- 保護観察官の職務は,法執行に関わる保護観察の実施であり,犯罪予防活動については,地域社会の実情に精通した保護司の職務とされている。
- 保護観察官が,保護司なしに直接,保護観察事件を担当することはない。
- 保護司には給与は支給されないが,職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。
- 保護司は,保護観察官とは異なり,職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。
- 保護観察対象者の信教の自由に配意して,宗教家は保護司になることが認められていない。
【 解答:3 】
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【 解答:3 】