(注) 医療ソーシャルワーカー業務指針は,平成14 年11 月29 日に改定されたものである。(厚生労働省健康局長通知)
- 患者の身元が不明な場合には,警察に通報する義務がある。
- 患者が医療費の支払いに困窮している場合には,福祉,保険等関係諸制度を活用できるように援助する。
- 患者が医療上の指導を受け入れない場合には,その理由となっている心理的・社会的問題の解決に向けて援助を行う。
- 継続治療が必要な場合には,同一病院での入院を推奨する。
- 家族が混乱している場合には,治療内容を説明する。
【 解答:23 】
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