〔事 例〕
中学3 年生の男子(15 歳)が,商店で食料品(1,200 円相当)を盗み,被害届が出されて警察に補導された。特に食べるものに困っていたわけではないが,軽い気持ちで万引きしてしまったと供述している。
万引き(窃盗)をした当該少年の取り扱いについては、警察は、検察官に「送致」することになる。中学3 年生の男子(15 歳)が,商店で食料品(1,200 円相当)を盗み,被害届が出されて警察に補導された。特に食べるものに困っていたわけではないが,軽い気持ちで万引きしてしまったと供述している。
したがって、「通告先」を問う本問題は成立しないため、全員に得点することとなった。
- 市町村
- 児童相談所
- 検察官
- 家庭裁判所
- 都道府県公安委員会
【 解答:0 】
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