は,高校入学を機にU児童養護施設から母親に引き取られた。しかし,家庭内が落ち着かないため深夜徘徊したり,学業不振や欠席が続き,最近,高校を中退した。これを知った母親の内縁男性がA子を殴り,鼻骨骨折を負わせたが,親権者である母親はA子に対し,「殴られて当然」「あなたが反省すべきだ」と主張した。そこで,A子は児童相談所に相談し,「いつも男性に殴られていた」「母は守ってくれないから,男性がいる家では暮らしたくない」「働いて自立したい」と訴えた。
- 成年に達するまでは,自宅で生活するよう説得する。
- 配偶者暴力相談支援センターを紹介する。
- 児童自立生活援助事業の活用を図る。
- U児童養護施設に再入所させる。
- 更生保護施設に入所させる。
【 解答:3 】
- ディーセント・ワークとは,働きがいのある人間らしい仕事のことをいう。
- ニートとは,就労に向けて職業準備中の若年者のことをいう。
- ホワイトカラー・エグゼンプションとは,事務職の労働時間の厳格な制限のことをいう。
- ワーク・ライフ・バランスとは,定年退職後に安定的な生活を図ることをいう。
- ワーキングプアとは,就労できないために貧困状態になることをいう。
【 解答:1 】
- 期限を決めて就職活動を義務づける。
- 健康管理について指導する。
- 面接の受け方について支援する。
- 職業紹介をする。
- ボランティア活動への参加を義務づける。
【 解答:3 】
- 公共職業安定所(ハローワーク)に代わり,職業紹介業務を行っている。
- 就業支援を担当する者と生活支援を担当する者が配置されている。
- 「障害者総合支援法」に基づき設置されている。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。 - 2015 年(平成27 年)5 月現在,全国で21 か所設置されている。
- 在職中の障害者は,支援対象とならない。
【 解答:2 】
Cさん(32 歳,男性)は両親と同居している。大学卒業後直ぐに就職したが半年で離職し,その後,身の回りのことは自分でこなすが,積極的な就職活動などをすることなく自宅にとどまり,家族以外とは交流を持たない状態が10 年近く続いている。今回,親に促されて,生活困窮者自立相談支援事業を実施するR市役所の相談窓口を訪れた。Cさんは「就職したいという焦りと,失敗するのではという不安がある」とB相談支援員に話している。
- 医療機関の受診を勧める。
- 求人情報誌の利用による求職を勧める。
- 障害者就業・生活支援センターの利用を勧める。
- 福祉事務所の相談窓口を勧める。
- 地域若者サポートステーションの利用を勧める。
【 解答:5 】
- 少年院からの仮退院者や児童自立支援施設からの退所者には保護観察が付される。
- 少年事件の保護観察を実施する機関は児童相談所であり,そこには保護観察官が配属されている。
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対し,矯正施設や社会内において適切な処遇を行うことにより改善更生を助けることが保護観察の目的である。
- 保護観察官が指導監督,保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。
- 法務大臣が指定する施設などにおいて,一定期間の宿泊の継続とそこでの指導監督を受けることが特別遵守事項の一つとされている。
【 解答:5 】
- 保護観察官の職務は,法執行に関わる保護観察の実施であり,犯罪予防活動については,地域社会の実情に精通した保護司の職務とされている。
- 保護観察官が,保護司なしに直接,保護観察事件を担当することはない。
- 保護司には給与は支給されないが,職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。
- 保護司は,保護観察官とは異なり,職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。
- 保護観察対象者の信教の自由に配意して,宗教家は保護司になることが認められていない。
【 解答:3 】
- 更生保護施設は,更生緊急保護の対象者に限って収容保護を行う。
- 更生保護施設の収容期間は,3か月を超えてはならない。
- 更生保護施設は,少年と成人とを別の施設に収容しなければならない。
- 更生保護施設は,被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。
- 更生保護施設の運営は,社会福祉法人に限定される。
【 解答:4 】
- 家庭裁判所は,犯罪少年については,警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
- 家庭裁判所は,触法少年については,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
- 家庭裁判所は,審判を開始する前に,少年鑑別所に命じて,審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
- 家庭裁判所は,犯行時14 歳以上の少年が犯した犯罪については,原則的に検察官に送致しなければならない。
- 家庭裁判所は,保護処分を決定するため必要があると認めるときは,保護観察官の観察に付することができる。
【 解答:2 】