- 一定規模以上の事業者が定期健康診断を実施した場合は,遅滞なく,その結果を所轄の保健所に報告しなければならない。
- 事業者は,時間外・休日労働が一定時間以上で,疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合は,医師による面接指導を行わなくてはならない。
- 心理的負荷による精神障害は,業務上災害を補償する労働者災害補償保険の支給対象とはならない。
- 労働安全衛生法に定める衛生委員会の委員構成は,事業者が任意に決めてよい。
- メンタルヘルス不調により休業していた労働者の職場復帰については,個人情報 保護のため,主治医以外の者がかかわってはならない。
【 解答:2 】
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