- 成年後見人に不正な行為,著しい不行跡などの事実がある場合,家庭裁判所は,職権で成年後見人を解任できる。
- 成年後見人の業務に疑義があることを理由に,家庭裁判所が直接,成年被後見人の財産状況を調査することはできない。
- 成年後見人は,正当な事由がある場合,家庭裁判所への届出をもって,その任務を辞することができる。
- 成年後見人が成年被後見人を養子にする場合,家庭裁判所の許可は不要である。
- 成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合,家庭裁判所の許可は不要である。
【 解答:1 】
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