第1種衛生管理者 過去問 平成29年 の解答を全問題表示しています。
- 器官が形成され始めるのは,受精後24週以降である。
- 体重が出生時の約2倍になるのは,出生後3~4か月である。
- 身長が出生時の約2倍になるのは,2歳前後である。
- 乳歯は,生えそろうと32本になる。
- リンパ系組織が成長のピークとなるのは,乳幼児期である。
- × 器官形成は、受精後8週目までに始まり、受精卵の着床から第8週間までの時期を胎芽期という。
- 〇 選択肢の通り
- × 身長が出生時の約2倍になるのは、3歳の終わりから4歳頃である。
- × 乳歯は、2歳半から3歳までに計20本生えそろう。永久歯は、12~13歳頃に計28本、20歳前後で第三大臼歯が生えると計32本生えそろう。
- × リンパ系組織が成長のピークを迎えるのは、思春期初期(12~13歳頃)である。
【 解答:2 】
- 体重に占める水分の割合は増加する。
- 収縮期血圧と拡張期血圧の差は縮小する。
- 聴力は高周波音域から低下する。
- 肺活量は維持される。
- 流動性知能は維持される。
- × 加齢に伴い脂肪が増加し、筋肉量、臓器の細胞内液が減少する。また、細胞内液は基礎代謝に関与するため代謝による水分生成が減少することから、体重に占める水分の割合は減少する。
- × 年齢とともに動脈硬化が進み大動脈の弾性力が失われてくるため心臓の収縮期血圧(最高血圧)は上昇する。しかし、拡張期血圧(最低血圧)は50歳代から上昇が鈍くなり、その変化が少なくなるため、両者の差である脈圧が徐々に大きくなる。
- 〇 老人性難聴の特徴は、特に高周波数の音(高い音)を聞く聴力の低下である。
- × 加齢に伴い肺活量は減少する。
- × 加齢に伴い、流動性知能は徐々に低下する。流動性知能は30歳代から徐々に低下し始める。
【 解答:3 】
- 冠状動脈は大動脈起始部より分岐する。
- 右心房と右心室の間の弁を僧帽弁という。
- 上大静脈と下大静脈は左心房に開口する。
- 肺静脈の中の血液は静脈血である。
- 冠静脈洞は左心房に開口する。
- 〇 心筋は大動脈の起始部から出ている左右2本の冠状動脈により栄養を受ける。
- × 右心房と右心室の間の弁は、三尖弁である。僧帽弁とは、2枚の弁尖からなるニ尖弁の左房室弁である。
- × 上大静脈と下大静脈はともに右心房に開口する。
- × 肺静脈中の血液は動脈血である。
- × 冠状静脈洞(冠静脈洞)は右心房に開口する。
【 解答:1 】
- 疥癬の他者への感染を予防するために,患者の使用した食器の消毒を行う。
- 結核は,空気中に浮遊する病原菌を吸入することで感染する。
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)は,水や食べ物を通して感染する。
- デング熱は,マダニを介して感染する。
- C型肝炎ウイルスの感染予防には,ワクチンが実用化されている。
- × 疥癬はヒゼンダニという小さなダニが皮膚の表層に寄生おこる感染症であり、感染経路は、直接皮膚に接触して起こる場合と、衣類、寝具、落屑(皮膚から落ちたもの)を介する場合とがある。
- 〇 結核は結核菌の浮遊する空気を吸い込むことで感染する。
- × ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染経路は、性行為による性的感染、血液や血液製剤による血液感染、母子感染の3つである。
- × デング熱は蚊によって媒介される感染症である。
- × C型肝炎ウイルスに対するワクチンは、現在、開発中であり実用化されていない。
【 解答:2 】
- 発症に生活習慣の関与が強いのは,2型糖尿病よりも1型糖尿病である。
- アルコール摂取量は,メタボリックシンドロームの診断基準に含まれる。
- 生活習慣病の発症に,遺伝要因は関与しない。
- 喫煙は,膀胱がんの危険因子の一つである。
- 身体活動レベルの増大は,生活習慣病の発症リスクを上げる。
- × 発症に生活習慣の関与が強いのは、2型糖尿病である。2型糖尿病は、遺伝要因と肥満や運動不足、過食など環境因子が関連しあって発症する。
- × アルコール摂取量は、メタボリックシンドロームの診断基準に含まれない。
- × 生活習慣病とは、生活習慣が発症要因に深く関与している疾患の総称である。
- 〇 喫煙は、多くの生活習慣病の危険因子となる。
- × 身体活動レベルの増大は、生活習慣病の発症リスクを下げる。
【 解答:4 】
- 米国人によって提唱された疾患である。
- レビー小体は主に脊髄に蓄積する。
- 臨床診断に用いる中核的特徴にパーキンソン症状がある。
- 幻覚症状の中では幻聴が最も多い。
- 前頭側頭型認知症とも呼ばれる。
- × 日本人の小坂憲司らによって発見・提唱された。
- × 大脳皮質や脳幹にレビー小体が蓄積する。
- 〇 パーキンソン症状が特徴である。
- × 幻覚症状の中では幻視が最も多い。
- × ピック病が代表的な前頭側頭型認知症である。
【 解答:3 】
- 作成したのは世界保健機関(WHO)である。
- 精神障害を内因性,心因性という名称で分類している。
- 身体疾患の診断基準も掲載している。
- 多軸診断システムを用いている。
- 操作的診断基準によって診断する。
- × 作成したのは、米国精神医学会である。
- × 精神障害を外因性疾患、内因性疾患、心因性疾患の3分類に分けて考えるのは、DSM-Ⅲ以前である。
- × DSM-5は、精神疾患の診断基準を掲載しており、身体疾患の診断基準は掲載されていない。
- × DSM-5は、多軸診断システムではなく、多元的診断を用いている。
- 〇 DSM-5では、操作的診断基準が用いられている。
【 解答:5 】
- 計画,判断,評価,創造などの高次精神活動に関係する。
- 身体位置の空間的認識に関係する。
- 聞こえた音を識別する聴覚機能に関係する。
- 視覚と眼球運動に関係する。
- 情動調節や記憶形成に関係する。
- 〇 選択肢の通り
- × 身体位置の空間的認識に関係しているのは、頭頂葉である。
- × 聞こえた音を識別する聴覚機能に関係しているのは、側頭葉である。
- × 視覚と眼球運動に関係しているのは、後頭葉である。
- × 情動調節に関係しているのは扁桃核であり、記憶形成に関係しているのは海馬である。
【 解答:1 】
- 生起した原因は曖昧である。
- はっきりした生理的な反応を伴う。
- 急激に生起し数秒間で消失する。
- 典型例は怒りである。
- 表情にはっきりと表れやすい。
- 〇 選択肢の通り
- × 多くの場合において、はっきりした生理的な反応を伴うことはない。
- × 多くの場合において、穏やかなものである。
- × 気分の典型例は、爽快と抑うつである。
- × 気分は表情に現れるとは限らない。
【 解答:1 】
- 明るい場所から暗い場所に移動すると,目が慣れるのに時間がかかる。これを明順応という。
- 中空にある月より地平線に近い月の方が大きく見える。これは錯視による。
- コップの飲み口を斜め上から見ても丸く見える。これを大きさの恒常性という。
- 電光掲示板の文字が動いているように見える。これは近接の要因による。
- 風景を眺めていると奥行きを感じる。これは知覚的体制化による。
- × 暗順応の説明である。明るさに目が慣れることに関しては、暗順応と明順応の2つがある。
- 〇 ポンゾ錯視と呼ばれる現象である。
- × 形の恒常性の説明である。知覚の恒常性には、形、大きさ、明るさ、色等がある。
- × 仮現運動の説明である。
- × 奥行き知覚の説明である。
【 解答:2 】
スポンサーリンク
- 愛知県の県庁所在地は,名古屋市である。
- 幼少期に習得したピアノの曲を,大人になっても弾くことができる。
- 昨晩,近くのファーストフード店でハンバーグカレーを食べた。
- 「3-2-5-4-1」という5個の数字を聞き,「3-2-5-4-1」と反復する。
- 「12×21」という数字の掛け算を暗算で行う。
- × 意味記憶である。
- × 手続き記憶である。
- 〇 選択肢の通り
- × 数唱という聴覚性短期記憶を確かめる方法についての説明である。
- × 暗算を行うときには、選択肢4の数唱よりもさらにワーキングメモリーを駆使する。
【 解答:3 】
- 抑圧とは,現在の発達段階より下の発達段階に逆戻りして,未熟な言動を行うことをいう。
- 昇華とは,ある対象に対して持っていた本来の欲求や本心とは反対の言動をとることをいう。
- 退行とは,苦痛な感情や社会から承認されそうもない欲求を,意識の中から閉め出す無意識的な心理作用のことをいう。
- 合理化とは,自分がとった葛藤を伴う言動について,一見もっともらしい理由づけをすることをいう。
- 反動形成とは,社会から承認されそうもない欲求を,社会から承認されるものに置き換えて充足させることをいう。
- × 退行の説明である。
- × 反動形成の説明である。
- × 抑圧の説明である。
- 〇 選択肢の通り
- × 昇華の説明である。
【 解答:4 】
- 自分や周囲に対して過度に否定的で,挫折感に浸っている不安やうつなどの気分障害のクライエントに対して,考え方や感じ方を肯定的な方向に変化させていく。
- 受動的注意集中状態下で,四肢の重感,四肢の温感,心臓調整,呼吸調整,腹部温感,額部涼感を順に得ることで,心身の状態は緊張から弛緩へ切り替えられる。
- 「すべての人に愛されねばならない」という非合理的な信念を,「すべての人に愛されるにこしたことはない」という合理的な信念に修正していく。
- 観察者はお手本(モデル)となる他者の行動を観察することで,新しい行動を獲得したり,既存の行動パターンを修正する。
- クライエントは,個別に作成された不安階層表を基に,リラックスした状態下で不安の誘発度の最も低い刺激から徐々に刺激が増やされ,段階的に不安を克服していく。
- × 認知行動療法の説明である。
- × 自律訓練法の説明である。
- × 論理療法の説明である。
- × モデリング(観察学習)の説明である。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 「進路選択の相談であれば,隣町にあるキャリア支援センターに行かれたらどうでしょうか。そこでは就職先の紹介のほかに,相談にも乗ってくれますよ」
- 「あなたご自身が体験され苦痛を感じたいくつかの話をお聴きし,私は今あなたが辛い思いをされているのが分かります」
- 「自分探しであちこち旅をされていますが,もうそろそろどこかで落ち着かれた方が良いのではないかと私は思います」
- 「あなたはこの町でもっと人と関われば,この町がきっと好きになりますよ。それはそんなに難しいことではありませんよ」
- 「亡くなられたあなたのお母さんがあなたにはいつも優しかったように,私の母親も私には特別優しかったですねぇ。今も涙が出てきそうです」
- × クライエントが利用できそうな社会資源の活用に関する情報を伝える発言である。道具的・情報的サポートにあたる。
- 〇 クライエントの発言内容を要約したうえで、クライエントの感情をありのまま受け止め、それを伝えている。
- × クライエントの発言を要約したうえで、カウンセラーが自分自身の考えを伝え、助言を行い、今後のクライエントの進むべき方向性を伝えている。
- × クライエントの発言から、カウンセラーが自分自身の判断を与えようとしている評価的な内容の発言である。
- × クライエントの発言の要約、カウンセラーの自己開示である。
【 解答:2 】
- エンゲル係数
- ジニ係数
- 幸福度指標
- 貧困線
- GDP
- × エンゲル係数は、消費支出に占める食糧費の割合を示しており、家計の生活水準を表す指標である。
- 〇 所得のような計量可能な変数の偏りを表し、所得分配の格差や不平等度を数値化して表すときに用いられる。
- × 幸福度指標は、人々の幸福感を表す指標である。
- × 貧困線とは、貧困を測定する上で基準となる線で、最低生活をぎりぎり維持することができるラインのことである。
- × GDPは、一国の経済規模を表す経済指標である。
【 解答:2 】
- 1970年代におけるコミュニティ政策は,既存の自治会・町内会を基盤としてそれまでの地域のつながりを保持しようとしたものであった。
- 1970年代におけるコミュニティ政策は,過疎化によって村落の連帯感や凝集性が弱まったことへの対応を目的としていた。
- 1990年代のコミュニティ政策では,地方分権改革により,地域社会の自律・自立の担い手としてのコミュニティが改めて注目されるようになった。
- 1990年代のコミュニティ政策では,その焦点が,行政と住民の協働から住民同士の協働へと移行した。
- 1990年代のコミュニティ政策では,地域社会全体での対応よりも,治安・介護・災害などの課題領域ごとに分化した行政サービスによる対応の方が重視されるようになった。
- × 1970年代におけるコミュニティ政策は、従来の地域共同体とは別の地域社会を形成しようとするものであった。
- × 1970年代のコミュニティ政策は、過疎化による村落の連帯感や凝集性が弱まったことへの対応だけを目的にしていたのではない。
- 〇 選択肢の通り
- × 自治から行政と住民の協働へとコミュニティ政策の焦点が移行していくのは2000年代からである。
- × 1990年代のコミュニティ政策において、地域社会全体での対応より課題領域ごとに分化した行政サービスによる対応の方が重視されたという事実はない。
【 解答:3 】
- ライフサイクルとは,歴史的出来事が与えた各コーホートへの影響の過程を指す。
- ライフサイクルとは,世代間の形態転換を指す。
- ライフサイクル上の社会化とは,乳幼児期から青年期までの過程を指す。
- ライフサイクルとは,結婚した夫婦が子どもを育て死別するまでの過程を指す。
- ライフサイクルとは,各段階に固有の発達課題を達成していく過程を指す。
- × ライフサイクルは、生命あるものの一生にみられる規則的な推移が世代ごとに繰り返されることである。
- × ライフサイクルは、世代間の形態転換ではなく、世代間に共通する形態を指す概念である。
- × 社会化とは、一生を通じて展開される過程である。
- × 家族を主体とするライフサイクル(家族周期)では、「家族」を結婚した夫婦が子供を育て死別するまでの過程として捉えるが、ライフサイクルには個人を主体とするものもあり、その場合、選択肢はあてはまらない。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
(注)「仲間とのおしゃべり」とは,「仲間と集まったり,おしゃべりをすることや親しい友人,同じ趣味の人との交際」を指す。
- 子供の有無に関わらず,半数以上の男性が,日常のちょっとした用事のことで人に頼りたいとは思わないと回答している。
- 「とても幸せ」と回答した一人暮らしの高齢者の比率は,男女で差がない。
- 子供のいない男性の半数は,病気などの時に看護や世話を介護サービスの人に頼りたいと回答している。
- 「毎日会話をしている人」の「現在の楽しみ」(複数回答)では,「仲間とのおしゃべり」が「テレビ・ラジオ」を上回っている。
- 孤独死を身近に感じるかについて,「とても感じる」と回答した人の比率は,約25%である。
- 〇 選択肢の通り
- × 女性18.0%、男性8.4%となり、男女で2倍以上の差がある。
- × 子供のいない男性の回答は、「あてはまる人はいない」とする人が35.0%、「そのことでは頼りたいとは思わない」とする人が22.6%を占め、合計すると半数を超える。
- × 「毎日会話をしている人」の「現在の楽しみ」について、上位5位は「テレビ、ラジオ」(77.8%)、「仲間とのおしゃべりや交際」(60.8%)、「食事・飲食」(48.4%)、「新聞、雑誌」(44.9%)、「旅行」(37.3%)である。
- × 孤独死を身近に感じる割合は、「とても感じる」とする人が14.5%、「まあ感じる」とする人が30.1%を占めている。
【 解答:1 】
- 行為とは,行為者自身にとってどのような意味を持つかとは無関係に,他者から観察可能な振る舞いを意味する。
- 伝統的行為とは,行為対象に対して直接の感情や気分によって行われる振る舞いを意味する。
- 価値合理的行為とは,過去の経験に基づき諸個人の内に身についた知覚・思考・実践行動を生み出す性向を意味する。
- コミュニケーション的行為とは,他者の選択を計算に入れながら,あるいは他者の選択に影響を与えることによって,自己の目的の実現を目指すものを意味する。
- 行為の意図せざる結果とは,ある意図によって行われた行為自体が,思わぬ影響をもたらすことを意味する。
- × 他者から観察可能な振る舞いの部分のみを取り出して言及する場合は「行動」といい、「行為」とは、内的な動機付けや精神活動を含む場合にいう。
- × 「感情的行為」の説明である。
- × 「伝統的行為」の説明である。
- × 「戦略的行為」の説明である。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 役割適応とは,個人が他者との相互作用を通じて自我を内面化する過程である。
- 役割期待とは,個人の行動パターンに対する他者の期待を指し,規範的な意味を持つ。
- 役割演技とは,個人が様々な場面にふさわしい役割を無意識のうちに遂行することを意味する。
- 役割葛藤とは,役割の内容が自分の主観と一致しないことによって生じる困難のことである。
- 役割距離とは,個人の内部で異なる社会的役割が対立し,両立しない状態を指す。
- × 「役割取得」の説明である
- 〇 選択肢の通り
- × 「役割演技」は、無意識ではなく、意図的に行うものである。
- × 「役割葛藤」の説明として不十分である。本人が主体的に矛盾や対立を解消できない場合に生じる心的葛藤や心理的緊張状態のことを「役割葛藤」と呼ぶ。
- × 「役割葛藤」の説明である。
【 解答:2 】
- 機能主義的な立場から順機能・逆機能,顕在的機能・潜在的機能といった概念を導入しつつ,逸脱や逸脱行動を説明する立場である。
- 地域社会にある文化摩擦に着目し,社会解体がその地域の犯罪などを生み出すとみる立場である。
- 資本主義社会における生産関係の矛盾から派生してくるものが社会的逸脱であるとみる立場である。
- 周囲の人々や社会統制機関などが,ある人々の行為やその人々に対してレッテルを貼ることによって,逸脱は作り出されるとみる立場である。
- 犯罪や非行などの社会問題は,下位集団文化の中で学習され,その文化を通じて世代から世代へと伝承されていくとみる立場である。
- × 「社会緊張理論」と呼ばれる逸脱行動論の考え方である。
- × 「社会解体論」と呼ばれる逸脱行動論・社会問題論の考え方である。
- × 「コンフリクト理論」と呼ばれる逸脱行動論の考え方である。
- 〇 選択肢の通り
- × 「文化学習理論」と呼ばれる逸脱行動論の考え方である。
【 解答:4 】
- 潜在能力とは,個人の遺伝的素質のことをいう。
- 各人の資源の保有量が同じであれば,潜在能力は等しくなる。
- 困窮した生活を強いられていてもその人がその境遇に納得しているかどうかという心理的尺度が,最終的な潜在能力の評価の基準となる。
- 豊かな社会の中で貧しいことは,潜在能力の障害となる。
- 「恥をかかずに人前に出ることができる」といった社会的達成は,潜在能力の機能に含まれない。
- × 「潜在能力」とは、人ができる様々な機能を組み合わせることで、「財(資源)が持つ特性が活用された状態(機能)に変換する能力」のことである。したがって、「潜在能力」に個人の遺伝的素質は該当しない。
- × 各人の資源の保有量が同じであっても、その人の能力やおかれている状況が異なるため、資源が持つ特性を同じ機能に変換できる保証はない。したがって、潜在能力は等しくはならない。
- × 困窮した生活を強いられている人がその境遇に納得しているのは、その範囲内で達成できる幸福に限定しているからである。例えば、社会的階層やジェンダーなど、個人の努力では超えることが難しい不平等の範囲内にいる人は、その範囲内でできる努力に限定して幸福を達成しようとする。その場合、機能の組合せを必要としないため、潜在能力の評価の基準にはならない。
- 〇 豊かな社会の中で貧しいということは、「財(資源)」の持つ特性を活用できないことを意味するので、潜在能力の障害となる。例えば、充実した医療(財(資源))があるにもかかわらず、貧しいため受診の機会を奪われることで病気が治らず、就労の機会を失うといった場合が想定される。
- × センは「受入れ可能な最低限の水準に達するのに必要な、基本的な潜在能力が欠如した状態」を貧困と定義した。例えば、「恥をかかずに人前に出る」には、その文化で必要となっている服装などを用意する必要がある。しかし、豊かな国で生活している貧困層は、その水準に達する服装を用意できないため、それ自体が潜在能力の障害となる。したがって、「恥をかかずに人前に出ることができる」といった社会的達成は、潜在能力の機能に含まれる。
【 解答:4 】
- 人々の幸福を形成する多様な側面に着目して,「より良い暮らし」を測定するための枠組みを提示した。
- 非経済的幸福よりも経済的幸福を重視している。
- 就学,就職,結婚,退職,老後などに関する幸福度は,性別によって左右されないとされている。
- 職場における生活の質と個人の総合的幸福との間には関連性がないとされている。
- 人々の幸福を形成する諸側面の相対的重要性は,個人や国によって異なることはないとされている。
- 〇 選択肢の通り
- × 被経済的幸福と経済的幸福の両方を重視するよう指摘している。
- × 現代社会では男女間の平等は進んでいるものの、依然として「就学、就職、結婚、退職、老後などのライフサイクルに関する幸福度指標をみると、多くの国において、性別が幸福の重要な決定因子である」と指摘している。
- × 多くの人が人生の大半を働くことを踏まえ、「職場における生活の質は個人の総合的幸福を大きく左右する因子とみなすことができる」と指摘している。
- × 人々の幸福を形成する諸側面の相対的重要性は、個人や国によって異なるといえる。
【 解答:1 】
- 社会福祉法人の公設民営の原則を徹底させるため。
- 公の指導監督を受けない民間組織として社会福祉法人を普及させるため。
- 社会福祉法人が社会福祉事業以外の公益事業を行うことを禁止するため。
- 社会福祉事業における収益性を強化するため。
- 社会福祉事業の公共性を高め社会的信頼を得るために,民法の公益法人とは別個の特別法人を創設するため。
- × 社会福祉事業法で定めた厳格な規定に適合した団体を社会福祉法人として国が認可し、事業実施主体として運用することにより、社会福祉事業の純粋性や公共性を維持しようとした。
- × 社会福祉法人に対する厚生大臣の「一般的監督」を定めている。
- × 制定時、公益事業に関する規定はないことから「社会福祉法人が社会事業以外の公益事業を行うこと」は禁じられていない。
- × 当該事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障がある場合は、その事業の停止が命じられるように、収益性の強化は創設の趣旨に反するといえる。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 貧困は怠惰や努力不足の結果であるため,自己責任として放置すべきであるという貧困観を補強する資料となった。
- 貧困の分析に相対的剥奪の概念を用いた。
- 貧困により社会に参加できなくなる過程を社会的排除として概念化した。
- 結婚前の20歳代前半層に貧困が集中することを発見した。
- 最低生活費を基準として貧困を科学的に計測する方法を生み出した。
- × 貧困は、賃金獲得者の「死亡」「疾病」「老齢」などによる所得水準の低下の結果であるため、社会的責任として社会保障制度等による救済をすべきであるという貧困観を補強する資料となった。
- × 貧困の分析に相対的剥奪の概念を用いたのは、タウンゼントである。
- × 概念化したのはラウントリーではなく、EU(欧州連合)である。
- × ラウントリーは、労働者階級を調査対象とし、ライフサイクルの中で第一次貧困線を3回、下回ることを発見した。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 「病院完結型」の医療の確立を提案した。
- 給付の拡大を提案した。
- 切れ目のない「全世代型の社会保障」を提案した。
- 非正規雇用者向けの独立した社会保険制度の新設を提案した。
- 市町村による地域医療ビジョンの策定を提案した。
- × 「病院完結型」ではなく、「地域完結型」の医療の確立を提案している。
- × 給付の拡大ではなく、重点化・効率化を提案している。
- 〇 選択肢の通り
- × 非正規雇用者向けの独立した社会保険制度の新設ではなく、被用者保険の適用拡大を提案した。
- × 地域医療ビジョンの策定は、市町村ではなく、都道府県が実行していくことが提案された。
【 解答:3 】
- 利用者のフェルト・ニードとは,専門職が社会規範に照らして把握する福祉ニードのことである。
- 人々の心身機能の状態が同一であれば,福祉ニードも同一である。
- 経済的な福祉ニードは,相談援助の対象とはならない。
- サービス供給体制の整備に伴い,潜在的な福祉ニードが顕在化することがある。
- 福祉サービスの利用を拒んでいる人の福祉ニードは,専門職の介入によって把握されることはない。
- × フェルト・ニードとは、サービス・支援の必要性について利用者本人が自覚しているニードである。
- × 人々の心身機能の状態が同一であっても、福祉ニードは同じではない。
- × 福祉ニードは、社会生活に必要な基本項目を含んでおり、経済的ニードも含まれる。
- 〇 選択肢の通り
- × 本人がサービス利用を拒否していることで潜在化しているニードが、専門職の介入により明らかになることがある。
【 解答:4 】
- 精神保健的観点から自殺対策を強化することが,優先的課題とされている。
- 自殺対策を,生きることへの包括的な支援として捉えている。
- 国は地方公共団体の自殺対策に関与してはならないとされている。
- 自殺予防に関し,保健所が一元的に担うこととされている。
- 自殺未遂者への支援として,就労支援施策を実施することが義務づけられている。
- × 自殺対策は、「自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に関して実施されるようにしなければならない」と規定されている。
- 〇 選択肢の通り
- × 国は、地方公共団体に対し、その責務を果たすよう必要な助言その他の援助を行うこととされている。
- × 自殺対策は、「保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない」と規定されている。
- × 「国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずる」と規定されているが、就労支援施策の実施は義務化されていない。
【 解答:2 】
(注)「夫婦の完結出生児数」とは,結婚持続期間(結婚からの経過期間)15~19年夫婦の平均出生子ども数であり,夫婦の最終的な平均子ども数とみなされる。
- 「夫婦の完結出生児数」は,2010年(平成22年)に2.0人を割り込んだ。
- 人口増加率は,2011年(平成23年)からプラスで推移している。
- 生産年齢人口の割合は,1992年(平成4年)から横ばいで推移している。
- 30歳代後半の男性雇用労働者について,配偶者のいる割合をみると,2012年(平成24年)時点で,正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に差はない。
- 50歳時点での未婚率は,2010年(平成22年)時点で,男性より女性の方が高い。
- 〇 選択肢の通り
- × 人口増加率は、2011年以降マイナスで推移している。
- × 生産年齢人口(15歳~64歳)の割合は、1992年をピークに現在まで低下し続けている。
- × 30歳代後半の男性雇用労働者について配偶者のいる割合を見ると、正規雇用労働者71.7%に対して、非正規雇用労働者33.5%である。
- × 2010年では男性20.1%、女性10.6%となっている。
【 解答:1 】
- 貧困の状況にある子供の体験活動を推進する自治体に,「子どもゆめ基金」から助成することとした。
- ひとり親家庭に,生活支援と就業支援を組み合わせた支援メニューをワンストップで提供できるよう,就業支援専門員の配置など必要な支援を行うこととした。
- 低所得世帯の学校給食費を一律に無料化した。
- 生活困窮世帯の子供を対象に実施される学習支援事業を生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業に統合することとした。
- 両親が離婚した子供の養育費相当額を自治体が負担することとした。
- × 「子どもゆめ基金」は、国と民間が協力して子供の体験・読書活動などを応援し、子供の健全育成の手助けをする基金で、助成対象団体は、公益・一般財団、NPO法人など青少年教育に関する事業を行う民間団体である。
- 〇 選択肢の通り
- × 生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助が実施されている。
- × 生活保護世帯の子供を含む生活困窮世帯の子供を対象に、生活困窮者自立支援法による学習支援事業を実施するとしている。
- × 母子家庭等就業・自立支援センターや養育費相談支援センター等において、養育費に関する相談支援を行うとしている。
【 解答:2 】
スポンサーリンク
- 雇用者総数に占める介護をしている者の年齢階級別割合は,「45~49歳」が最も高い。
- 介護をしている雇用者のうち介護休業を取得した人の割合は,男性より女性の方が高い。
- 仕事と介護の両立のために勤務先に希望する支援として,「出社・退社時刻を自分の都合で変えられる仕組み」と「残業をなくす・減らす仕組み」の割合が高い。
- 介護をしている雇用者のうち介護休暇を取得した人の割合は,5割を超えている。
- 家族の介護等を理由とする離職者数は,男性が女性より多い。
- × 雇用者総数に占める介護をしている者の年齢階級別割合で最も多いのは、男女ともに「55~59歳」である。
- × 女性2.9%、男性3.5%と男性の方が高い。
- 〇 選択肢の通り
- × 介護休暇を取得した人の割合は2.3%であり、極めて低い水準である。
- × 一貫して男性より女性が多い。
【 解答:3 】
- 岡村重夫は,生活課題を貨幣的ニードと非貨幣的ニードに分類し,後者に対応する在宅福祉サービスを充実することを重視した。
- 永田幹夫は,地域社会で発生する生活課題の解決を図るために,地域住民の主体的で協働的な問題解決プロセスを重視した。
- 真田是は,在宅福祉サービスを整備することで,社会福祉サービスを必要とする個人や家族の自立を地域社会の場において図ることを重視した。
- 三浦文夫は,生活問題とその解決のための政策,そして地域社会の産業構造の変革も視野に入れた生活の共同的維持・再生産の地域的システムを重視した。
- 右田紀久惠は,地方自治体における福祉政策の充実や住民自治を基底に据えた自治型地域福祉を重視した。
- × 三浦文夫の学説に関する説明である。
- × 岡本重夫の学説に関する説明である。
- × 永田幹夫の学説に関する説明である。
- × 真田是の学説に関する説明である。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- シーボーム報告(1968年)は,社会サービスにおけるボランティアの役割は,専門家にできない新しい社会サービスを開発することにあることを強調した。
- エイブス報告(1969年)は,地方自治体がソーシャルワークに関連した部門を統合すべきであることを勧告した。
- ウォルフェンデン報告(1978年)は,地方自治体の役割について,サービス供給を重視した。
- バークレイ報告(1982年)は,コミュニティを基盤としたカウンセリングと社会的ケア計画を統合した実践であるコミュニティソーシャルワークを提唱した。
- グリフィス報告(1988年)は,コミュニティケアの基礎となるナショナル・ミニマムの概念を提唱した。
- × エイブス報告の内容である。
- × シーボーム報告の内容である。
- × ウォルフェンデン報告は、民間組織の将来の在り方について検討された報告書である。
- 〇 選択肢の通り
- × グリフィス報告では、地方自治体がコミュニティケアの財政責任を持つこと、地方自治体ごとにコミュニティケア計画を策定することなどが提案された。
【 解答:4 】
- 頼母子講(タノモシコウ)は,共済的・金融的機能を持ち,経済的救済を目的とした組織のことをいう。
- 七分積金制度は,生活に困窮する者の救済を目的とした儒教的徳治主義を象徴とする天皇の慈恵政策のことをいう。
- 五保の制は,生活に困窮する者がいた場合には,まずは親族間での相互扶助を重視した制度のことをいう。
- 結は,江戸幕府の下で町人の負担する町の経費を節約した額の中から積立てをして,貧民や孤児を救済した制度のことをいう。
- 戸令(コリョウ)は,五戸を一組として,共助の機能を持った農耕と貢納のための組織のことをいう。
- 〇 選択肢の通り
- × 七分積金制度、窮民救済や凶荒の際に活用することを目的として導入された。天皇の慈恵政策ではない。
- × 戸令に関する説明である。
- × 七分積金に関する説明である。
- × 五保の制に関する説明である。
【 解答:1 】
- 欧米におけるソーシャルアクションの源流は,1960年代のアメリカの福祉権活動とされている。
- 戦前の方面委員による救護法制定・実施の運動は,ソーシャルアクションの事例とされる。
- ソーシャルアクションは,コミュニティオーガニゼーションと密接に関わるソーシャルワークの方法である。
- ソーシャルアクションは当事者の活動に限られ,福祉専門職は関わらないとされる。
- ソーシャルアクションの展開過程には,住民の理解の促進及び世論形成は含まれない。
- × 源流は、19世紀後半のアメリカにおける社会改良運動にみられる。
- 〇 選択肢の通り
- 〇 選択肢の通り
- × ソーシャルアクションは、当事者の活動に限られるものではない。
- × ソーシャルアクションの活動の展開過程には、地域住民の理解及び世論形成が不可欠である。
【 解答:23 】
- 学習支援と子ども食堂は機能が異なるので,B民生委員にどちらかに絞るように促した。
- 社会福祉協議会がある社会福祉センター内には活動できるようなスペースがないため,B民生委員に社会福祉協議会としてはしばらく様子を見たいと伝えた。
- 教育委員会が担当すべき課題であると考え,対応を依頼した。
- 学生による学習ボランティアが必要であると考え,ボランティアセンターを通じて募集することにした。
- B民生委員も含め,地域関係者や教育関係者などによる協議の機会を持ち,対応策について検討することにした。
- × 相談の段階で地域福祉コーディネーターがどちらかに絞るように促す必要はない。
- × 活動できるスペースがないという理由だけで、活動を始めたいという思いを妨げる発言は適切ではない。
- × 教育委員会に一任するのではなく、共に考え対応していく必要がある。
- × 学生に限定する必要はない。
- 〇 適切である。
【 解答:5 】
- 「生活支援コーディネーター」(地域支え合い推進員)は,専門職として社会福祉協議会に配置されなければならない。
- 包括的支援事業の中には,地域包括支援センター以外の主体にも委託できるものがある。
- 地方公共団体は,被保険者が住み慣れた地域で自立生活を営めるよう,その求めに応じて居住先を確保しなければならない。
- 「新しい総合事業」(介護予防・生活支援サービス事業)は,単一の主体が独占的にサービスを提供することが想定されている。
- 市町村が地域ケア会議を開催する際には,当該地域の住民を参加させなければならない。
- × 配置先は、社会福祉協議会に限定されていない。
- 〇 選択肢の通り
- × 居住先の確保は、義務付けられていない。
- × 単一の事業者による独占的なサービスの提供は想定されていない。
- × 地域の住民を参加させなければならないという義務規定ではない。
【 解答:2 】
- 児童福祉法に定める児童委員は,本人の申出によって,民生委員との兼務を辞退することができる。
- 民生委員は,市町村長の推薦によって,都道府県知事から委嘱される。
- 補欠で着任した民生委員・児童委員は,着任日から起算して3年を任期とすると定められている。
- 民生委員・児童委員の定数は,厚生労働大臣の定める基準を参酌して,市町村の区域ごとに都道府県の条例で定められている。
- 都道府県知事は,民生委員協議会を組織しなければならない。
- × 本人の申出によって、兼務を辞退できる旨の規定はない。
- × 民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣から委嘱される。
- × 補欠で着任した民生委員・児童委員の任期は、前任者の残任期間である。
- 〇 選択肢の通り
- × 民生委員協議会は民生委員が組織する。
【 解答:4 】
(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 介護支援専門員の負う秘密保持義務は,その職を辞した後においては適用されない。
- 地域包括支援センター運営協議会の構成員は,当該自治体の関係部署の職員で組織される。
- 福祉用具の販売や賃貸を行う事業者は,老人及び心身障害者が福祉用具を適切に利用できるよう努めなければならない。
- 生活困窮者自立支援制度における主任相談支援員は,社会福祉士でなければならない。
- 市町村は,「障害者総合支援法」で定める基幹相談支援センターを自ら設置しなければならない。
- × 辞職した後においても、秘密保持義務が適用される。
- × 自治体職員以外の者でも構成員になることができる。
- 〇 選択肢の通り
- × 社会福祉士でなければならないというわけではない。
- × 基幹相談支援センターの設置は任意である。
【 解答:3 】
- 災害救助法が適用される災害において被災し,当座の生活費を必要とする世帯に対しては,生活福祉資金の緊急小口資金の特例貸与が実施される。
- 災害ボランティアセンターは,災害救助法の規定により,社会福祉協議会が設置することとされている。
- 共同募金会の呼び掛けにより集められた災害義援金は,全て被災自治体の復興事業に充てられている。
- 生活支援相談員は,被災者生活再建支援法の規定により配置されることとされている。
- 福祉避難所は,要配慮者とその家族・支援者だけではなく一般の被災者も同時に受け入れることとされている。
- 〇 選択肢の通り
- × 災害ボランティアセンターに関する規定はない。
- × 共同募金会により集められた災害義援金は、被災者に配布される。
- × 被災者生活再建支援法には、被災地に配置される生活支援相談員に関する規定はない。
- × 一般の被災者は、福祉避難所の利用対象とされていない。
【 解答:1 】
- 市町村は,地域福祉計画において,福祉圏域を定めることとされている。
- 市町村は,障害福祉計画において,障害保健福祉圏域を定めることとされている。
- 市町村は,次世代育成支援行動計画において,教育・保育提供区域を定めることとされている。
- 市町村は,二次医療圏において,特殊な医療が提供できる体制を構築することとされている。
- 市町村は,介護保険事業計画において,日常生活圏域を定めることとされている。
- × 地域福祉計画に福祉圏域を定める規定はない。
- × 都道府県障害福祉計画の中で各都道府県が定める。
- × 教育・保育提供区域は市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるものである。
- × 二次医療圏とは、特殊な医療を除く一般の入院にかかる医療を提供する区域である。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 共同募金は,市町村の区域を単位として募集される。
- 共同募金を行う事業は,第二種社会福祉事業である。
- 共同募金会以外の者は,共同募金事業を行うことが禁止されている。
- 共同募金は,社会福祉を目的とする事業を経営する者以外にも配分される。
- 国は,寄附金の配分について関与できる。
- × 共同募金は、都道府県の区域を単位として募集される。
- × 共同募金を行う事業は、第一種社会福祉事業である。
- 〇 選択肢の通り
- × 社会福祉を目的とする事業を提供する者以外の者に配分してはならない。
- × 国は、寄附金の配分について関与できない。
【 解答:3 】
- 後期高齢者医療は都道府県が保険者となる。
- 後期高齢者医療の給付に要する費用の3分の2は,保険料で賄われている。
- 国民健康保険と健康保険との間では,財政調整は行われない。
- 介護保険では市町村で組織する広域連合が保険者となることができる。
- 介護保険の財源として,国は各保険者に対し介護給付及び予防給付に要する費用の25%を一律に負担する。
- × 後期高齢者医療は後期高齢者医療広域連合が保険者となる。
- × 保険料で賄われているのは約1割である。
- × 財政調整は行われる。
- 〇 選択肢の通り
- × 国が一律に負担するのは20%である。
【 解答:4 】
(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 児童福祉法によれば,市町村は,児童養護施設への入所申請があった場合,入所の措置を採らなければならない。
- 子ども・子育て支援法によれば,認定子ども園を利用する場合,保護者は,市町村から支給認定を受けなければならない。
- 生活保護法によれば,保護の実施機関は,保護の開始の申請のあった日から七日以内に決定内容を申請者に通知しなければならない。
- 「障害者総合支援法」によれば,市町村は,介護給付費等を支給決定障害者等に代わって,指定障害福祉サービス事業者等に支払うことはできない。
- 介護保険法によれば,都道府県は,指定する介護老人福祉施設の行う介護福祉施設サービスの利用に対して,施設介護サービス費を支給しなければならない。
- × 児童養護施設への入所の措置は都道府県が行う。
- 〇 選択肢の通り
- × 決定内容の通知は14日以内に行われる。
- × 支払決定障害者等に代わり、指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。
- × 施設介護サービス費を支給するのは市町村である。
【 解答:2 】
- 知的障害者福祉司は,都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければならない。
- 児童福祉司は,社会福祉士として2年以上児童福祉事業に従事した者のうちから任用しなければならない。
- 身体障害者福祉司は,市及び福祉事務所を設置する町村では,その設置する福祉事務所に配置されなければならない。
- 主任介護支援専門員は,保健師,社会福祉士と共に福祉事務所に配置されなければならない。
- 都道府県の社会福祉主事は,都道府県に設置する福祉事務所において,老人福祉法,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に関する事務を行う。
- 〇 選択肢の通り
- × 児童福祉司の任用資格要件は複数ある。また、2年以上児童福祉事業に従事した後に任用資格を得るのは、社会福祉士ではなく社会福祉主事である。
- × 市町村の設置する福祉事務所において身体障害者福祉司は任意配置である。
- × 福祉事務所に主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士を配置しなければならないという規定はない。
- × 都道府県の社会福祉主事が、都道府県に設置する福祉事務所において行う事務は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法であり、選択肢の事務を行うのは市町村の社会福祉主事である。
【 解答:1 】
(注)
- 「地方分権一括法」とは,「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」のことである。
- 「三位一体の改革」とは,「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(いわゆる「骨太の方針2003」,平成15年6月27日閣議決定)などに基づいて行われた一連の地方財政改革をいう。
- いわゆる福祉関係八法改正によって,自治体に地域福祉計画の策定が義務づけられた。
- 介護保険法の施行によって,新ゴールドプランが策定された。
- 「地方分権一括法」の施行によって,養護老人ホームへの入所措置は市町村の法定受託事務となった。
- 平成の大合併によって,市の数は減少した。
- 「三位一体の改革」によって,国庫補助金及び地方交付税が削減された。
- × 福祉関係八法改正によって、自治体に策定が義務付けられたのは、老人保健福祉計画である。
- × 新ゴールドプランが策定されたのは、介護保険施行以前である。
- × 地方分権一括法の施行によって、養護老人ホームへの入所措置は市町村の自治事務となった。
- × 平成の大合併によって大幅に減少したのは町村であり、市は減少しなかった。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は,一体のものとして策定されなければならない。
- 市町村は,市町村障害福祉計画を定めたときは,厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 市町村は,市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち,いずれか一つを策定すればよい。
- 市町村子ども・子育て支援事業計画は,都道府県知事の定める基本指針に即して策定される。
- 都道府県介護保険事業支援計画は,医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
- × 一体のものとして策定されなければならないという規定はない。
- × 厚生労働大臣に提出しなければならないのは、都道府県障害福祉計画である。
- × 市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画をともに策定しなければならない。
- × 基本指針を定めるのは、内閣総理大臣である。
- 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定める。
- 各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定める。
- 各年度の地域包括支援センターの整備量を定める。
- 各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行う。
- 居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行う。
- 市町村が策定する「市町村介護保険事業計画」と都道府県が策定する「都道府県介護保険事業支援計画」がある。
- 〇 選択肢の通り
- × 各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定めるのは、市町村介護保険事業計画においてである。都道府県介護保険事業支援計画において定めるとの規定はない。
- × 介護保険事業支援計画の内容に、各年度の地域包括支援センターの整備量は含まれていない。
- × 地域支援事業は市町村の責任で行われる事業であり、各年度の地域支援事業に関する見込み量の確保のための方策を行うのは、市町村介護保険事業計画においてである。
- × 居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行うのは、市町村介護保険事業計画においてである。
【 解答:1 】
- 被用者を対象とした社会保険制度として,まず健康保険法が施行され,その後,厚生年金保険法が施行された。
- 最初に実施された公的医療保険制度は,国民健康保険である。
- 後期高齢者医療制度は,介護保険制度と同時に創設された。
- 国民皆年金は,基礎年金制度の導入によって実現した。
- 第二次世界大戦後,社会福祉の制度は,身体障害者福祉法,児童福祉法,生活保護法の順に施行された。
- 〇 選択肢の通り
- × 最初に実施されたのは、健康保険である。
- × 介護保険制度の後に、後期高齢者医療制度は創設された。
- × 国民年金法の実施により、国民皆年金が実現した。
- × 生活保護法→児童福祉法→身体障害者福祉法
【 解答:1 】
- 社会保障給付費の対国内総生産比は20%を超えている。
- 政策分野別社会支出の構成割合が最も高いのは,「家族」に対する支出である。
- 政策分野別社会支出のうち,「住宅」支出の構成割合は10%を超えている。
- 部門別社会保障給付費の対国内総生産比をみると,「医療」が最も高い。
- 社会保障財源をみると,公費負担の割合が最も高い。
- 〇 22.9%である。
- × 構成割合が最も高いのは、「高齢」である。
- × 「住宅」支出の構成割合は0.5%である。
- × 「年金」が最も高い。
- × 社会保険料が最も高い。
【 解答:1 】
スポンサーリンク
- 保険者は,都道府県である。
- 基本手当は,自己の都合により退職した場合には受給できない。
- 教育訓練給付は,被保険者でなくなった者は受給できない。
- 雇用継続給付には,高年齢雇用継続給付,育児休業給付及び介護休業給付がある。
- 雇用保険の保険料は,全額事業主が負担する。
- × 雇用保険制度の保険者は国である。
- × 退職した場合でも、被保険者期間を満たしていれば受給できる。
- × 支給要件期間を満たした場合は、被保険者でなくなった者にも支給される。
- 〇 選択肢の通り
- × 労使折半となっている。
【 解答:4 】
- Cさんは,障害基礎年金を受給しているので,厚生年金の保険料を免除される。
- Cさんは,先天性の視覚障害により,障害厚生年金を受給できる。
- Cさんは,先天性の視覚障害により,労災保険の障害補償年金を受給できる。
- Cさんの障害基礎年金は,就職後の所得の額によっては,その全部又は一部の支給が停止される可能性がある。
- 今後,Cさんに子どもが生まれても,Cさんの障害基礎年金の額が加算される可能性はない。
- × 障害基礎年金の受給者であることは関係なく、U社に雇用されたので厚生年金保険料を支払う。
- × 先天性の障害の場合、障害厚生年金は支給されない。
- × 先天性の障害の場合、障害補償年金は支給されない。
- 〇 選択肢の通り
- × 受給発生後に子が生まれた場合でも、加算される。
【 解答:4 】
- 障害等級2級の受給者に支給される障害基礎年金の額は,老齢基礎年金の満額の1.25倍である。
- 老齢基礎年金の年金額の算定には,保険料免除を受けた期間の月数が反映される。
- 老齢基礎年金の年金額は,マクロ経済スライドによる給付水準の調整対象から除外されている。
- 遺族基礎年金は,国民年金の被保険者等が死亡した場合に,その者の子を有しない配偶者にも支給される。
- 遺族基礎年金の受給権を有する妻の遺族厚生年金の受給権は,受給権を取得した日から5年を経過したときに消滅する。
- × 老年基礎年金の満額の1.25倍の額が支給されるのは障害等級1級の場合であり、障害等級2級の場合は老年基礎年金の満額と同額である。
- 〇 選択肢の通り
- × マクロ経済スライドによる給付水準の調整対象に含まれている。
- × その者の子を有しない配偶者には支給されない。
- × 遺族基礎年金の受給権が、受給権を取得した日から5年間を経過したときに消滅するのは、受給権を取得した段階で30歳未満かつ子のない妻についてである。遺族厚生年金の受給権を取得したすべての妻に該当するわけではない。
【 解答:2 】
- Dさんには労働者災害補償保険から休業補償給付が支給される。
- Dさんの骨折の治療には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)が適用される。
- Dさんには,雇用保険から基本手当が支給される。
- Dさんが協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者である場合,健康保険の傷病手当金は,受給できない。
- Dさんが二日間入院して退院し,その翌日から休業せずに勤務を続けた場合,健康保険の傷病手当金は支給されない。
- × 業務外では労働者災害保険は適用されない。
- × 自損事故では自賠責保険は適用されない。
- × 雇用保険の基本手当は、失業した場合に支給されるものである。
- × 一定の条件を満たせば支給される。
- 〇 四日以上労務につけない状態が続き、報酬が支給されないときに給付される。
【 解答:5 】
- アメリカには,国民保健サービス(NHS)と呼ばれる,原則無料の医療保障制度がある。
- イギリスには,高齢者向けのメディケアという公的な医療保障制度がある。
- ドイツの介護保険制度では,公的医療保険の加入者が年齢にかかわらず被保険者となる。
- スウェーデンの老齢年金は,完全積立の財政方式に移行している。
- フランスの医療保険では,外来診療に要した費用は保険者から直接医療機関に支払われるのが原則である。
- × NHSは、イギリスの医療制度である。
- × メディケアは、アメリカにおける障害者や高齢者のための健康保険制度である。
- 〇 選択肢の通り
- × 賦課方式と積立方式がある。
- × 医療機関に対し患者が直接医療費を支払ったのち、一定の割合が保険で払い戻される仕組みとなっている。
【 解答:3 】
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労継続支援(B型)
- 重度訪問介護
- 生活介護
- 同行援護
- 〇 適切である
- × 就労経験のないFさんに提案するサービスとしては、適切ではない。
- × 常時介護を有するとは考えにくいFさんに提案するサービスとしては、適切ではない。
- × 一人暮らしを希望しているFさんに提案するサービスとしては適切ではない。
- × 視覚障害をもたないFさんに提案するサービスとしては適切ではない。
【 解答:1 】
- 各法律に分かれていた障害者施策を,身体障害,知的障害,精神障害だけでなく難病も含めて一本化した。
- 既存の障害者施設サービスを,日中活動の場と生活の場に分離した。
- 新たな就労支援事業として,重度身体障害者授産施設を創設した。
- 対象者の障害程度区分にかかわらず,全てのサービスを利用できるようにした。
- 安定的な財源確保のため,介護保険財源からの調整交付金制度を導入した。
- × 障害者施策の対象に難病が含まれるようになったのは、障害者総合支援法である。
- 〇 選択肢の通り
- × 障害者自立支援法では重度身体障害者授産施設を創設していない。
- × 障害程度区分に応じて、一定のサービスを利用することができるようになった。
- × 介護保険財源からの調整交付金制度は導入されていない。
【 解答:2 】
(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 市町村は,精神通院医療について支給認定を行う。
- 市町村長は,自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
- 都道府県は,障害児通所給付費の給付決定を行う。
- 都道府県知事は,介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。
- 都道府県知事は,指定特定相談支援事業者の指定を行う。
- × 精神通院医療は、都道府県が支給認定を行う。
- × 自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるのは、厚生労働大臣である。
- × 障害児通所給付費の給付決定を行うのは、市町村である。
- 〇 選択肢の通り
- × 指定特定相談支援事業者の指定を行うのは、市町村長である。
【 解答:4 】
- 基本相談支援
- 障害児相談支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 計画相談支援
- 特定相談支援事業には、基本相談支援と計画相談支援が含まれる。
【 解答:15 】
- 療育手帳は,発達障害者支援法に基づき交付される。
- 療育手帳の交付の申請は,知的障害者更生相談所長に対して行う。
- 身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には,身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。
- 手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は,身体障害者手帳の交付対象である。
- 精神障害者保健福祉手帳の更新は,5年ごとに行わなければならない。
- × 療育手帳は、厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付される。
- × 療育手帳の交付の申請は住所地の市町村長に対して行う。
- 〇 選択肢の通り
- × 選択肢の高次脳機能障害は、身体障害者手帳ではなく精神障害者保健福祉手帳の交付対象である。
- × 精神障害者保健福祉手帳の更新は、2年ごとに行わなければならない。
【 解答:3 】
(注)「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 障害者基本法における「障害者」には,一時的に歩行困難になった者も含まれる。
- 発達障害者支援法における「発達障害者」とは,発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
- 「障害者総合支援法」における「障害者」は,20歳以上の者とされている。
- 知的障害者福祉法における「知的障害者」とは,児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。
- 「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは,精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
- × 一時的に歩行困難になった者は「障害者」に含まれない。
- 〇 選択肢の通り
- × 「障害者総合支援法」における「障害者」は、18歳以上の者である。
- × 「精神保健福祉法」において「知的障害者」は定義されていない。
- × 「精神保健福祉法」において「精神障害者」とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と定義されている。
【 解答:2 】
- Gさんへの父親からの虐待に関する通報があったことを,都道府県に報告する。
- Gさん宅への立ち入り調査を実施するため,警察署長に援助を求める。
- Gさんの安全を確保するため,緊急一時保護の利用を勧める。
- Gさんに関わる民生委員からの通報について,事実確認を行う。
- Gさんのお金を父親から取り戻し,日常生活自立支援事業の利用を勧める。
- × まずは事実確認、訪問調査が重要である。また、通報・届出を受けた市町村が都道府県に報告するのは、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の場合である。
- × まずは事実確認、訪問調査が重要である。
- × まずは事実確認、訪問調査が重要である。
- 〇 最も適切である。
- × まずは事実確認、訪問調査が重要である。
【 解答:4 】
- 国は,居住地がないか,又は明らかでない被保護者の保護に要する費用の全額を負担する。
- 厚生労働大臣以外の者は,生活保護法に基づく医療機関を指定することができない。
- 都道府県知事は,生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に委任することができない。
- 人口5万人未満の市は,福祉事務所を設置しなくてもよい。
- 福祉事務所を設置していない町村の長は,特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な処置として必要な保護を行う。
- × 国は費用の4分の3を負担し、4分の1は都道府県が負担する。
- × 厚生労働大臣及び都道府県知事が指定する。
- × 生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
- × 市、都道府県、特別区は、福祉事務所を設置しなければならない。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 平成景気が終了した直後,生活保護受給世帯数が生活保護法施行後,最も多くなっている。
- リーマンショック(2008年(平成20年))以降,受給者数は減少を続けている。
- 2014年(平成26年)の生活保護受給世帯人員別内訳では,単身世帯の占める割合が最も高くなっている。
- 2015年度(平成27年度)の生活保護費扶助別内訳では,生活扶助費の占める割合が最も高くなっている。
- 2015年度(平成27年度)の生活保護費扶助別内訳では,介護扶助費の占める割合が最も低くなっている。
- × 平成景気が終了した後も、増加が続いている。
- × 保護の実施期間は、被保護者に対して生活の維持のための指導をすることができる。
- × 保護の決定や実施等のために必要と認めるときは、当時の雇主に報告を求めることができる。
- × 扶養義務者からの扶養が生活保護に優先するのであって、受給ができないわけではない。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:3 】
- 保護の実施機関は,厚生労働省の地方厚生局である。
- 保護の実施機関は,被保護者に対して生活の維持のための指導をしてはならない。
- 保護の実施機関は,被保護者であった者について,保護を受けていた当時の雇主から報告を求めることができない。
- 扶養義務者がいる要保護者は,生活保護を受給することができない。
- 生業扶助には,高等学校就学費が含まれる。
- × 保護の実施機関は、町村長である。
- × 保護の実施機関は、被保護者に対して生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示をすることができる。
- × 勧告を求めることができる。
- × 扶養義務者がいる場合、扶養義務者からの扶養が生活保護に優先するが、扶養義務者がいるという理由で生活保護の受給ができないわけではない。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 生活扶助基準第一類は,所在地域によらず設定されている。
- 生活扶助基準第一類は,男女の性別ごとに設定されている。
- 生活扶助基準第一類は,年齢によらず設定されている。
- 生活扶助基準第二類は,世帯人員別に設定されている。
- 生活扶助基準第二類は,生活保護の受給期間に応じて設定されている。
- × 所在地域によって設定されている。
- × 男女の性別ごとの設定はない。
- × 年齢別に基準が設定されている。
- 〇 選択肢の通り
- × 第二類及び第一類に、受給期間に応じた設定はされていない。
【 解答:4 】
- 公的扶助は扶養義務者の扶養を優先するが,公的年金保険は扶養義務者の扶養を優先することなく給付される。
- 公的扶助は個人単位で給付されるが,公的年金保険は世帯単位で給付される。
- 公的扶助は画一的に給付されるが,公的年金保険は所得に応じて給付される。
- 公的扶助は原則として金銭で給付されるが,公的年金保険は原則として現物により給付される。
- 公的扶助は貧困予防のための給付であるが,公的年金保険は貧困救済のための給付である。
- 〇 選択肢の通り
- × 公的扶助は世帯単位の原則を規定しており、公的年金保険は個人単位で給付される。
- × 公的扶助は所得に応じ給付されるが、公的年金保険は画一的に給付される。
- × 公的扶助は医療扶助と介護扶助のようにサービスそのものが確実に届く必要があるものについては現物給付を原則とし、それによりがたい場合に金銭給付が行われる。公的年金保険は金銭給付が行われる。
- × 公的扶助は貧困救済のための給付であるが、公的年金保険は貧困予防のための給付である。
【 解答:1 】
- 抗酒剤の服用により,飲酒の欲求を抑えることができると説明した。
- 求職活動の前に専門的な医療機関での治療を優先する計画を立てた。
- 飲酒しながら自立生活を営むことができるよう自立支援の計画を策定した。
- 生活習慣を見直す必要があるため,Hさんの意に反して更生施設へ入所させることにした。
- 一度作成した自立支援の計画は,変更できないと説明した。
- × 抗酒剤の服用に関しては担当医師の指導の下でされなければならなく、適切ではない。
- 〇 適切である。
- × 本人が飲酒を望んだとしても、アルコール依存症が原因とされる生活への支障がみられるため、飲酒の継続は適切ではない。
- × Hさんの意に反して更生施設へ入所させることはできない。
- × 自立支援の計画は、援助計画の様々な変更や更新が可能である。
【 解答:2 】
- 他の法律に定める扶助は,生活保護法による保護に優先して行われる。
- 生活に困窮していても借金がある場合は,保護を受けることができない。
- 資力調査等に日時を要する場合は,保護の開始の申請から60日まで保護の決定を延ばすことができる。
- 急迫した状況にある場合は,資産等の調査を待たずに保護を開始することができる。
- 生活保護法による生活扶助は,居宅よりも保護施設において行うことが優先される。
- 〇 選択肢の通り
- × 借金と生活保護受給は関係がない。
- × 保護開始の申請から30日まで延ばすことができる。
- 〇 選択肢の通り
- × 保護施設よりも居宅において行うことが優先される。
【 解答:14 】
- 年齢階級別の割合をみると,65歳以上の医療費よりも65歳未満の医療費の方が高い。
- 制度区分別に金額をみると,国民健康保険の総額よりも被用者保険の総額の方が多い。
- 医科診療医療費の傷病分類別の割合をみると,呼吸器系の疾患が最も高い。
- 医科診療医療費の診療種類別の割合をみると,入院医療費よりも入院外医療費の方が高い。
- 国民医療費の総額をみると,初めて40兆円を超えた。
- × 65歳未満の方が低い。
- × 国民健康保険の方が多い。
- × 循環器系の疾患が最も多い。
- × 入院外医療費の方が低い。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 特定機能病院は,都道府県知事の承認を受けることとされている。
- 地域医療支援病院は,100床以上の病床を有することとされている。
- 診療所は,最大20人の患者を入院させる施設であることとされている。
- 在宅療養支援病院は,在宅医療の担当医師を1名以上配置することとされている。
- 在宅療養支援診療所は,24時間,往診が可能な体制を確保することとされている。
- × 特定機能病院は、厚生労働大臣の承認を受ける。
- × 地域医療支援病院は、200床以上の病床を有することとされている。
- × 診療所は、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有する者をいう。
- × 在宅医療の担当医師を1名以上配置するとはされていない。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
(注)「感染症法」とは,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のことである。
- 保健所が行うメンタルヘルスの相談では,精神障害者保健福祉手帳所持者は対象外である。
- 保健所における対人保健分野の業務として,エイズに関する個別カウンセリング事業がある。
- 保健所は,「感染症法」に基づき,結核患者の発生届を受理した場合には,治療に当たることが義務づけられている。
- 都道府県が設置する保健所の所管区域は,医療法に規定する三次医療圏と一致する。
- 保健所は,母子保健法に基づき母子健康手帳を交付する。
- × 精神障害者保健福祉手帳所持者も対象となる。
- 〇 選択肢の通り
- × 結核患者への治療の義務はない。
- × 二次医療圏とおおむね一致することが原則とされている。
- × 母子健康手帳の交付は市町村が行う。
【 解答:2 】
- 理学療法士は,在宅患者への訪問リハビリテーションについても,医師の指示の下に実施しなければならない。
- 社会福祉士は,要介護者に福祉用具に関する助言を提供する場合,医師からの助言の下で実施しなければならない。
- 医師は,患者に対し治療上,薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合,薬剤師に処方箋を交付させなければならない。
- 言語聴覚士は,摂食機能に障害のある者への療法については,歯科衛生士の了承の下で実施しなければならない。
- 看護師は,臨時応急の手当てを行う際にも,医師又は歯科医師の指示の下に実施しなければならない。
- 〇 選択肢の通り
- × 医師からの助言の下で実施するという規定はない。
- × 処方箋の交付は薬剤師ではなく医師が行う。
- × 歯科衛生士の了承の下ではなく、医師又は歯科医師の指示の下で行われる。
- × 医師又は歯科医師の指示の下でなくても臨時応急の手当てを行うことができる。
【 解答:1 】
- 傷病手当金の申請手続きを勧める。
- 介護保険制度の要介護認定の手続きを開始する。
- 職場環境や仕事内容を考慮して療養を支援する。
- 身体障害者手帳取得の手続きを開始する。
- 公共職業安定所(ハローワーク)で転職先を探すよう助言する。
- × 症状がごく軽症で仕事に支障がなく、今の仕事を継続したいと望んでおり、現時点での傷病手当金の申請は適切ではない。
- × 重症筋無力症は、特定疾病に該当せず、40歳のJさんは現時点では介護保険の利用を申請できない。
- 〇 最も適切である。
- × Jさんの状態では身体障害者障害程度等級表に該当しない。しかも、Jさんの意向を確認せず、手続きを開始するのは不適切である。
- × 症状がごく軽症で仕事に支障がなく、今の仕事を継続したいと望んでいるJさんに転職先を探すよう助言することは不適切である。
【 解答:3 】
Kさんの担当になった医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)が医療ソーシャルワーカー業務指針に沿って援助計画を立案するに当たって行うこととして,最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)
- 医療ソーシャルワーカー業務指針は,平成14年11月29日に改定されたものである。(厚生労働省健康局長通知)
- 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 急性期治療から回復期リハビリテーション,さらに復学支援まで自分が担当すると説明する。
- 精神的に不安定なKさんの支援のために,精神科医に診療を依頼する。
- Kさんの家族に対して,治療方針と予後に関して説明する。
- 将来の在宅療養を予想し,Kさんの居住する地域の「障害者総合支援法」に基づく協議会に参加して,患者に関する情報を提供する。
- Kさんに対して面接を行い,その中でリハビリテーションを受け入れない理由などの情報を収集する。
- × 業務指針には「他のスタッフ及び地域の関係機関との連携」が示されており、一人のソーシャルワーカーが選択肢のような支援を担当することは不適切である。
- × 精神的不安定さという心理的状況について情報収集すべき段階であり、精神科受診の判断は医師が行うべきである。
- × ソーシャルワーカーが治療方針と予後に関して医学的事項を説明することは不適切である。
- × 業務指針には「本人の了解なしに個人情報を漏らさないこと」が定められている。
- 〇 最も適切である。
【 解答:5 】
- 連携する機関に保険薬局は含まれない。
- 病院内のチーム医療の推進が目的である。
- 連携する機関の間で診療計画や診療情報を共有する。
- 連携する機関に地域包括支援センターは含まれない。
- 患者が退院する病院の専門職が決定した診療方針に従い,地域の医療機関が診療を行う。
- × 保険薬局は含まれる。
- × 地域連携クリティカルパスが推進しているのは、地域における連携であり、病院内のチーム医療を指しているのではない。
- 〇 選択肢の通り
- × 地域包括支援センターの役割は重要である。
- × 複数の医療機関から多職種が参加する「シームレスケア研究会」等で診療方針が決定する。
【 解答:3 】
- 「高齢者虐待防止法」とは,「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
- 「児童虐待防止法」とは,「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
- 「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
- 「高齢者虐待防止法」における「高齢者虐待」の定義には,使用者による高齢者虐待が含まれている。
- 「障害者虐待防止法」における「障害者虐待」の定義には,特別支援学級教職員による障害者虐待が含まれている。
- 「児童虐待防止法」における「児童虐待」の定義には,保育士による児童虐待が含まれている。
- 設問に掲げた三法の虐待の定義には,いずれも,いわゆる経済的虐待が含まれている。
- 設問に掲げた三法の虐待の定義には,いずれも,いわゆるネグレクト(放置・放任等)が含まれている。
- × 使用者による高齢者虐待に関する規定はない。
- × 特別支援学級教職員による障害者虐待に関する規定はない。
- × 保育士による児童虐待に関する規定はない。
- × 「高齢者虐待防止法」「障害者虐待防止法」には経済的虐待が含まれているが、「児童虐待防止法」には含まれていない。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 労働基準法は,就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
- 労働者災害補償保険法は,就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。
- 生活保護法は,就労目的での在留資格で在留する外国人に適用されることはない。
- 国民年金法は,永住外国人に適用されることはない。
- 国民健康保険法は,永住外国人に適用されることはない。
- × 労働基準法の「労働者」の定義にあてはまれば国籍や不法就労であるか否かを問わず労働関連法令が適用される。
- × 国籍や不法就労であるか否かを問わず適用される。
- 〇 選択肢の通り
- × 永住外国人は、原則として日本国内に住所を持っており、国民年金法が適用される。
- × 3か月を超えて在留する外国人が住民登録の対象になり、原則として国民健康保険法に加入することとなった。したがって、永住外国人にも国民健康保険が適用される。
【 解答:3 】
- 寄託契約
- 委任契約
- 請負契約
- 雇用契約
- 消費貸借契約
- × 日常生活自立支援事業の中心的な契約とはいえない。
- 〇 適切である。
- × 日常生活自立支援事業では、必ずしも契約した仕事の結果に応じて報酬を支払う契約内容にはなっていない。
- × 日常生活自立支援事業では、利用者との直接契約関係にないため適切とはいえない。
- × 日常金銭管理では、緊急時等やむを得ない場合を除き、原則立替え払いのような生活支援は行わないため適切とはいえない。
【 解答:2 】
- 公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
- 公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は,国家賠償責任に加えて,公務員個人の民法上の不法行為責任も問うことができる。
- 公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
- 公務員が家族旅行に行った先で,誤って器物を損壊したことに対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
- 非番の警察官が制服を着用して行った行為による損害に対して,国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
- × 公立の福祉施設の職員は公務員であり、過失によって加えられた損害とあるので、損害賠償請求ができる。
- × 公務員の違法な公権力行使による損害は、国または公共団体がこれを賠償する責任を負い、公務員個人の民法上の不法行為責任は問われない。
- × 損害賠償請求はできる。
- 〇 選択肢の通り
- × 非番の警察官であっても、制服を着用して行った行為であれば損害賠償請求はできる。
【 解答:4 】
- 保佐及び補助における判断能力の判定に際して,いずれも原則として医師等の専門家による鑑定が必要である。
- 保佐開始及び補助開始の申立てにおいては,いずれの場合も本人の同意が必要である。
- 保佐開始又は補助開始後,保佐人又は補助人はいずれも被保佐人又は被補助人がした日用品の購入など日常生活に関する行為の取消しを行うことができる。
- 保佐開始後,被保佐人が保佐人の同意を得ずに高額の借金をした場合,被保佐人及び保佐人いずれからも取り消すことができる。
- 補助人に同意権を付与するには,被補助人の同意は不要である。
- × 明らかに鑑定の必要がないと認めるときは、鑑定は必要ない。
- × 保佐開始には必要とされていない。
- × 取消しを行うことはできない。
- 〇 選択肢の通り
- × 同意は必要である。
【 解答:4 】
- 法務局
- 家庭裁判所
- 都道府県
- 市町村
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 「後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの出張所が、登記所として司る」と規定されている。
【 解答:1 】
- Lが認知症であれば民法713条が定める責任無能力者として免責されることになるので,LのMに対する不法行為責任は成立しない。
- LのMに対する不法行為責任が認容される場合には,Vに民法714条の法定監督義務者責任を理由とする不法行為責任は成立しない。
- LがAに不法行為責任に基づく損害賠償請求をする場合に,Vに民法715条の使用者責任に基づく損害賠償請求を併せて行うことはできない。
- LがVに債務不履行責任に基づく損害賠償請求をする場合に,Vに民法715条の使用者責任に基づく損害賠償請求を併せて行うことはできない。
- VがAの使用者責任に基づきLに損害賠償を支払った場合でも,VがAに求償することはできない。
- × 認知症という理由だけで責任無能力者と判断はできない。
- 〇 選択肢の通り
- × 使用者責任に基づく損害賠償請求も併せてできる。
- × 併せて行うことができる。
- × 求償することはできる。
【 解答:2 】
- センサスとは,民間企業が消費者の動向を把握するために行う調査である。
- 研究者が個人で行うフィールドワークは,社会調査には含まれない。
- 新聞社が行う世論調査が,社会調査の最も古い起源である。
- 社会踏査とは,社会的な問題を解決するために行われる調査である。
- 統計的なデータとして結果をまとめられない調査は,社会調査とはいえない。
- × センサスとは、国税を正確に把握することを目的に国が主体となって実施する統計調査を指す。
- × 研究者が個人で行うフィールドワークも社会調査に含まれる。
- × 社会調査の起源は、紀元前に中国やエジプトの古代国家によって実施された「人口調査」とされている。
- 〇 選択肢の通り
- × 観察や面接で得られた記録等の文字データを分析したものも社会調査である。
【 解答:4 】
- 仮説と異なるデータが得られた場合でも,そのデータも含めて報告書をまとめなければならない。
- 学術研究上の調査は,調査対象者に強制的に回答を求める必要がある。
- 調査対象者への謝礼は,謝礼目的で迎合的な回答をする恐れがあるので,禁じられている。
- 調査対象者に調査の協力依頼をする際には,誤解がないように電話ではなく,文書で行わなければならない。
- 公益社団法人日本社会福祉士会が作成した社会福祉士の倫理綱領および行動規範には,調査や研究に関する専門職としての倫理責任についての項目はない。
- 〇 選択肢の通り
- × 調査への協力は、強制的に回答を求めてはならない。
- × 禁止はされていない。
- × 調査対象者の状況に応じてわかりやすい方法で行う。
- × 項目は設けられている。
【 解答:1 】
- 単純無作為抽出法は,母集団の規模にかかわらず作業時間が節約できる効率的な抽出法である。
- 系統抽出法では,抽出台帳に何らかの規則性がある場合,標本に偏りが生じる危険がある。
- 標本抽出では,男女別や年齢別の割合など,あらかじめ分かっている母集団の特性を利用してはならない。
- 用いる尺度の問題から測定上の誤差が生じることを標本誤差という。
- 機縁法は確率標本抽出の一種である。
- × 単純無作為抽出法は、母集団が大きくなればなるほど抽出に必要な作業時間が長くなる。
- 〇 選択肢の通り
- × 標本抽出の1つに、あらかじめわかっている母集団の特性を利用して抽出精度を高める手法である層化抽出法がある。
- × 標本誤差とは、標本抽出を行う際に偏った対象が選ばれてしまうことによって生じる標本統計量と母集団統計量の差を指す。
- × 機緑法は非確率標本抽出の1つである。
【 解答:2 】
- 郵送調査は,回答者が十分に時間をかけて回答することができるため,質問項目数の上限がないというメリットがある。
- 集合調査は,特定の団体が集まる会合の場で実施できるため,代表性のある標本を確保しやすいというメリットがある。
- 電話調査は,近年,固定電話に加え,携帯電話を持つ人が増えてきたため,回収率が高いというメリットがある。
- 留置調査は,調査票を配布したその場で回答がなされないため,他の方法に比べて回収率が低いというデメリットがある。
- インターネット調査は,インターネット上で調査対象者を公募する場合,代表性の偏りが生じるというデメリットがある。
- × 質問項目数が多いと記入漏れや回収率の低下を招くため、項目数については一定の制限が求められる。
- × 出席率が少ない場合「まじめな人」「積極的な人」に解答層が偏り、標本の代表性が確保しにくくなるというデメリットがある。
- × 携帯電話やナンバーディスプレイサービスの普及により、発信元の番号が未登録の場合は受信を拒否することができるようになったため必ずしも回収率が高いわけではない。
- × 留置調査は調査対象者を直接訪問して調査趣旨を伝えることができることに加え、記入のために調査票を調査対象者の元に一定期間留めおくため、回収されるまでに時間的余裕が生まれ正確な回答が得られやすく回収率も高いというメリットがある。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- クロス集計表において,セルの度数の比が全ての行で等しい場合,そのクロス集計表の2変数間には関連がない。
- クロス集計表において,2変数間の関連をみる場合,行パーセント,列パーセントのどちらを示しても,得られる情報に変わりはない。
- クロス集計表では,2変数間の関連をみることができるが,3変数以上の関連についてみることはできない。
- 度数分布表における相対度数とは,度数を合計した値を各カテゴリーの値で割って算出したものである。
- 連続変数では,値が連続的に変化するため,度数分布表を作成することができない。
- 〇 選択肢の通り
- × 表題項目に独立変数を設定している場合は、行パーセントを確認する必要があり、列パーセントを示しても2変数間の関連を的確に表す情報を得ることはできない。
- × 3変数以上の関連を見ることもできる。
- × 度数分布表に選択肢のようなものはない。
- × 連続変数でも度数分布表を作成することができる。
【 解答:1 】
- 観察対象となる個体が示す値を集合した,集団の分布に関心がある。
- 研究対象は,質的データにあり,量的データは対象としない。
- 事例の置かれた社会的文脈や個別の局面,状況の詳細な理解を目的とする。
- 手紙や日記といった私的文書は,収集対象とはならない。
- 探索的目的に有効であるが,説明的目的には有効ではない。
- × 集団の分布に関心がある場合には量的研究が適している。
- × 1つの事例であっても量的データを用いて研究する場合がある。
- 〇 選択肢の通り
- × 手紙や日記といった私的文書を含むあらゆる文書や記録も収集対象のデータになりえる。
- × 探索的目的、説明的目的のどちらに対しても有効である。
【 解答:3 】
次のうち,その際の参加者によるKJ法の進め方として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- KJ法に必要な器具として,話合いにおける発言を一字一句正確に記録するためのビデオカメラとICレコーダーを購入した。
- 意見を付箋紙に記録する際,ソーシャルワークの専門用語を用いて表現した。
- 意見が記録された付箋紙をグループ編成する際,Q市社協の重点目標に即して大まかにグループ分けした上で,徐々に小分けにしていった。
- 付箋紙をグループ編成する際,1枚だけで残るものがないように,まんべんなく全ての付箋紙をいずれかのグループに含めた。
- 付箋紙のグループ編成を何段階か行った後,話合いの内容に基づく複数のユニットができたので,それらを模造紙上に再配置していった。
- × KJ法では話合いにおける発言を一字一句正確に記録する必要はない。
- × わかりやすい言葉で、要点を書きとめるのが良い。
- × グループ編成する際、小分けから大分けに進まなければならない。
- × どれにも当てはまらない付箋紙を無理やりいずれかのグループに入れることはしてはいけない。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 社会福祉士の名称使用は,登録後でなければならない。
- 業務を行うに当たっては,クライエントの主治医の指導を受けなければならない。
- 専門性の維持・向上を目的として,資格更新研修を受けなければならない。
- 所属する勤務先の立場を優先して業務を行わなければならない。
- 資質向上の責務として,相談援助に関わる後継者の教育指導に努めなければならない。
- 〇 選択肢の通り
- × クライエントの主治医の指導を受けなければならないという規定はない。
- × 資格更新研修は規定されていない。
- × 所属する勤務先の立場を優先して業務を行わなければならないという規定はない。
- × 相談援助に関わる後継者の教育指導に関する規定はない。
【 解答:1 】
(注)「ソーシャルワークのグローバル定義」とは,2014年7月の国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)と国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)の総会・合同会議で採択されたものを指す。
- 個人的正義
- 集団主義
- 自民族中心主義
- 自己責任
- 多様性尊重
- ソーシャルワークのグローバル定義ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパアメントと解放を促進する。実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族国有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々の様々な構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。
- × 個人的正義ではなく、社会正義である。
- × 集団主義ではなく、人権である。
- × 自民族中心主義ではない。
- × 自己責任ではなく、集団責任である。
- 〇 正しい
【 解答:5 】
- COSは,労働者や子どもの教育文化活動,社会調査とそれに基づく社会改良を目的に設立された。
- COSの救済は,共助の考えに基づき,社会資源を活用して人と人が支え合う支援を行った。
- COSは,把握した全ての貧困者を救済の価値のある貧困者として救済活動を行った。
- COSは,友愛訪問員の広い知識と社会的訓練によって友愛訪問活動の科学化を追求した。
- COSの友愛訪問活動の実践を基に,コミュニティワーカーに共通する知識,方法が確立された。
- × COSの設立目的は、貧困者の個別調査、各種慈善団体間の連絡調整である。
- × COSの救済は、自助の考えに基づき、自立を基調とする支援を行った。
- × 救済に値する貧困者のみを救済活動の対象とした。
- 〇 選択肢の通り
- × COSの友愛訪問活動の実践をもとに方法が確立されたのはケースワークである。
【 解答:4 】
- 統合化の背景には,専門分化されたソーシャルワーク実践が多様化する社会問題に対応できていたことがある。
- 統合化とは,ケースマネジメントとカウンセリングに共通する新しい知識や方法を明らかにする動きのことである。
- ミルフォード会議の報告書(1929年)において,「ソーシャルケースワーク」という概念が初めて示され,統合化への先駆けとなった。
- ジェネラリスト・アプローチは,ソーシャルワークの統合化の一形態である。
- 精神分析学は,ソーシャルワークの統合化に大きな影響を与えた。
- × 社会問題に対応できていない課題があった。
- × 統合化とは、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークの共通基盤を明らかにする動きのことである。
- × ソーシャルケースワークという概念が初めて示されたのは、リッチモンドが著した「ソーシャル・ケース・ワークとは何か?」においてである。
- 〇 選択肢の通り
- × ソーシャルワークに大きな影響を与えたのは、システム理論である。
【 解答:4 】
- 「Cさんは今後の暮らしをどのようになさりたいですか」
- 「施設に入所してはいかがでしょうか」
- 「息子さんと同居することが良いと思います」
- 「Cさんが一人で決めるべきです」
- 「私(B介護支援専門員)が決めます」
- 〇 最も適切である。
- × Cさんに夫の意向を押し付けることになり、適切ではない。
- × 支援者の考えを押し付けることになり、適切ではない。
- × 自己選択、自己決定は大切であるが、それを強要するような発言は適切ではない。
- × 支援者が一方的に決めることは適切ではない。
【 解答:1 】
- 校長に対して,E君を転校させる必要性があると助言する。
- 校長に対して,保護者からのクレームは気にする必要がないと助言する。
- 校長に対して,個別的な対応をするため,特別支援教育支援員配置の必要性があると助言する。
- E君の担任に対して,E君の指導を厳格にするよう助言する。
- E君の保護者に対して,家庭でのしつけを徹底するように助言する。
- × 排除して課題を解決しようとする助言は適切ではない。
- × 保護者達は、自分の子供にきちんと教育を受ける権利を保障するよう校長に訴えているのであり、それを無視してよいという助言は適切ではない。
- 〇 最も適切である。
- × 現状の課題が担任の指導不足であるかのような助言は適切ではない。
- × E君の保護者のしつけの問題として保護者を責めるような助言は適切ではない。
【 解答:3 】
- 主治医と連絡を取り,Gさんが出産するかどうかの意思決定支援を一任する。
- 大学の関係部署と連携し,学業と子育てを両立するための方策を検討する。
- 学業を優先する必要があるため,出産,子育ては断念するように助言する。
- 特別養子縁組制度の活用を勧め,仲介してくれる機関を紹介する。
- 子の父親を捜し出し,認知してもらうように説得する。
- × Gさんの悩みは今後の生活全般であり、今の段階で出産するかどうかの意思決定支援を主治医に一任することは適切ではない。
- 〇 最も適切である。
- × 学業を優先する必要があるという支援者の価値観を押し付けることは適切ではない。
- × 特別養子縁組制度の仲介機関を紹介することは、Gさんには育てられないということを伝えるに等しく、適切ではない。
- × Gさんの意思を確認せず、勝手に探し出すことは適切ではない。
【 解答:2 】
- ケースワーク,グループワーク,コミュニティワークの主要三方法を統合する視座を示した。
- システムの中心を個人とみなし,個人の変化に焦点化する方法を示した。
- クライエントの自己への評価の低さに伴う否定的な感情に注目する視座を示した。
- 現実は社会的に構成されるという見方を示した。
- 精神の力動性に着目し,パーソナリティの変容を目指す視座を示した。
- 〇 選択肢の通り
- × システム理論において、個人をシステムの中心とするとはされていない。
- × クライエントの自己評価の低さから生ずる否定的感情に限定して注目をしていない。
- × 社会構成主義の考え方である。
- × リッチモンドのケースワークの理論である。
【 解答:1 】
- 今後のセルフケアと仕事の両立が難しいので,退職した方が良いと勧める。
- 職場復帰に関する上司の発言に非があると,直接上司に言う。
- 主治医同席で,職場の人事担当者と話合いの場を持つことを提案する。
- 今後の方向性を一緒に考えましょうと言う。
- 今までの上司との関係を振り返り,反省するように言う。
- × 支援者の価値観を勧めることは適切ではない。
- × Jさんの了承を得ず、直接上司に言うことは適切ではない。
- 〇 適切である。
- 〇 適切である。
- × 今の段階で、選択肢のような発言はJさんを責めているとも受け取られかねない。不適切である。
【 解答:34 】
- 問題の原因の追求よりも,クライエントのリソース(能力,強さ,可能性等)を活用することを重視する。
- ヒューマンシステムを言語システムとして捉える。
- 対話を,専門家ネットワークと個人的ネットワークの間に生まれるものと捉える。
- 個人と環境の継続的な相互作用により,無力化が起こると考える。
- クライエントが,自分の人生を描き出す対話のパートナーとなる。
- 〇 選択肢の通り
- × ナラティブアプローチに関する記述である。
- × 対話ではなく、連携に関する記述である。
- × ナラティブアプローチの考え方である。
- × クライエントが、自分の人生を描き出すという過程において、対話という概念は存在しない。
【 解答:1 】
- 社会生活技能訓練(SST)の技法を用いる。
- ライフストーリーの書き換えを目指した技法を用いる。
- 部分化の技法を用いる。
- 強化による行動変容によって適応行動を増やす技法を用いる。
- 例外探しの技法を用いる。
- × 社会生活技能訓練の技法は用いられていない。
- × ライフストーリーの書換えを目指した技法は用いられていない。
- 〇 選択肢の通り
- × 行動変客アプローチの記述である。
- × 例外探しの技法は用いられていない。
【 解答:3 】
次の例示のうち,講座内容の趣旨に沿った表現として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- いつも落ち着きがありません。
- ちゃんとできたことはありません。
- 何かにつけて口答えばかりです。
- 弟が持っているおもちゃを横取りします。
- とにかくかんしゃく持ちなのです。
- 行動変客アプローチでは、行動をより具体的・客観的にとらえ表現することが求められる。選択肢の中で具体的な行動として表現しているのは選択肢4.である。
【 解答:4 】
- 近隣住民の迷惑となっていることを自覚しているかを尋ねる。
- 何かお困りのことはありませんかと問いかける。
- 不要な物が火災の原因となる可能性があることを伝える。
- 親族である息子と一緒に,不要な物を処分するように伝える。
- なぜ,こんなにたくさんの物を溜めたのか理由を尋ねる。
- × いきなり責任を問うような質問は、対応として不適切である。
- 〇 最も適切である。
- × 今の段階で火災の原因となる可能性があることを伝えても問題解決につながるとは考えにくい。
- × Aさんの意思や状況を確認しないままで処分を指示することは適切ではない。
- × 理由について理解しているとは考えにくい。
【 解答:2 】
- コミュニティはアセスメントの対象に含まれない。
- ソシオグラムは,クライエントと複数世代の家族メンバーとの関係性を表す。
- パーソナリティに焦点化して,クライエントに関する情報を収集する。
- プライバシー保護のため,クライエント以外の者から情報収集は行わない。
- 支援プロセスの進行と共に展開する動的なプロセスである。
- × コミュニティは含まれる。
- × ジェノグラムに関する記述である。
- × パーソナリティだけに焦点化して情報を収集しているわけではない。
- × 情報収集は、クライエント本人だけでなく、家族、関係者、関係機関等から総合的に行われる。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- プランニングの前に実施される。
- インターベンションが行われている間に実施される。
- 契約の前に実施される。
- インテークの途中で実施される。
- 援助終結後に実施される。
- モニタリングは支援の実施(インターベンション)の中で行われる。
【 解答:2 】
- 「自己決定の原則」は,クライエント自身や第三者に重篤な危害が及ぶことが想定される場合においても優先する。
- 「受容の原則」とは,ワーカーの個人的な価値観と一致する場合において,クライエントを受け止めることである。
- 「個別性尊重の原則」とは,他のクライエントと比較しながら,クライエントの置かれている状況を理解することである。
- 「非審判的態度の原則」とは,クライエントを一方的に非難したり,判断しないことである。
- 「統制された情緒的な関与の原則」とは,クライエント自身が自らの情緒的混乱をコントロールできるようにすることである。
- × 自己決定がすべてに優先するわけではない。
- × ワーカーの個人的価値観と一致する場合に限定するのは間違いである。
- × 「個別性尊重の原則」とは、クライエントを他の誰とも異なる唯一の存在として理解することであり、比較による理解は間違いである。
- 〇 選択肢の通り
- × 「統制された情緒的な関与の原則」とは、ワーカーの自己統制に焦点を当てた原則であり、クライエントの自己統制に関する原則ではない。
【 解答:4 】
- 「ご家庭でのお子さんの様子をもう少し詳しく聞かせていただけますか」
- 「お子さんの問題は夫婦で話し合うのが最も大事なのではないですか」
- 「兄弟喧嘩くらい多少は大丈夫ですよ」
- 「お子さんの学校の問題は,先生ともっと話し合うべきです」
- 「お母さんのこれまでの生活歴をお聞きしてもよろしいですか」
- 〇 適切である。
- × 夫が話を聞こうとしないと記述にあり、それができずに悩んでいる母親を追い詰めることになる。
- × 兄弟喧嘩も相談の内容となっており、母親の訴えを受け止めようとしない対応である。
- × 母親がソーシャルワーカーに相談した理由として、先生とうまく話し合うことができない状況である場合も想定される。選択肢のような提案ではなく、学校や担任の先生との関係について伺うことで相談の背景を理解することが必要である。
- × 事例の問題と直接関係のある情報ではないため、この段階で情報を得ることは適切ではない。
【 解答:1 】
- 閉ざされた質問は,クライエントが自分の考えや気持ちを表現できるように促すために用いる。
- 要約とは,クライエントの言葉をそのまま繰り返し,対話を促すことである。
- 感情の反映とは,クライエントの感情や態度に関係なく,ワーカー自身の感情を伝えることである。
- 沈黙場面では,クライエントの混乱が沈黙の第一の理由と捉え,ワーカーが指示的に関わる。
- 非言語的な表現の観察においては,クライエントのアンビバレントな感情を理解する。
- × クライエントが自分の考えや気持ちを表現できるように促す場合は、開かれた質問がふさわしい。
- × クライエントの言葉をそのまま繰り返すことは、反映技法である。
- × ワーカー自身の感情を伝えることは、自己開示である。
- × 沈黙の第一の理由がクライエントの混乱とは限らない。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 複数の組織から類似の機能を持つサービスが用意されるなど,手厚いサービスが提供される。
- 身体的,心理的,社会環境的な側面から各専門職が独自にサービスを提供する。
- 専門職がクライエントの意向にかかわらず自立生活のプランを立てる。
- 地域の資源を活用・調整して,住み慣れた地域でできる限り長く暮らし続けられるようにすることである。
- サービス利用者の満足感,快適性よりも,援助者の実行しやすい援助を提供する。
- × サービスの利用は、経済的負担や心理的負担が生じる。そのため、類似のサービスを手厚く提供することは適切ではない。
- × 各専門職が独自にサービスを提供するのではなく、設定された支援計画に従ってコーディネートされたサービスを提供する。
- × クライエントの意向を中心に据える必要がある。
- 〇 適切である。
- × サービス利用者の満足感、快適性を重視する必要がある。
【 解答:4 】
次のうち,D社会福祉士がこの場面で最初に行うこととして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- アセスメント
- プランニング
- スクリーニング
- モニタリング
- コンサルテーション
- 事例から、初回訪問と判断できる。この場面では、ニーズ等の確認をすることが求められるため、適切な選択肢は3.スクリーニングである。
【 解答:3 】
- Hさんに電話をして,地域包括支援センターに相談に来るよう勧める。
- Hさんに援助を求める意思がないので,住民や専門職には協力を求めない。
- 市の担当課と連絡を取って,情報を共有する。
- Hさんが援助を求めるまで,見守りながら待つ。
- Hさん宅を訪問し状況を把握する。
- × 電話で来所を勧めるという対応は適切ではない。まずは、F社会福祉士がHさん宅を訪問し、状況を確認する必要がある。
- × Hさんに援助を求める意思がないからといって、住民や専門職には協力を求めないという対応は適切ではない。
- 〇 適切である。
- × できる限り早急に、F社会福祉士はHさん宅にアウトリーチする必要がある。
- 〇 適切である。
【 解答:35 】
- ケースアドボカシーとは,クライエントと同じ状況に置かれている人たちの権利を守るために,新しい資源を開発しようとすることである。
- 小地域開発とは,社会福祉の制度やサービスの創設・改善・維持を目指す活動である。
- ソーシャルアクションとは,地域の問題について,専門家を入れずに住民がグループでの取組を通して問題解決を図れるようにするものである。
- コーズアドボカシーとは,一人のクライエントの利益と安定した生活をまもるための働きである。
- 社会計画とは,公的な機関や専門職が地域の問題について情報を収集・分析し,合理的な取り組み方を決めて実施することである。
- × コーズアドボカシーに関する記述である。
- × 社会計画に関する記述である。
- × 専門家を入れずに行うことは適切ではない。
- × 一人のクライエントを対象として行われるものは、ケースアドボカシーである。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 静態的な概念である。
- 既存の所属や地域の制約の中で展開する。
- 特定の強力なリーダーに導かれる。
- 日常的な結び付きを無意図的に繰り返し使用する。
- 目標と価値を共有する。
- × ネットワーキングの概念は動態的である。
- × ネットワーキングを構成するメンバーは既存の所属や地域の制約にとらわれることなく展開される特徴をもっている。
- × ネットワーキングは、ごく普通の人々によるメンバー間の話合いや穏やかな関係性の中で、合意形成されるプロセスを特徴とする。
- × ネットワーキングは、日常的な結びつきは自発的で互酬性のある所に特徴がある。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 身体機能に不安を感じる参加者に,地域包括支援センターの利用を勧める。
- カフェのプログラムは,専門職が行うものを優先する。
- 参加者の仲間関係によってグループ分けをする。
- 団地自治会に見守り活動を提案する。
- カフェの運営会議では社会福祉協議会の要望を優先する。
- 〇 適切である。
- × カフェのプログラムは、専門職ではなく参加者が中心となって展開することが望ましい。
- × 仲間同士ではなく、様々な人たちとの交流を通して、生活の質を向上させることにコミュニティカフェの魅力がある。
- 〇 適切である。
- × 運営会議では、参加者の要望を優先する。
【 解答:14 】
- 波長合わせとは,メンバー間の親しい対面や接触を通して,お互いに刺激し,影響し合うことである。
- グループの発達過程とは,グループの誕生から終結に至る,力動的関係の過程を示すものである。
- グループの凝集性とは,メンバーがどのような思いや感情を持ってグループの場面にやってくるのかを,援助者があらかじめ理解しておくことである。
- メンバー間の相互作用とは,メンバーがグループの構成員として認められるため,グループが持つルールのことである。
- プログラム活動とは,メンバーと機関・施設側との間で目標達成に向けての取組について合意を形成し,双方の責任を明確にすることである。
- × 相互作用に関する記述である。
- 〇 選択肢の通り
- × 波長合わせに関する記述である。
- × グループ規範に関する記述である。
- × 契約に関する記述である。
【 解答:2 】
- 専門職がリーダーとして問題や課題を専有している。
- メンバーが受動的である。
- メンバー間に明確な上下関係がある。
- 異なる悩みや問題,課題を持つ者の集まりである。
- 本人や家族が参加している。
- × 自助グループのリーダーは、自ら生活上の困難を抱えながら、共通の体験を持つ人々を助けたいと奮闘しているボランティアである。
- × メンバーは能動的である。
- × メンバー間に上下関係はなく、対等な立場をとる。
- × 共通の悩みや問題、課題をもつ者の集まりである。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- ピア・スーパービジョンは,スーパーバイザーとスーパーバイジーが同席して行う。
- グループ・スーパービジョンは,一人のスーパーバイザーが複数のスーパーバイジーに対して行う。
- 個人スーパービジョンは,スーパーバイザーとスーパーバイジーが相互に交代しながら行う。
- セルフ・スーパービジョンは,スーパーバイザーとスーパーバイジーが1対1で行う。
- ライブ・スーパービジョンは,スーパーバイザーを置かずに,スーパーバイジーが集団で行う。
- × ビアとは仲間のことであり、メンバー一人ひとりが、スーパーバイジーであると同時にスーパーバイザーである。
- 〇 選択肢の通り
- × 個人スーパービジョンは、スーパーバイザーとスーパーバイジーが1対1で行う。
- × 個人スーパービジョンに関する記述である。
- × ライブ・スーパービジョンは、スーパーバイジーとクライエントの実践現場においてスーパーバイザーが指導する。
【 解答:2 】
- 逐語体は,あらかじめ設定している援助課題の項目ごとに時系列で援助過程を簡潔に示すものである。
- 叙述体は,事実やその解釈,見解の要点を整理して示すものである。
- 要約体は,ソーシャルワーカーとクライエントの相互作用について時間経過に沿って詳細に示すものである。
- ジェノグラムは,数世代にわたる血族・姻族関係,ライフイベントなどを図式化するものである。
- エコマップは,グループメンバー間のつながり,構造,関係のパターンを図式化するものである。
- × 圧縮叙述体に関する記述である。
- × 要約体に関する記述である。
- × 過程叙述体に関する記述である。
- 〇 選択肢の通り
- × エコマップは、社会資源やソーシャルサポートネットワーク、利用者やその周囲の人々等について図式化し、複雑な家族の人間関係をアセスメントするものである。
【 解答:4 】
- 第二種社会福祉事業の経営主体は,社会福祉法人に限られる。
- 社会福祉法人は,社会福祉事業の主たる担い手である。
- 社会福祉法人は,他の社会福祉法人と合併することはできない。
- 社会福祉法人の非営利性とは,収益を出してはならないという意味である。
- 社会福祉法人には,株式会社の法人税率と同じ税率が適用される。
- × 経営主体についての制限はない。
- 〇 選択肢の通り
- × 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
- × 社会福祉法人の非営利性とは、利益を目的としないということであり、「利益が出た時でも配分・配当してはならない」ということである。
- × 社会福祉法人には法人税、固定資産税、寄付等についての税制上の優遇措置が講じられている。
【 解答:2 】
- 医療法人は剰余金の配当が可能である。
- 第5次医療法改正の施行後に設立される医療法人には出資持分が認められている。
- 社会医療法人は,収益業務を行うことができない。
- 特定非営利活動法人の解散時の残余財産は,定款で定めた他の特定非営利活動法人等に帰属する。
- 特定非営利活動法人における各社員の表決権は平等ではない。
- × 医療法人は非営利法人に該当する。
- × 第5次医療法改正では、「出資持分」が廃止された。
- × 社会医療法人は、収益業務を行うことができる。
- 〇 選択肢の通り
- × 各社員の表決権は、平等である。
【 解答:4 】
- OJTを通して,先輩職員の仕事の仕方を模倣する。
- 各担当係が紙媒体で管理していた業務記録を電子データベース化する。
- 熟練の職員が行う仕事の仕方を文章化し,マニュアルを作る。
- 法人の理念と行動規範を毎日唱和し,職員に周知させる。
- 新人教育でマニュアルの読み合わせを徹底し,マニュアルがなくても仕事ができるようにする。
- × OJTとは、職務を通じての研修であり、すでに形式知化したものを伝えることが中心となる。
- × すでに言語化されている業務記録を電子データベース化することは、暗黙知を形式知化する方法にはならない。
- 〇 選択肢の通り
- × 理念や行動規範では、暗黙知を職員に周知することはできない。
- × すでに形式知化されたものを読み合わせするだけでは暗黙知を形式知化することにはつながらない。
【 解答:3 】
- リーダーを中心にまとまりの良い集団では,集団浅慮は起きない。
- 社会的手抜きは,集団の作業では発生しない。
- 社会的促進は,複雑で不慣れな課題遂行時に起きる。
- グループ間のコンフリクトは,あるグループが他のグループに対して優位に立とうとするときに生じる。
- チームでメンタルモデルが共有されていると,チームのパフォーマンスが減退する。
- × 集団浅慮が起こる主要な条件として、集団のまとまりが良いことがあげられる。
- × 社会的手抜きとは、単独で作業をするときよりも、集団で作業をするときの方が、一人あたりの作業量が低下する現象のことをいう。
- × 社会的抑制に関する記述である。
- 〇 選択肢の通り
- × チームでメンタルモデルが共有されていると、チームのパフォーマンスは増進する。
【 解答:4 】
- コンティンジェンシー理論では,特定のリーダーシップ行動の普遍的有効性を重視する。
- 行動アプローチでは,リーダーシップという影響力の実体をリーダー個人の身体的・精神的資質として捉える。
- 変革型リーダーシップ論では,メンバー個々の動機づけや知的刺激を排除するリーダーの行動を重視する。
- リーダーシップの特性論では,課題志向型と人間関係志向型の二つの行動を重視する。
- フォロワーシップ理論では,フォロワーの自律性を引き出すリーダーの役割を重視する。
- × コンティンジェンシー理論に関する代表的な研究者であるフィードラーは、「リーダー行動には、普遍的に有効なものはなく、どのような条件・状況下に置かれるかによって有効な行動は変わる」ということを明らかにした。
- × 特性アプローチに関する記述である。
- × 変革型リーダーシップの特徴として、カリスマ性、個別配慮性、知的刺激、鼓舞的動機づけなどがあげられる。
- × リーダーシップの条件適合理論に関する記述である。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 法人全体の財務諸表を作成しなければならない。
- 貸借対照表の貸方(右側)には,固定資産が計上される。
- 減価償却費はコストであるため,法人外部に資金流出する。
- アカウンタビリティとは,間接金融を指す。
- 借入金返済の財源として,外部寄附者による寄附金を用いてはならない。
- 〇 選択肢の通り
- × 固定資産は左側の資産の部に計上する。
- × 減価償却費はコストでありながら、法人外部に資金流出はしない。
- × アカウンタビリティとは、説明責任と訳される。
- × 外部寄附者による寄附金を用いることはできる。
【 解答:1 】
- ハーズバーグ(Herzberg,F.)は,仕事に積極的な満足を与える要因として,監督技術,作業条件,給与などの衛生要因を重視した。
- マズロー(Maslow,A.)は,自己実現の欲求が達成されれば,仕事のやる気は低下すると考えた。
- コーチングとは,上司からの指示・命令により従業員の労働意欲を向上させる方法のことである。
- キャリアアンカーとは,組織が個人にふさわしいキャリア展開を前もって計画することをいう。
- メンタリングは,メンティー(メンタリングの受け手)のキャリア形成の促進を目的とする。
- × 衛生要因を重視しても、満足な状態にはならない。
- × 自己実現の欲求は、「成長動機」と呼び、達成してもやる気は低下しない。
- × コーチングとは、人の自発性を引き出し、自主的な行動を引き出していくためのコミュニケーション法である。
- × キャリアアンカーとは、キャリアを選ぶ際に、個人がどうしても犠牲にしたくない、その人らしさを象徴するような成果を生み出す能力や動機、価値観が複合的に組み合わさった概念である。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
(注)高齢者世帯とは,65歳以上の者のみで構成するか,又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
- 高齢者の就業状況をみると,65~69歳の男性の有業者の割合は,2割程度となっている。
- 高齢者の雇用形態をみると,男性の雇用者の場合,非正規雇用者の比率は,65~69歳で7割を超えている。
- 60歳以上の高齢者のうち,収入を伴う仕事を希望する者の割合は約5割である。
- 労働力人口に占める65歳以上の高齢者の割合は3割を超えている。
- 高齢者世帯の所得を種類別にみると,平均年間所得金額に占める「稼働所得」の割合は,4割程度となっている。
- × 65~69歳の男性の有業者の割合は、49.0%である。
- 〇 選択肢の通り
- × 60歳以上の高齢者のうち、収入を伴う仕事を希望する者の割合は71.9%である。
- × 労働力人口に占める65歳以上の高齢者の割合は11.3%である。
- × 高齢者世帯の所得の平均年間所得金額に占める「稼働所得」の割合は、18.3%である。
【 解答:2 】
- 老人福祉法制定時(1963年(昭和38年))には,特別養護老人ホームは経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていた。
- 65歳以上の者に対する健康診査事業は,老人医療費支給制度の導入時(1972年(昭和47年))に法定化された。
- 高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年(平成元年))を円滑に実施するため,老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正(1990年(平成2年))が行われた。
- 老人家庭奉仕員派遣制度は,老人福祉法改正時(1990年(平成2年))に,デイサービスやショートステイと共に法定化された。
- 介護保険法の全面施行(2000年(平成12年))に合わせて,老人福祉施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲された。
- × 養護老人ホームに関する記述である。
- × 65歳以上の者に対する健康診査事業は、1963年(昭和38年)の老人福祉法制定により法定化された。
- 〇 選択肢の通り
- × 老人副法制定時から法定化されている。
- × 老人福祉施設等の入所事務の都道府県から町村への権限移譲は、1990年(平成2年)の老人福祉法改正時である。
【 解答:3 】
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問介護
- 介護予防通所介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 選択肢の通り
【 解答:34 】
- 認知症老人徘徊感知機器
- 入浴用椅子
- 腰掛便座
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置
- 選択肢の通り
【 解答:15 】
- トイレの場所が分かるように矢印などで示した。
- 本人の排尿リズムを考慮した時間ごとに,トイレに誘導するようにした。
- 部屋にポータブルトイレを置くようにした。
- 排泄時に着脱しやすい服装を勧めた。
- 常時,オムツを着けるようにした。
- × Kさんは場所の見当識障害があり、矢印で示しても意味やその先のトイレへの認識が困難である。
- 〇 適切である。
- × 室内でのポータブルトイレの使用は、本人の残存機能を奪う危険性がある。また、部屋に臭いがこもる、人に見られるなど、自尊心を傷つける恐れがある。
- 〇 適切である。
- × 尿意があり、四肢に障害のないKさんに対し、常時オムツの着用を勧めることは適切ではない。
【 解答:24 】
- 総合相談支援業務では,日常生活自立支援事業や成年後見制度といった権利擁護を目的とするサービスや制度を利用するための支援などが行われる。
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務では,地域内の要介護者などやその家族に対し,日常的な介護予防に関する個別指導や相談などが実施される。
- 在宅医療・介護連携推進事業では,高齢者などが医療機関を退院する際,必要に応じ,医療関係者と介護関係者の連携の調整や相互の紹介などが行われる。
- 生活支援体制整備事業では,生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体による情報共有・連携強化の場として,地域ケア会議が設置される。
- 認知症総合支援事業では,民生委員や地域内のボランティアによる認知症初期集中支援チームが設置される。
- × 包括的支援事業における権利擁護業務に関する記述である。
- × 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、介護支援専門員に対して行われる。
- 〇 選択肢の通り
- × 生活支援体制整備事業では、協議体が設置される。
- × 認知症初期集中支援チームは、専門職2名以上、専門医1名の計3名以上で編成される。
【 解答:3 】
- 要介護度ごとに定められる区分支給限度基準額を決定する。
- 利用者からの苦情を受けて,サービス事業者に対する必要な指導及び助言を行う。
- 事業者・施設の利用料金,職員研修の実績などに関する介護サービス情報の公表を行う。
- 第一号被保険者の保険料の特別徴収を行い,それを各市町村に納入する。
- 介護保険審査会を設置し,市町村の処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う。
- × 区分支給限度基準額を決定するのは、厚生労働大臣である。
- 〇 選択肢の通り
- × 介護サービス情報の公表を行っているのは都道府県知事である。
- × 第一号被保険者の保険料の特別領収は、年金支給時に年金保障者が天引きし、市町村に納付する。
- × 介護保険審査会は、都道府県の決定などに不服がある場合の審査請求機関であり、設置は国保連の役割ではない。
【 解答:2 】
- 認知症サポーターを養成する事業は,介護保険法において地域支援事業の一つとして法定化されている。
- 認知症サポーター養成講座を受講するためには,保健医療・福祉分野で高齢者支援に関する実務経験を有することが要件となっている。
- 認知症サポーターとキャラバン・メイトの総数は,平成27年12月現在,全国で約100万人である。
- 認知症サポーターには,地域包括支援センターに協力する努力義務が課せられている。
- キャラバン・メイトは,認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行う。
- × 法定化されていない。
- × 受講するための要件はない。
- × 認知症サポーター数は701万4288人、キャラバン・メイト数は12万154人であり、100万人を大きく上回っている。
- × 地域包括支援センターに協力するなどの努力義務は課せられていない。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 老人居宅介護等事業
- 軽費老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 救護施設
- 選択肢の通り
【 解答:13 】
- 速やかにS町へ通報をすることとした。
- 閉じ込めたことは,やむを得ない対応と判断した。
- Mさんの家族に電話で状況を説明し,了解を求めることとした。
- Mさんの行動について,関係する職員とその要因を分析しつつ,対応方法を検討することとした。
- 外部に情報が広がらないように,ボランティアの受入れを中止することとした。
- 〇 適切である。
- × 廊下を歩き回ってうるさいというのは、身体拘束の根拠となる「緊急やむを得ない場合」の要件を満たしていない。
- × 家族の了解は、「緊急のやむを得ない場合」を判断する際に事前に明文化しておくものであり、本事例において電話で了解を求めるのは適切な対応とはいえない。
- 〇 適切である。
- × 今後、要介護施設従事者等による虐待の早期発見には、ボランティア等との連携協力を図る必要があり、適切ではない。
【 解答:14 】
- 子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施は都道府県の責務である。
- 一般事業主は一般事業主行動計画を策定しなければならない。
- 病児保育事業は地域型保育事業の一つである。
- 子ども・子育て会議は厚生労働省に置く。
- 子どものための教育・保育給付は小学校就学前子どもの保護者に対して行う。
- × 市町村の責務である。
- × 一般事業主行動計画の策定は、次世代育成支援対策推進法に規定されている。
- × 病児保育事業は、地域子ども・子育て支援事業のうちの1つである。
- × 子ども・子育て会議は内閣府に置く。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
(注)「保育所等」とは,従来の保育所に加えて,特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園,幼稚園型認定こども園,地方裁量型認定こども園)と特定地域型保育事業(うち2号・3号認定)を含む。
- 保育所数は,平成22年4月1日時点に比べて倍増している。
- 保育所の利用児童数は,幼保連携型認定こども園の利用児童数を上回っている。
- 3歳未満児のうち,保育所等を利用する児童数がおよそ半数を占めている。
- 保育所等待機児童数は,平成26年4月1日時点に比べて減少している。
- 首都圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)の保育所等待機児童数は,全国の90%を占めている。
- × 増えてはいるが、倍増はしていない。
- 〇 選択肢の通り
- × 3歳児未満児は29.7%である。
- × 増加している。
- × 首都圏の割合は、73.7%である。
【 解答:2 】
- 第1回ホワイトハウス会議で採択された。
- 日本政府は,この条約を批准するための検討を進めている。
- 児童の権利を,能動的権利と受動的権利に関する節に分けて規定している。
- 「児童とは,20歳未満のすべての者をいう」と規定している。
- 「自由に自己の意見を表明する権利の確保」について規定している。
- × 児童の権利に関する条約は、国連総会において採択された。
- × すでに批准している。
- × 能動的権利と受動的権利に関する節に分けて規定をしていない。
- × 「児童とは、18歳未満のすべてのものをいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く」と規定されている。
- 〇 選択肢の通り
【 解答:5 】
- 児童の福祉を保障するための原理は,すべて児童に関する法令の施行にあたって,常に尊重されなければならない。
- 国は,児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
- 児童が就学年齢に達した後に,その自立が図られることその他の福祉を保障される権利を得る。
- 児童憲章を児童の福祉を保障するための原理としている。
- 全て国民は,児童の保護者を支援しなければならないとしている。
- 〇 選択肢の通り
- × 第一義的責任は保護者が負う。
- × 全ての満18歳に満たない者に、保証される権利がある。
- × 児童の福祉を保証するための原理は、児童福祉法で示されている。
- × 児童の保護者の支援は、国及び地方公共団体の義務とされている。
【 解答:1 】
- 母子生活支援施設
- 母子福祉資金
- 養育支援訪問事業
- 児童扶養手当
- 婦人相談所
- × 児童福祉法に定められている。
- 〇 寡婦福祉法に定められている。
- × 児童福祉法に定められている。
- × 児童扶養手当法に規定されている。
- × 売春防止法に定められている。
【 解答:2 】
- 児童扶養手当の支給によって子どもに対する父親の扶養義務はなくなる。
- 障害基礎年金と児童扶養手当は併給できないため,Bさんはどちらかを選択する必要がある。
- Bさんに障害があるため,児童扶養手当は子どもが20歳になるまで支給される。
- 母子生活支援施設に入所する場合であっても,支給要件を満たす限り,児童扶養手当は支給される。
- 児童扶養手当の支給は,子どもが13歳に達した日の翌月から減額される。
- × 児童扶養手当が支給されても、離別した父親(母親)は子供に対する扶養義務を負っており、経済的に支援しなければならない。
- × 2014年に児童扶養手当法が改正されたことにより、年金額が児童扶養手当より低い人は、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになった。
- × 保護者の障害によって、支給期間が20歳まで延長される規定はない。
- 〇 選択肢の通り
- × 子どもの年齢によっての減額はない。
【 解答:4 】
- 里親支援専門相談員
- 児童自立支援専門員
- 家庭支援専門相談員
- 主任児童委員
- 家庭相談員
- 選択肢の通り
【 解答:3 】
- 就労支援の対象は,一般就労を目指す者に限定される。
- 就労支援においては,対象者の就労へのニーズを確認することが重要である。
- 就労支援の中核的な業務は,職業紹介である。
- 生活保護受給者が就労支援を受けるためには,保護の廃止が条件となる。
- 就労支援においては,就職後のフォローアップは行わないこととされている。
- × 福祉的就労も含まれる。
- 〇 選択肢の通り
- × 障害者の就労支援では様々な支援を行っており、中核的と判断できるものはない。
- × 生活保護の廃止が就労支援を受けるための条件ではない。
- × 就職後のフォローアップも含まれる。
【 解答:2 】
(注)「求職者支援法」とは,「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」のことである。
- 個人事業を廃業した者が企業に就職したい場合
- 現在雇用保険の被保険者である者が転職したい場合
- 雇用保険に加入できずに企業で働いていたが,現在失業している者が職業訓練を受講したい場合
- 就労経験のない大学生が職業訓練を受講したい場合
- 現在失業している者が雇用保険の失業等給付を受給しながら職業訓練を受講したい場合
- 求職者支援制度の利用対象になるためには以下の要件をすべて満たす必要がある。
- ハローワークに求職の申込みをしていること
- 雇用保険の被保険者や受給資格者でないこと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援措置を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと
【 解答:13 】
- 求職者に対して,有料で職業紹介を行っている。
- 各市町村にその設置が義務づけられている。
- 雇用保険に関する業務を行っている。
- 障害者に対して,職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練を行っている。
- 生活保護のうち,生業扶助の支給に関する事務を行っている。
- × 無料である。
- × ハローワークは国の行政機関であり、各市町村に設置することは義務付けられていない。
- 〇 選択肢の通り
- × 障害者に対してだけではない。
- × 生業扶助の支給に関する事務を行っているのは福祉事務所である。
【 解答:3 】
- Eさんからの申出のとおり,休憩室を設置するように助言する。
- Eさんからの申出は,障害の特性とは関係ないので,断るように助言する。
- 事業所にとって,過重な負担となるので断るように助言する。
- EさんとFさんとの対立が予想されるので,弁護士に相談するように助言する。
- Fさんに,必要に応じて自分も同席するので,Eさんと可能な対応について話し合うように助言する。
- × Eさんの申出が過重な負担に当たるか否かを検討する必要がある。
- × 障害の特性は個別的であり、環境によっても変化するため、一概に障害の特性とは関係ないと決めることはできない。
- × 過重な負担に当たるかどうかをD就業支援担当職員が判断することではない。
- × FさんとEさんの話合いが行われていない段階で、弁護士に相談するのは適切ではない。
- 〇 適切である。
【 解答:5 】
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対して,矯正施設内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ,又はその非行をなくし,自立と改善更生を助ける。
- 犯罪をした者及び非行のある少年に対して,社会内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ,又はその非行をなくし,自立と改善更生を助ける。
- 犯罪及び非行を行うおそれのある者に対して,適切な予防活動を行うことにより犯罪を防ぎ,又はその非行性をなくし,自立と改善更生を助ける。
- 犯罪をした者に対して,本人との契約に基づき,適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ,自立と改善更生を助ける。
- 犯罪をした者に対して,矯正施設及び社会内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ,自立と改善更生を助ける。
- × 矯正施設内ではなく、社会内である。
- 〇 選択肢の通り
- × 犯罪及び非行を行うおそれのある者ではなく、すでに犯罪をした者及び非行のある少年に対してである。
- × 本人との契約や意思に関係なく対象者に付される。
- × 犯罪をした者だけではなく、非行のある少年も対象に含まれる。
【 解答:2 】
- 起訴猶予を受けた者は,更生緊急保護を受けることができない。
- 罰金刑の言渡しを受けた者は,更生緊急保護を受けることができない。
- 懲役・禁錮の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は,更生緊急保護を受けることができない。
- 懲役・禁錮の刑につき仮釈放中の者は,更生緊急保護を受けることができない。
- 懲役・禁錮の刑の執行を終わった者は,更生緊急保護を受けることができない。
- × 受けることができる。
- × 受けることができる。
- × 受けることができる。
- 〇 仮釈放中の者は刑期が終了するまで保護観察に付されているため、その期間中は更生緊急保護を受けることはできない。
- × 受けることができる。
【 解答:4 】
- 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。
- 保護司には給与が支給される。
- 保護司は,保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
- 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。
- 保護観察官は呼出し面接によって,保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。
- × 保護観察官は、地方更生保護委員会事務局及び保護観察所に配置されている。
- × 保護司には給与が支給されない。
- 〇 選択肢の通り
- × 保護司は地方更生保護委員会又は保護観察所長の指揮監督を受けて、その職務に従事する。
- × 保護観察官も保護司も、呼出し面接、訪問面接のいずれも行うことがある。
【 解答:3 】
- 触法少年に対して,家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる。
- 触法少年に対して,検察官は起訴猶予処分を行うことができる。
- 犯罪少年に対して,警察は児童相談所に送致することができる。
- 少年院在院者に対して,少年院長は仮退院の許可決定を行うことができる。
- 虞犯少年に対して,児童相談所長は検察官に送致することができる。
- 〇 選択肢の通り
- × 触法少年には刑罰を科すことができないため、起訴をすることができない。
- × 販売少年に対して、送致をする場合は、児童相談所ではなく検察官に行う。
- × 少年院在院者に対して仮退院の許可決定を行うのは、地方更生保護委員会である。
- × 送致する場合は、都道府県知事が家庭裁判所に送致をする。
【 解答:1 】